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過半数代表者の選出について

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過半数代表者の選出について

2014/03/11 15:39

open_car

常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。

質問させてください。

表題の件の「過半数代表者の選出」についてですが、今回うちの職場では、職場の管理者サイドが任意で選出した従業員1名を過半数代表者に推薦し、社内の回覧でそれを公表し、そのことについて従業員全員に可否を問う、というスタイルで代表者の選出が行われています。
要するに、管理者主導による過半数代表者の選出が行われようとしているのですが、この方式は法的に問題はないのでしょうか?

私が思うに、この代表に推薦された人物は一般の従業員ではありますが、プライベートで管理者連中とは仲が良く、決まれば事実上管理者サイドの人物が代表を務めるのと変わりない効果があると考えております。

職場サイドが特定の人物を過半数代表者に推薦し、それに対して投票を行うという行為に、労基法上問題はないのでしょうか?

どなたかご教授の程、よろしくお願いいたします。

ちなみに、これまで当社では過半数代表者など決めたことはなく、労働組合もありません。就業規則の変更は管理者サイドの思いのままでした。

いつもお世話になっております。

質問させてください。

表題の件の「過半数代表者の選出」についてですが、今回うちの職場では、職場の管理者サイドが任意で選出した従業員1名を過半数代表者に推薦し、社内の回覧でそれを公表し、そのことについて従業員全員に可否を問う、というスタイルで代表者の選出が行われています。
要するに、管理者主導による過半数代表者の選出が行われようとしているのですが、この方式は法的に問題はないのでしょうか?

私が思うに、この代表に推薦された人物は一般の従業員ではありますが、プライベートで管理者連中とは仲が良く、決まれば事実上管理者サイドの人物が代表を務めるのと変わりない効果があると考えております。

職場サイドが特定の人物を過半数代表者に推薦し、それに対して投票を行うという行為に、労基法上問題はないのでしょうか?

どなたかご教授の程、よろしくお願いいたします。

ちなみに、これまで当社では過半数代表者など決めたことはなく、労働組合もありません。就業規則の変更は管理者サイドの思いのままでした。

この質問に回答
回答

Re: 過半数代表者の選出について

2014/03/15 20:55

open_car

常連さん

編集

ranさん

今回もご回答いただきまして、誠にありがとうございます。

>そこで会社側がある方に話しかけて推薦して・・・ということになることが多い様に思います。

たしかに今回のケースはその通りです。
ただ、私としては、まず立候補者を募って欲しかった・・というところです。
自分が今から立候補したろか!と思っていたのですが、今さら立候補しても、現実的には事態をよく理解していない従業員たちによって「まぁいいんじゃない?」的な有効投票数を獲得しそうな状況なので、バカな労力は使わないことにしました。
まぁ、何かあったら、改めてきちんとした説明と同意が必要だと思うので、今回は単なる印鑑押印係の選出と思っております。

それよりも、蛇足のご説明の部分が真実であるならば、どうしようもないな・・・と悲しい気持ちです。

今回はありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。 :-)

ranさん

今回もご回答いただきまして、誠にありがとうございます。

>そこで会社側がある方に話しかけて推薦して・・・ということになることが多い様に思います。

たしかに今回のケースはその通りです。
ただ、私としては、まず立候補者を募って欲しかった・・というところです。
自分が今から立候補したろか!と思っていたのですが、今さら立候補しても、現実的には事態をよく理解していない従業員たちによって「まぁいいんじゃない?」的な有効投票数を獲得しそうな状況なので、バカな労力は使わないことにしました。
まぁ、何かあったら、改めてきちんとした説明と同意が必要だと思うので、今回は単なる印鑑押印係の選出と思っております。

それよりも、蛇足のご説明の部分が真実であるならば、どうしようもないな・・・と悲しい気持ちです。

今回はありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。 :-)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 open_car 2014/03/11 15:39
1 らん 2014/03/11 19:31
2 open_car 2014/03/12 12:12
3 らん 2014/03/12 19:39
4
Re: 過半数代表者の選出について
open_car 2014/03/15 20:55