mee

おはつ

回答数:2

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たびたびお世話になってます。

またまた社会保険料について教えてください。
12月中途に入った職員がいます。
初めは、月給とゆうことで雇用契約を交わし社会保険の取得も雇用日からとなってます。
そしたら1月の中途に2月から常勤ではなく時給で短く働きたいとゆう相談がきました。
本人の意向を尊重するため時給勤務となりましたが、実働時間が7時間。社会保険料は初めの月給の報酬額のまま徴収しています。ご本人にも社会保険料は暫くは今のままでの額ですよとお話ししています。月給よりも下がるので早く変更届を出して職員の負担にならないようにしたいのですが変更届を出せるのは3ヶ月の平均をもとに等級が2等級以上の月額報酬の動きがあったら変更届で変更すると思ったのですが、2月〜4月からの平均をするのか、当たっているのか心配です。

またもうお一人、1月の中途から働いてもらってる方がいます。その方は土日休みで6時間勤務、(6時間×5日)×4週で働いてもらう雇用契約を交わしましたが、ご自分の都合と祝日等で所定労働時間に満たない月が続いています。この方も2等級の差があったら変更届を出した方がいいでしょうか。因みに月額報酬決定通知が出された月からずっと下回ってます。と言うことは決定通知の月から平均を出すのでしょうか。

整理すると…
◼️Aさん
12月中途雇用。社会保険資格取得月(12月中途)。12月〜3月まで所定労働時間及び月額報酬決定通知の給与に到達した月は、1月のみ。

◼️Bさん
1月中途雇用。社会保険資格取得月は雇用日(1月中途)。1月〜3月まで所定労働時間及び月額報酬決定通知の給与に到達した月は、無。

すいません(´-ω-`)どなたか教えてください。宜しくお願いします。

たびたびお世話になってます。

またまた社会保険料について教えてください。
12月中途に入った職員がいます。
初めは、月給とゆうことで雇用契約を交わし社会保険の取得も雇用日からとなってます。
そしたら1月の中途に2月から常勤ではなく時給で短く働きたいとゆう相談がきました。
本人の意向を尊重するため時給勤務となりましたが、実働時間が7時間。社会保険料は初めの月給の報酬額のまま徴収しています。ご本人にも社会保険料は暫くは今のままでの額ですよとお話ししています。月給よりも下がるので早く変更届を出して職員の負担にならないようにしたいのですが変更届を出せるのは3ヶ月の平均をもとに等級が2等級以上の月額報酬の動きがあったら変更届で変更すると思ったのですが、2月〜4月からの平均をするのか、当たっているのか心配です。

またもうお一人、1月の中途から働いてもらってる方がいます。その方は土日休みで6時間勤務、(6時間×5日)×4週で働いてもらう雇用契約を交わしましたが、ご自分の都合と祝日等で所定労働時間に満たない月が続いています。この方も2等級の差があったら変更届を出した方がいいでしょうか。因みに月額報酬決定通知が出された月からずっと下回ってます。と言うことは決定通知の月から平均を出すのでしょうか。

整理すると…
◼️Aさん
12月中途雇用。社会保険資格取得月(12月中途)。12月〜3月まで所定労働時間及び月額報酬決定通知の給与に到達した月は、1月のみ。

◼️Bさん
1月中途雇用。社会保険資格取得月は雇用日(1月中途)。1月〜3月まで所定労働時間及び月額報酬決定通知の給与に到達した月は、無。

すいません(´-ω-`)どなたか教えてください。宜しくお願いします。