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過半数代表者の選出について

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過半数代表者の選出について

2014/03/11 15:39

open_car

常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。

質問させてください。

表題の件の「過半数代表者の選出」についてですが、今回うちの職場では、職場の管理者サイドが任意で選出した従業員1名を過半数代表者に推薦し、社内の回覧でそれを公表し、そのことについて従業員全員に可否を問う、というスタイルで代表者の選出が行われています。
要するに、管理者主導による過半数代表者の選出が行われようとしているのですが、この方式は法的に問題はないのでしょうか?

私が思うに、この代表に推薦された人物は一般の従業員ではありますが、プライベートで管理者連中とは仲が良く、決まれば事実上管理者サイドの人物が代表を務めるのと変わりない効果があると考えております。

職場サイドが特定の人物を過半数代表者に推薦し、それに対して投票を行うという行為に、労基法上問題はないのでしょうか?

どなたかご教授の程、よろしくお願いいたします。

ちなみに、これまで当社では過半数代表者など決めたことはなく、労働組合もありません。就業規則の変更は管理者サイドの思いのままでした。

いつもお世話になっております。

質問させてください。

表題の件の「過半数代表者の選出」についてですが、今回うちの職場では、職場の管理者サイドが任意で選出した従業員1名を過半数代表者に推薦し、社内の回覧でそれを公表し、そのことについて従業員全員に可否を問う、というスタイルで代表者の選出が行われています。
要するに、管理者主導による過半数代表者の選出が行われようとしているのですが、この方式は法的に問題はないのでしょうか?

私が思うに、この代表に推薦された人物は一般の従業員ではありますが、プライベートで管理者連中とは仲が良く、決まれば事実上管理者サイドの人物が代表を務めるのと変わりない効果があると考えております。

職場サイドが特定の人物を過半数代表者に推薦し、それに対して投票を行うという行為に、労基法上問題はないのでしょうか?

どなたかご教授の程、よろしくお願いいたします。

ちなみに、これまで当社では過半数代表者など決めたことはなく、労働組合もありません。就業規則の変更は管理者サイドの思いのままでした。

この質問に回答
回答

Re: 過半数代表者の選出について

2014/03/12 12:12

open_car

常連さん

編集

ranさん

とても詳しく分かりやすいページをご紹介いただきまして、ありがとうございます。


これによると、

>では具体的にどのような方法で労働者代表を選出するのでしょうか。
>一例として、以下の方法もあります。

>・社員に労働者代表を選出する旨を通知し、自薦・他薦を問う
>・自薦または他薦された者に対して、代表となって欲しいかどうかを期限を設けて
 賛成・反対の意思表示をしてもらう
>・過半数から賛成を受けたものを労働者代表とし選出された結果を通知する

とあるので、今回の当社のケースにあてはめると、
最初の「社員に労働者代表を選出する旨を通知し、自薦・他薦を問う」というプロセスは抜けているものの、どうやらグレーゾーンとして、有効性が認められそうですねぇ・・・。


ここで追加質問なのですが、

もし今回のケースで、別の従業員が新たに立候補した場合は、どのようになるのでしょうか?
現在の「会社サイドに推薦された候補者」と「立候補者」との選挙対決になるのでしょうか?
それとも、立候補者のみを候補者として過半数の可決をとるのでしょうか??

また、どなたかよろしくお願いいたします。

ranさん

とても詳しく分かりやすいページをご紹介いただきまして、ありがとうございます。


これによると、

>では具体的にどのような方法で労働者代表を選出するのでしょうか。
>一例として、以下の方法もあります。

>・社員に労働者代表を選出する旨を通知し、自薦・他薦を問う
>・自薦または他薦された者に対して、代表となって欲しいかどうかを期限を設けて
 賛成・反対の意思表示をしてもらう
>・過半数から賛成を受けたものを労働者代表とし選出された結果を通知する

とあるので、今回の当社のケースにあてはめると、
最初の「社員に労働者代表を選出する旨を通知し、自薦・他薦を問う」というプロセスは抜けているものの、どうやらグレーゾーンとして、有効性が認められそうですねぇ・・・。


ここで追加質問なのですが、

もし今回のケースで、別の従業員が新たに立候補した場合は、どのようになるのでしょうか?
現在の「会社サイドに推薦された候補者」と「立候補者」との選挙対決になるのでしょうか?
それとも、立候補者のみを候補者として過半数の可決をとるのでしょうか??

また、どなたかよろしくお願いいたします。

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0 open_car 2014/03/11 15:39
1 らん 2014/03/11 19:31
2
Re: 過半数代表者の選出について
open_car 2014/03/12 12:12
3 らん 2014/03/12 19:39
4 open_car 2014/03/15 20:55