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有休の附与日を揃えるにあたり法定の条件より
従業員に不利な内容の労使協定がある場合はどうか、
という今回の類型そのものの紛争の有無や、
それに関する行政の指導や司法判断の
実例を知っている訳ではないので
断定的なことは申し上げられませんが、
一般的には、労働基準法に定めた基準に達しない
労働条件に関して労働者との間に合意があったとしても
無効になります。
1月に全員に有休を附与する会社に、
19年10月に入社した人の例で考えると
19年10月 入社
20年1月 10日間の有休を附与
21年1月 11日間の有休を附与
22年1月 12日間の有休を附与
とか
19年10月 入社
20年1月 6日間(※)の有休を附与
20年4月 4日間(※)の有休を附与
21年1月 11日間の有休を附与
22年1月 12日間の有休を附与
(※)1月に3日、4月に7日でも、1月と4月に5日ずつでも
何でもよく、要は入社半年後までに合計10日以上の
有休が附与されればよい。
というのは認める、と役所も明言しているのですが、
19年10月 入社
20年1月 6日間の有休を附与
21年1月 11日間の有休を附与
22年1月 12日間の有休を附与
はダメ、というのが一般的な理解ではないかと思います。
「私(の家族、友人)の勤める会社はこんな規則に
なっているんだけど、これって問題じゃないんですか?」
というような感じで軽く労基署に聞いてみたら、
行政の姿勢も窺えるんじゃないでしょうか。
有休の附与日を揃えるにあたり法定の条件より
従業員に不利な内容の労使協定がある場合はどうか、
という今回の類型そのものの紛争の有無や、
それに関する行政の指導や司法判断の
実例を知っている訳ではないので
断定的なことは申し上げられませんが、
一般的には、労働基準法に定めた基準に達しない
労働条件に関して労働者との間に合意があったとしても
無効になります。
1月に全員に有休を附与する会社に、
19年10月に入社した人の例で考えると
19年10月 入社
20年1月 10日間の有休を附与
21年1月 11日間の有休を附与
22年1月 12日間の有休を附与
とか
19年10月 入社
20年1月 6日間(※)の有休を附与
20年4月 4日間(※)の有休を附与
21年1月 11日間の有休を附与
22年1月 12日間の有休を附与
(※)1月に3日、4月に7日でも、1月と4月に5日ずつでも
何でもよく、要は入社半年後までに合計10日以上の
有休が附与されればよい。
というのは認める、と役所も明言しているのですが、
19年10月 入社
20年1月 6日間の有休を附与
21年1月 11日間の有休を附与
22年1月 12日間の有休を附与
はダメ、というのが一般的な理解ではないかと思います。
「私(の家族、友人)の勤める会社はこんな規則に
なっているんだけど、これって問題じゃないんですか?」
というような感じで軽く労基署に聞いてみたら、
行政の姿勢も窺えるんじゃないでしょうか。
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