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離職票は退職後翌日に渡すものなのですか?

質問 回答受付中

離職票は退職後翌日に渡すものなのですか?

2009/09/17 12:01

あっしゅ

すごい常連さん

回答数:4

編集

離職した翌日に「離職票ください」と言われました。

早くいきたいのはわかるのですが

私も、それから周囲の人も

翌日にもらった事がないのですが

普通はいつ渡さないといけないのですか?

いつもより早くその人の給与明細つくったりして
急いでるのですが

あまりに何度もメールして来ると萎えます。

すみませんが教えて下さい。

離職した翌日に「離職票ください」と言われました。

早くいきたいのはわかるのですが

私も、それから周囲の人も

翌日にもらった事がないのですが

普通はいつ渡さないといけないのですか?

いつもより早くその人の給与明細つくったりして
急いでるのですが

あまりに何度もメールして来ると萎えます。

すみませんが教えて下さい。

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1. Re: 離職票は退職後翌日に渡すものなのですか?

2009/09/17 16:57

maikero

すごい常連さん

編集

私はすぐもらいました。
退職直前に離職票の退職者が書く欄も記入して総務へ返し、それから喪失手続きをしてすぐ送ってくれたようです。
健康保険も入社日には保険証をくれる会社だったので早めの手続きをしてる会社だったようです。

喪失手続きは退職した翌日から10日以内となってますから退職した人もすぐ離職票をもらえると思われてるんですね。

実際は残業手当の計算などで翌日に手続きできない会社も多いかと思います。
私も今の会社で残業手当が発生する人などは大急ぎで締めますが事務組合を通してなので余計に時間がかかり、翌日に渡す事はできない状況です。
それでも1週間以内には送ってます。

何度も催促されると辛いですね。
いま何々をしてるところですからと状況を説明されてはいかがでしょうか?

私はすぐもらいました。
退職直前に離職票の退職者が書く欄も記入して総務へ返し、それから喪失手続きをしてすぐ送ってくれたようです。
健康保険も入社日には保険証をくれる会社だったので早めの手続きをしてる会社だったようです。

喪失手続きは退職した翌日から10日以内となってますから退職した人もすぐ離職票をもらえると思われてるんですね。

実際は残業手当の計算などで翌日に手続きできない会社も多いかと思います。
私も今の会社で残業手当が発生する人などは大急ぎで締めますが事務組合を通してなので余計に時間がかかり、翌日に渡す事はできない状況です。
それでも1週間以内には送ってます。

何度も催促されると辛いですね。
いま何々をしてるところですからと状況を説明されてはいかがでしょうか?

返信

2. Re: 離職票は退職後翌日に渡すものなのですか?

2009/09/17 22:02

maboo

すごい常連さん

編集

asshuさん、こんばんは。
結論から言うと急いで作成、送付する必要はありません。

理由は失業給付の申請期間にあります。
ハローワークに失業給付を申請受付は離職日の翌日から数えて
30日以降60日以内と定められているからです。
(根拠:雇用保険法第13条)
だからといってあまりもたもたするのはよくないので、
それなりに迅速に処理すればよいと思います。

あと補足ですが…。
maikeroさんが「給与計算に時間がかかる旨」を理由に挙げて
おられましたが、離職票-2の最終月(一番上の行)の備考欄に
「賃金未計算」と記載すれば速やかに提出することができます。
その代わり、その月は金額記載がないので「算定対象期間」
に加えることはできません。

もし、退職者に伝えるとすれば…。
・現在、書類作成中であること。
・離職後30日経過しないと「失業給付」資格が得られないこと
以上2点を言ってあげればよいでしょう。

離職票を送付する際にハローワークにある「失業給付の手続き」
パンフレット等を同封してあげるとよいと思いますよ。
(パンフレットは適用係の受付においてあります)

asshuさん、こんばんは。
結論から言うと急いで作成、送付する必要はありません。

理由は失業給付の申請期間にあります。
ハローワークに失業給付を申請受付は離職日の翌日から数えて
30日以降60日以内と定められているからです。
(根拠:雇用保険法第13条)
だからといってあまりもたもたするのはよくないので、
それなりに迅速に処理すればよいと思います。

あと補足ですが…。
maikeroさんが「給与計算に時間がかかる旨」を理由に挙げて
おられましたが、離職票-2の最終月(一番上の行)の備考欄に
「賃金未計算」と記載すれば速やかに提出することができます。
その代わり、その月は金額記載がないので「算定対象期間」
に加えることはできません。

もし、退職者に伝えるとすれば…。
・現在、書類作成中であること。
・離職後30日経過しないと「失業給付」資格が得られないこと
以上2点を言ってあげればよいでしょう。

離職票を送付する際にハローワークにある「失業給付の手続き」
パンフレット等を同封してあげるとよいと思いますよ。
(パンフレットは適用係の受付においてあります)

返信

3. Re: 離職票は退職後翌日に渡すものなのですか?

2009/09/17 23:17

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。
mabooさんとは、だいぶ違った回答になってしまいますが、書き込んでみます。

だいぶ以前、私が初めて退職した時に知ってビックリした事なのですが、実は、失業給付がもらえる基準となるスタートの日は、退職というか離職の日ではなく、ハローワークに退職した方が離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)からがスタートになります。

ですから、7日間の待期期間も、離職票をハローワークへ提出した日からスタートとなりますので、仮に、8月31日退職の人が、一月置いて、10月1日にハローワークに離職票を提出してしまった場合は、そこからが待期期間のスタートとなりますので、10月8日以降しか失業給付は受け取ることはできず、仮に本人都合退職で3ヶ月の給付制限がある場合には、そこから3ヶ月という事になり、退職後間もなくに提出していた場合より、1ヶ月も貰い始める期間が遅くなる事となります。

ですから、退職者としては、1日も早くハローワークへ手続きをした方が、もらい始める日も早くなる、という事になります。

この辺の所は、以下のハローワークインターネットサービスのQ25に、待期期間の事で触れられています。
http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html

雇用保険法の条文も掲げておきますね。

(待期)
第二十一条  基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない


会社としても、退職した翌日から10日以内に喪失手続きをすべき事となっていますし、なるべく早く、本人へ渡してあげるべきものと思います。

ただ、会社によっては、ある程度の時間がかかったり、社会保険労務士に頼んでいる所もあるでしょうから、必ずしも2〜3日以内という訳にはいかないかも知れませんが、遅くとも10日を目安として、早めに渡してあげた方が親切とは思います。

最後の給料については、mabooさんがお書きになられている通り、「未計算」として、金額を記載せずに提出する事は可能ですので、早めの作成は可能とは思います。
(但し、その方の在職期間が短かったりした場合は、記載すべき場合も生じますが)

横から失礼します。
mabooさんとは、だいぶ違った回答になってしまいますが、書き込んでみます。

だいぶ以前、私が初めて退職した時に知ってビックリした事なのですが、実は、失業給付がもらえる基準となるスタートの日は、退職というか離職の日ではなく、ハローワークに退職した方が離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)からがスタートになります。

ですから、7日間の待期期間も、離職票をハローワークへ提出した日からスタートとなりますので、仮に、8月31日退職の人が、一月置いて、10月1日にハローワークに離職票を提出してしまった場合は、そこからが待期期間のスタートとなりますので、10月8日以降しか失業給付は受け取ることはできず、仮に本人都合退職で3ヶ月の給付制限がある場合には、そこから3ヶ月という事になり、退職後間もなくに提出していた場合より、1ヶ月も貰い始める期間が遅くなる事となります。

ですから、退職者としては、1日も早くハローワークへ手続きをした方が、もらい始める日も早くなる、という事になります。

この辺の所は、以下のハローワークインターネットサービスのQ25に、待期期間の事で触れられています。
http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html

雇用保険法の条文も掲げておきますね。

(待期)
第二十一条  基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない


会社としても、退職した翌日から10日以内に喪失手続きをすべき事となっていますし、なるべく早く、本人へ渡してあげるべきものと思います。

ただ、会社によっては、ある程度の時間がかかったり、社会保険労務士に頼んでいる所もあるでしょうから、必ずしも2〜3日以内という訳にはいかないかも知れませんが、遅くとも10日を目安として、早めに渡してあげた方が親切とは思います。

最後の給料については、mabooさんがお書きになられている通り、「未計算」として、金額を記載せずに提出する事は可能ですので、早めの作成は可能とは思います。
(但し、その方の在職期間が短かったりした場合は、記載すべき場合も生じますが)

返信

4. Re: 離職票は退職後翌日に渡すものなのですか?

2009/09/18 07:13

あっしゅ

すごい常連さん

編集

maikeroさん
mabooさん
kamehenさん

ご意見ありがとうございます。

10日を目安とするのは私も知っていて
それまでになるべく早く。と目標をたて
いつもそのように作業してました。

社労士さんは「急ぐのは当たり前、2,3日でできる」
って言ったため、ちょっと:-( :-( となりました。
(これは自分でできるから頼んだことはないのですが)

今回は祝日が大量にあり他の仕事をしながら
賃金も早くみないとって思って作業してる矢先
メールが届いて気が萎えてしまって質問しました。

私の勝手な見解になりますが
日頃の態度がよくなかった人ほど、
ワーワー言ってくる傾向があると思います。
最近はメールになります。
文章みただけで胃が痛くなりました。

しかし、相手がどうあれ、
これは本人の物ですよね。
いつもの通り、
なるべく早くを思って作業郵送しようと思います。
むかつきますけどね。

感情を抑えろ、は社長にも怒られましたが
なかなか難しいです。
でも、仕事、仕事だな。

あの表の「未計算」と記載すればいいというのは、
今回はじめて知りました。
でも、算定に入らなかったらそういう人ほど
何か言われそうで
考えるとまた胃にきちゃいますね。

退職日によっては本人に聞いてみてそうしてみます。

どうもありがとうございました。

maikeroさん
mabooさん
kamehenさん

ご意見ありがとうございます。

10日を目安とするのは私も知っていて
それまでになるべく早く。と目標をたて
いつもそのように作業してました。

社労士さんは「急ぐのは当たり前、2,3日でできる」
って言ったため、ちょっと:-( :-( となりました。
(これは自分でできるから頼んだことはないのですが)

今回は祝日が大量にあり他の仕事をしながら
賃金も早くみないとって思って作業してる矢先
メールが届いて気が萎えてしまって質問しました。

私の勝手な見解になりますが
日頃の態度がよくなかった人ほど、
ワーワー言ってくる傾向があると思います。
最近はメールになります。
文章みただけで胃が痛くなりました。

しかし、相手がどうあれ、
これは本人の物ですよね。
いつもの通り、
なるべく早くを思って作業郵送しようと思います。
むかつきますけどね。

感情を抑えろ、は社長にも怒られましたが
なかなか難しいです。
でも、仕事、仕事だな。

あの表の「未計算」と記載すればいいというのは、
今回はじめて知りました。
でも、算定に入らなかったらそういう人ほど
何か言われそうで
考えるとまた胃にきちゃいますね。

退職日によっては本人に聞いてみてそうしてみます。

どうもありがとうございました。

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