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忌引休暇(有給)

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忌引休暇(有給)

2013/03/26 16:05

achabow

おはつ

回答数:6

編集

こんにちは。お世話になります。

忌引休暇(有給)について、上司いわく、起算日=死亡当日とのことです。
(就業規則では、起算日については謳われていません。
なお、分割使用することはできないとの文言はあります。)

今回、親族が亡くなり3日の忌引きが付与される従業員がいるのですが、
1日目〜通常勤務で途中早退。
2日目〜通常勤務。(通夜に間に合えばよいとのことで出勤した。)
3日目〜休み
という出勤状態だったのですが、このような場合、1日目、2日目は通常勤務していても、
忌引休暇の取り扱いになるのでしょうか。

特別休暇については、会社ごとの取り決めによると思いますが、
皆様の会社ではどのような取り扱いをしているか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

こんにちは。お世話になります。

忌引休暇(有給)について、上司いわく、起算日=死亡当日とのことです。
(就業規則では、起算日については謳われていません。
なお、分割使用することはできないとの文言はあります。)

今回、親族が亡くなり3日の忌引きが付与される従業員がいるのですが、
1日目〜通常勤務で途中早退。
2日目〜通常勤務。(通夜に間に合えばよいとのことで出勤した。)
3日目〜休み
という出勤状態だったのですが、このような場合、1日目、2日目は通常勤務していても、
忌引休暇の取り扱いになるのでしょうか。

特別休暇については、会社ごとの取り決めによると思いますが、
皆様の会社ではどのような取り扱いをしているか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 忌引休暇(有給)

2013/03/27 11:42

efu

すごい常連さん

編集

労務の専門ではありませんので私見になりますが・・・

特別休暇の取得要件は就業規則の記載によるところがすべてであります。

そこで、忌引き休暇の起算日が死亡当日であると就業規則に本当に記載されているのでしょうか? また起算日から連続する3日と記載されているのでしょうか?

本当に記載されているのであれば
1日目(死亡当日)に早退したけれども結果的に忌引き休暇となり全日就業したのと金額的には損得が発生しません(本人にすれば半日分の実労働時間の体力的損害となりますが)。

2日目(通夜当日)全日就業も1日目と同じ解釈になります。

3日目(葬儀当日)が忌引き休暇となり、4日目以降を休んだ場合は有給休暇の行使となります。

連続3日の解釈はあくまでも起算日から連続した3日間を忌引きの対象とするだけで、途中就業していたからと言って連続していないから忌引きが消滅するという解釈はしないのが通常だと思います。

次に、就業規則に「起算日は死亡当日」という記載がなければ上記の解釈は成り立たなくなります。葬儀当日を挟んでの連続3日であることは当然(全然離れた日を忌引きとするのは不自然)ですが、起算日については本人の都合、葬儀場までの距離、死亡者との関係などを考慮して柔軟に対応する必要があると思うのですがいかがでしょう。

結婚休暇などと違って忌引き休暇は事前に予定を立てることはできません。急なことで仕事も休めない場合もあり得ます。就業規則に「死亡当日が起算日」と記載されていること自体が不自然な感じがするのは私だけでしょうか。

結果として私の意見ですが(死亡日を起算日とする就業規則がないことが前提ですが)、
1日目は早退とするか有休(時間単位の有休取得制度があれば時間単位の有休)とするかは本人の希望を尊重する。本人がその日を忌引きにしてほしいのであればその日が起算日となってしまう。
2日目は通常の就業。
3日目から5日目までを忌引き休暇とするが、その3日のうち本人が権利を返上して就業するのであればその日は通常の就業日とする(連続3日なので6日目以降に繰り越しはしない、6日目以降に休む場合は有給休暇となる)。

労務の専門ではありませんので私見になりますが・・・

特別休暇の取得要件は就業規則の記載によるところがすべてであります。

そこで、忌引き休暇の起算日が死亡当日であると就業規則に本当に記載されているのでしょうか? また起算日から連続する3日と記載されているのでしょうか?

本当に記載されているのであれば
1日目(死亡当日)に早退したけれども結果的に忌引き休暇となり全日就業したのと金額的には損得が発生しません(本人にすれば半日分の実労働時間の体力的損害となりますが)。

2日目(通夜当日)全日就業も1日目と同じ解釈になります。

3日目(葬儀当日)が忌引き休暇となり、4日目以降を休んだ場合は有給休暇の行使となります。

連続3日の解釈はあくまでも起算日から連続した3日間を忌引きの対象とするだけで、途中就業していたからと言って連続していないから忌引きが消滅するという解釈はしないのが通常だと思います。

次に、就業規則に「起算日は死亡当日」という記載がなければ上記の解釈は成り立たなくなります。葬儀当日を挟んでの連続3日であることは当然(全然離れた日を忌引きとするのは不自然)ですが、起算日については本人の都合、葬儀場までの距離、死亡者との関係などを考慮して柔軟に対応する必要があると思うのですがいかがでしょう。

結婚休暇などと違って忌引き休暇は事前に予定を立てることはできません。急なことで仕事も休めない場合もあり得ます。就業規則に「死亡当日が起算日」と記載されていること自体が不自然な感じがするのは私だけでしょうか。

結果として私の意見ですが(死亡日を起算日とする就業規則がないことが前提ですが)、
1日目は早退とするか有休(時間単位の有休取得制度があれば時間単位の有休)とするかは本人の希望を尊重する。本人がその日を忌引きにしてほしいのであればその日が起算日となってしまう。
2日目は通常の就業。
3日目から5日目までを忌引き休暇とするが、その3日のうち本人が権利を返上して就業するのであればその日は通常の就業日とする(連続3日なので6日目以降に繰り越しはしない、6日目以降に休む場合は有給休暇となる)。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 achabow 2013/03/26 16:05
1 yukiko-kay 2013/03/27 01:59
2 achabow 2013/03/27 09:22
3
Re: 忌引休暇(有給)
efu 2013/03/27 11:42
4 achabow 2013/03/27 15:23
5 efu 2013/03/27 16:02
6 achabow 2013/03/27 16:45