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社会保険料月額変更届について

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社会保険料月額変更届について

2019/04/09 22:43

mee

おはつ

回答数:2

編集

たびたびお世話になってます。

またまた社会保険料について教えてください。
12月中途に入った職員がいます。
初めは、月給とゆうことで雇用契約を交わし社会保険の取得も雇用日からとなってます。
そしたら1月の中途に2月から常勤ではなく時給で短く働きたいとゆう相談がきました。
本人の意向を尊重するため時給勤務となりましたが、実働時間が7時間。社会保険料は初めの月給の報酬額のまま徴収しています。ご本人にも社会保険料は暫くは今のままでの額ですよとお話ししています。月給よりも下がるので早く変更届を出して職員の負担にならないようにしたいのですが変更届を出せるのは3ヶ月の平均をもとに等級が2等級以上の月額報酬の動きがあったら変更届で変更すると思ったのですが、2月〜4月からの平均をするのか、当たっているのか心配です。

またもうお一人、1月の中途から働いてもらってる方がいます。その方は土日休みで6時間勤務、(6時間×5日)×4週で働いてもらう雇用契約を交わしましたが、ご自分の都合と祝日等で所定労働時間に満たない月が続いています。この方も2等級の差があったら変更届を出した方がいいでしょうか。因みに月額報酬決定通知が出された月からずっと下回ってます。と言うことは決定通知の月から平均を出すのでしょうか。

整理すると…
◼️Aさん
12月中途雇用。社会保険資格取得月(12月中途)。12月〜3月まで所定労働時間及び月額報酬決定通知の給与に到達した月は、1月のみ。

◼️Bさん
1月中途雇用。社会保険資格取得月は雇用日(1月中途)。1月〜3月まで所定労働時間及び月額報酬決定通知の給与に到達した月は、無。

すいません(´-ω-`)どなたか教えてください。宜しくお願いします。

たびたびお世話になってます。

またまた社会保険料について教えてください。
12月中途に入った職員がいます。
初めは、月給とゆうことで雇用契約を交わし社会保険の取得も雇用日からとなってます。
そしたら1月の中途に2月から常勤ではなく時給で短く働きたいとゆう相談がきました。
本人の意向を尊重するため時給勤務となりましたが、実働時間が7時間。社会保険料は初めの月給の報酬額のまま徴収しています。ご本人にも社会保険料は暫くは今のままでの額ですよとお話ししています。月給よりも下がるので早く変更届を出して職員の負担にならないようにしたいのですが変更届を出せるのは3ヶ月の平均をもとに等級が2等級以上の月額報酬の動きがあったら変更届で変更すると思ったのですが、2月〜4月からの平均をするのか、当たっているのか心配です。

またもうお一人、1月の中途から働いてもらってる方がいます。その方は土日休みで6時間勤務、(6時間×5日)×4週で働いてもらう雇用契約を交わしましたが、ご自分の都合と祝日等で所定労働時間に満たない月が続いています。この方も2等級の差があったら変更届を出した方がいいでしょうか。因みに月額報酬決定通知が出された月からずっと下回ってます。と言うことは決定通知の月から平均を出すのでしょうか。

整理すると…
◼️Aさん
12月中途雇用。社会保険資格取得月(12月中途)。12月〜3月まで所定労働時間及び月額報酬決定通知の給与に到達した月は、1月のみ。

◼️Bさん
1月中途雇用。社会保険資格取得月は雇用日(1月中途)。1月〜3月まで所定労働時間及び月額報酬決定通知の給与に到達した月は、無。

すいません(´-ω-`)どなたか教えてください。宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re:社会保険料月額変更届について

2019/04/11 11:35

たまき

おはつ

編集

月額変更(随時改定)は計算締日・支払日も関係してきますので、御質問の内容では不明なのですが、とりあえず例示しておきます。届出時のポイントは2つです。
・計算期間の途中で変更があった場合、その翌月から3ヶ月数える
・月額変更届の給与支給月=支払月

例)Aさんの就業時間が2月1日付で短縮されたと仮定して、
 末日〆当月末日払の場合は2〜4月払の平均により改定月は5月
 20日〆当月末日払の場合は3〜5月払の平均により改定月は6月
 末日〆翌月10日払の場合は3〜5月払の平均により改定月は6月

なお、Bさんは欠勤等で稼働が減っているだけなので、随時改定の対象になりません。

月額変更(随時改定)は計算締日・支払日も関係してきますので、御質問の内容では不明なのですが、とりあえず例示しておきます。届出時のポイントは2つです。
・計算期間の途中で変更があった場合、その翌月から3ヶ月数える
・月額変更届の給与支給月=支払月

例)Aさんの就業時間が2月1日付で短縮されたと仮定して、
 末日〆当月末日払の場合は2〜4月払の平均により改定月は5月
 20日〆当月末日払の場合は3〜5月払の平均により改定月は6月
 末日〆翌月10日払の場合は3〜5月払の平均により改定月は6月

なお、Bさんは欠勤等で稼働が減っているだけなので、随時改定の対象になりません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mee 2019/04/09 22:43
1
Re:社会保険料月額変更届について
たまき 2019/04/11 11:35
2 mee 2019/04/13 17:37