•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

就業規則、36協定作成について

質問 回答受付中

就業規則、36協定作成について

2008/11/13 12:39

ens

おはつ

回答数:1

編集

今回の労務費調査で就業規則や雇用通知書を持参することになったのですが、うちの会社は就業規則・36協定等の規定がまったくない状態です。(私の雇用通知書は自分で作るように言われました)

前回調査に参加した時は雇用通知書のみで良かったこと、個人事業から法人に変更したときは社員なし(社長のみ)、ほかの労働者が一人親方(外注扱い)だったこともあり就業規則を作るような機会もないままで、今日までなし崩しできてしまいました。

現在の状況ですが、
正社員 3名(私、兼務役員2名)
一人親方 5名〜15名(時期によって変動、1年通して働いているのは5名)
隔週土曜休み、7.5時間、休日出勤あり、残業あり

専門家に頼んだほうが良いと社長に提案もしましたが、予算がないと一蹴され、事実上私がどうにかしなくてはいけない状態です。
本やネットで少し調べましたが、もともとが新卒入社の一人事務、就業規則等の規定作成に係わったことのある人は身内にも社内にも誰一人としておらず、相談すら出来ないのでどこから取り掛かっていいのかが判りません。

そもそも一人親方も就業規則の規定に当てはまるのでしょうか?
法人の外注先とは請負契約書を交わしますが、一人親方に関しては口頭契約で終わりです。以前、請負契約書を作るべきだと話したところ、必要ないという意見でこれもなし崩しです。

このような状況でまず何をすべきか、教えてください。

今回の労務費調査で就業規則や雇用通知書を持参することになったのですが、うちの会社は就業規則・36協定等の規定がまったくない状態です。(私の雇用通知書は自分で作るように言われました)

前回調査に参加した時は雇用通知書のみで良かったこと、個人事業から法人に変更したときは社員なし(社長のみ)、ほかの労働者が一人親方(外注扱い)だったこともあり就業規則を作るような機会もないままで、今日までなし崩しできてしまいました。

現在の状況ですが、
正社員 3名(私、兼務役員2名)
一人親方 5名〜15名(時期によって変動、1年通して働いているのは5名)
隔週土曜休み、7.5時間、休日出勤あり、残業あり

専門家に頼んだほうが良いと社長に提案もしましたが、予算がないと一蹴され、事実上私がどうにかしなくてはいけない状態です。
本やネットで少し調べましたが、もともとが新卒入社の一人事務、就業規則等の規定作成に係わったことのある人は身内にも社内にも誰一人としておらず、相談すら出来ないのでどこから取り掛かっていいのかが判りません。

そもそも一人親方も就業規則の規定に当てはまるのでしょうか?
法人の外注先とは請負契約書を交わしますが、一人親方に関しては口頭契約で終わりです。以前、請負契約書を作るべきだと話したところ、必要ないという意見でこれもなし崩しです。

このような状況でまず何をすべきか、教えてください。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re: 就業規則、36協定作成について

2008/11/13 14:04

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

建設業固有の事情には明るくありませんので、
直接労務費調査対策になるようなことは
申し上げられません。
ただ、一般的な就業規則の作成届出義務等に関して言うと、
結局は実態が請負と言えるのかそれとも雇用なのかに
かかってくるでしょう。

仕事のやり方について貴事業所からの指揮命令も受けないし、
業務を行う時間の配分や行う場所、使用する機材なども
基本的には自分で自由に決められて、
とにかく成果物さえ引き渡せばよい、
といった特徴が見られれば典型的な請負です。
こういうケースは雇用関係にないのだから
就業規則の適用も受けません。

この人たちとの関係は請負である、
だから今のところ事業所に就業規則がなくても違法ではない
(あるいはほかに例えば、社会保険等も
加入させていないが問題はない)ということを
主張するためには、やはり契約書があった方が
いいかとは思います。
もちろん、実態がそれに沿っていなければ
意味はありませんが。

36協定は労働者に法定時間外労働をさせる限り
使用する労働者の人数に関わらず必須なので、
早々に締結して届けておく方が良いでしょう。

建設業固有の事情には明るくありませんので、
直接労務費調査対策になるようなことは
申し上げられません。
ただ、一般的な就業規則の作成届出義務等に関して言うと、
結局は実態が請負と言えるのかそれとも雇用なのかに
かかってくるでしょう。

仕事のやり方について貴事業所からの指揮命令も受けないし、
業務を行う時間の配分や行う場所、使用する機材なども
基本的には自分で自由に決められて、
とにかく成果物さえ引き渡せばよい、
といった特徴が見られれば典型的な請負です。
こういうケースは雇用関係にないのだから
就業規則の適用も受けません。

この人たちとの関係は請負である、
だから今のところ事業所に就業規則がなくても違法ではない
(あるいはほかに例えば、社会保険等も
加入させていないが問題はない)ということを
主張するためには、やはり契約書があった方が
いいかとは思います。
もちろん、実態がそれに沿っていなければ
意味はありませんが。

36協定は労働者に法定時間外労働をさせる限り
使用する労働者の人数に関わらず必須なので、
早々に締結して届けておく方が良いでしょう。

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています