usausa

常連さん

回答数:2

編集

4月29、30日は会社はお休みです。
社会保険の資格喪失届の提出ですが、
 給与は25日締末日払
 辞令の雇用期間 4月30日 の場合
  資格喪失日  5月1日 
  4月社会保険料 会社が徴収し翌月納付
  
 辞令の雇用期間 4月28日 の場合
  資格喪失日  4月29日
  4月社会保険料 会社は徴収しない

    でいいのでしょうか。
  実際には、29、30日は労働しません。
 1年ごとに辞令をだしています。上司は3月末できれるので1ヶ月だけ延長するということですが、29、30日休みということにきずいてないようです。労働しないのに30日までの辞令はおかしいのかな?と。辞令が30日だといいのかな?

 教えてください。お願いします。


  
   

4月29、30日は会社はお休みです。
社会保険の資格喪失届の提出ですが、
 給与は25日締末日払
 辞令の雇用期間 4月30日 の場合
  資格喪失日  5月1日 
  4月社会保険料 会社が徴収し翌月納付
  
 辞令の雇用期間 4月28日 の場合
  資格喪失日  4月29日
  4月社会保険料 会社は徴収しない

    でいいのでしょうか。
  実際には、29、30日は労働しません。
 1年ごとに辞令をだしています。上司は3月末できれるので1ヶ月だけ延長するということですが、29、30日休みということにきずいてないようです。労働しないのに30日までの辞令はおかしいのかな?と。辞令が30日だといいのかな?

 教えてください。お願いします。