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Re: 日割り給料計算について
2005/03/22 13:33
給与から控除される社会保険料(健康保険・年金・労災保険料など)と税金(所得税・住民税)には「日割り」という考え方はありません。ご注意ください。
1.社会保険料の取扱いについて
新入社員の場合は、健保組合や社会保険庁に手続きを行うと社会保険の等級が決定されます(給与金額で等級が解りますけど)。
入社日によって控除月が異なりますが、原則、当月分を翌月給与より控除します。そのため、入社月は控除されませんが、翌月に入社月分の社会保険料が控除されます。
ただし、労災保険料は入社月の給与より控除します。(すぐに退職しなければ・・・ね)
退職者は、退職月分の健康保険と年金は翌月給与から・・・が無理なので退職月の給与または退職金から預り、足りない場合には直接本人から回収します。会社が負担すると「みなし給与」となり所得税課税の対象になるので面倒です。
2.税金について
給与に課せられる所得税は、給与から社会保険料控除後の残額により異なります。税務署が配布している源泉税額徴収表を参照してください。
また住民税は確定税額です。退職後の住民税を一括徴収するのか、本人が直接納付するかを本人に選択してもらい、手続きを行います。
給与から控除される社会保険料(健康保険・年金・労災保険料など)と税金(所得税・住民税)には「日割り」という考え方はありません。ご注意ください。
1.社会保険料の取扱いについて
新入社員の場合は、健保組合や社会保険庁に手続きを行うと社会保険の等級が決定されます(給与金額で等級が解りますけど)。
入社日によって控除月が異なりますが、原則、当月分を翌月給与より控除します。そのため、入社月は控除されませんが、翌月に入社月分の社会保険料が控除されます。
ただし、労災保険料は入社月の給与より控除します。(すぐに退職しなければ・・・ね)
退職者は、退職月分の健康保険と年金は翌月給与から・・・が無理なので退職月の給与または退職金から預り、足りない場合には直接本人から回収します。会社が負担すると「みなし給与」となり所得税課税の対象になるので面倒です。
2.税金について
給与に課せられる所得税は、給与から社会保険料控除後の残額により異なります。税務署が配布している源泉税額徴収表を参照してください。
また住民税は確定税額です。退職後の住民税を一括徴収するのか、本人が直接納付するかを本人に選択してもらい、手続きを行います。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | 2005/03/22 12:44 | ||
1 | kochi | 2005/03/22 13:33 | |
2 | 2005/03/23 15:48 | ||
3 | さっち | 2005/03/23 16:19 | |
4 | yuki-ai | 2005/03/24 12:20 |
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