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賃金計算意ついて

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賃金計算意ついて

2009/02/27 20:53

ume

ちょい参加

回答数:4

編集

色んな質問をしてすみません。

今回は、時間給の支払い方法について教えてください。

時給800円で働いているパート労働者がいます。
ある日遅刻をしてきて、所定労働時間が6時間のところ、
5時間25分勤務しました。

当社は、通常時間給の労働者に対し15分単位で支払っています。
しかし、パート労働者の就業規則には特に記載されていません。
正社員の給与規定の時間外については、30分未満は切捨て、30分以上は切り上げとなっています。


この場合、800円×5.5H 
     800円×5.25H  で支払うか分からないのです。

労働保険法ではどのようになっているのでしょうか・・

     切り捨ててよいものでしょうか?
教えてください。
お願いします。

色んな質問をしてすみません。

今回は、時間給の支払い方法について教えてください。

時給800円で働いているパート労働者がいます。
ある日遅刻をしてきて、所定労働時間が6時間のところ、
5時間25分勤務しました。

当社は、通常時間給の労働者に対し15分単位で支払っています。
しかし、パート労働者の就業規則には特に記載されていません。
正社員の給与規定の時間外については、30分未満は切捨て、30分以上は切り上げとなっています。


この場合、800円×5.5H 
     800円×5.25H  で支払うか分からないのです。

労働保険法ではどのようになっているのでしょうか・・

     切り捨ててよいものでしょうか?
教えてください。
お願いします。

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1. Re: 賃金計算意ついて

2009/02/28 02:00

maboo

すごい常連さん

編集

umekobuchaさん、こんばんは。

労働基準法では詳細は記載されていませんので
常識の範囲で行うこととなると思います。

今回は就業規則に不備があると考えられますから
5.5時間でも5.25時間でも甲乙はつけられません。

私が給与担当でしたら、
>当社は、通常時間給の労働者に対し15分単位で支払っています。
この文面を盾にとって5.25時間で支給すると思います。

いずれにしても就業規則について専門家に
ご相談することをお勧めします。

umekobuchaさん、こんばんは。

労働基準法では詳細は記載されていませんので
常識の範囲で行うこととなると思います。

今回は就業規則に不備があると考えられますから
5.5時間でも5.25時間でも甲乙はつけられません。

私が給与担当でしたら、
>当社は、通常時間給の労働者に対し15分単位で支払っています。
この文面を盾にとって5.25時間で支給すると思います。

いずれにしても就業規則について専門家に
ご相談することをお勧めします。

返信

2. Re: 賃金計算意ついて

2009/02/28 12:07

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

行政解釈により、遅刻・早退についてノーワークノーペイで
賃金を減額するとき、実際に就労しなかった時間の分を超えて
減額してはいけないとされています。
(制裁としての減給は別)

なので、私としては5時間25分ちょうどの分を支払うか、
5.5時間分を支払うという計算方法のいずれかを取ることを
お薦めします。

なお、時間外労働についても、一か月分の時間外労働時間を合計して、
その合計時間を30分未満切捨て、30分以上切上げ、ということなら
問題ありませんが、1日の時間外労働時間を30分未満切捨て
30分以上切り上げということであれば、これは認められておりません。

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa57.html

いずれにせよ、mabooさんの書かれる通り、専門家に相談して
就業規則の規定を整理した方がよいかもしれませんね。

行政解釈により、遅刻・早退についてノーワークノーペイで
賃金を減額するとき、実際に就労しなかった時間の分を超えて
減額してはいけないとされています。
(制裁としての減給は別)

なので、私としては5時間25分ちょうどの分を支払うか、
5.5時間分を支払うという計算方法のいずれかを取ることを
お薦めします。

なお、時間外労働についても、一か月分の時間外労働時間を合計して、
その合計時間を30分未満切捨て、30分以上切上げ、ということなら
問題ありませんが、1日の時間外労働時間を30分未満切捨て
30分以上切り上げということであれば、これは認められておりません。

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa57.html

いずれにせよ、mabooさんの書かれる通り、専門家に相談して
就業規則の規定を整理した方がよいかもしれませんね。

返信

3. Re: 賃金計算意ついて

2009/03/01 23:40

ume

ちょい参加

編集

mabooさん、kaibashiraさん有難うございます。

遅刻をしたのは1日限りで、1ヶ月分を合算しても
結局同じ端数が出てくるのです。

一か月分の時間外労働時間を合計して、
その合計時間を30分未満切捨て、30分以上切上げ、ということなら
問題ありません>>>

とありますが、15分単位で計算できるとするなら、
一ヶ月合計の端数が出たとき 
20分・25分はは切捨てて ○○時間15分 
という具合に就業規則を決めればできるのですか?

通常 みなさんどうされているのでしょうか?

しつこくてすみません。
参考までに教えて下さい。




mabooさん、kaibashiraさん有難うございます。

遅刻をしたのは1日限りで、1ヶ月分を合算しても
結局同じ端数が出てくるのです。

一か月分の時間外労働時間を合計して、
その合計時間を30分未満切捨て、30分以上切上げ、ということなら
問題ありません>>>

とありますが、15分単位で計算できるとするなら、
一ヶ月合計の端数が出たとき 
20分・25分はは切捨てて ○○時間15分 
という具合に就業規則を決めればできるのですか?

通常 みなさんどうされているのでしょうか?

しつこくてすみません。
参考までに教えて下さい。




返信

4. Re: 賃金計算意ついて

2009/03/02 16:08

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

遅刻早退の話と時間外労働の話を一緒に書いてしまったせいで
混乱させてしまいましたね。申し訳ありません。

一ヶ月の総合計を「30分未満切り捨て、30分以上切り上げ」の
ように処理してもいい、とされているのは時間外労働時間
(の対価としての割増賃金計算)に限った話です。
なお、このように一ヶ月の時間外労働時間の総合計について
切りをよくする場合でも、「○○分単位で常に切り捨て」
というように労働者に不利にしか働かないものは
認められないと思います。

遅刻早退等に関しては、現実に就労しなかった時間以上に
賃金を減額していいということは全く言われていないので、
1日毎の計算だろうと、1ヶ月ごとの計算だろうと、
不就労時間(今回のケースで言えば35分)を超えて
賃金が減額されるような規定にはしないのが良いと
私は思います。

なお弊社では単純に分単位でそのまま計算しています。

遅刻早退の話と時間外労働の話を一緒に書いてしまったせいで
混乱させてしまいましたね。申し訳ありません。

一ヶ月の総合計を「30分未満切り捨て、30分以上切り上げ」の
ように処理してもいい、とされているのは時間外労働時間
(の対価としての割増賃金計算)に限った話です。
なお、このように一ヶ月の時間外労働時間の総合計について
切りをよくする場合でも、「○○分単位で常に切り捨て」
というように労働者に不利にしか働かないものは
認められないと思います。

遅刻早退等に関しては、現実に就労しなかった時間以上に
賃金を減額していいということは全く言われていないので、
1日毎の計算だろうと、1ヶ月ごとの計算だろうと、
不就労時間(今回のケースで言えば35分)を超えて
賃金が減額されるような規定にはしないのが良いと
私は思います。

なお弊社では単純に分単位でそのまま計算しています。

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