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まず、最初から説明すると、控除の名前自体が、地震保険料控除となりました。
以前について説明すると、損害保険料控除でした、ただし、短期のものと長期のもので分けて計算すべき事となっていました。
今回の改正により、基本的には、地震等を対象とした損害保険契約しか、控除できなくなったのですが、一時的な経過措置として、従来の長期損害保険については、とりあえず控除できる事となりました。
ですから、現状は、地震保険料控除という名のもとに、本来の地震保険料と、従来の長期保険料の二本建てとなっています。
地震保険料は、先に書いた通り、地震等を対象とした一定の損害保険契約、そして、経過措置で残っている長期損害保険(今までの説明でいえば旧長期保険)は、保険期間が10年以上で満期返戻金が支払われる契約で、かつ、平成19年1月1日以降に契約の変更をしていないもの、となります。
そもそもの、最初のご質問に戻ってみますね。
>一枚の証明書に2段に分かれて
>・地震保険料としての証明額 7,157円
>・損害保険料としての証明額 36,230円
>枠外に『満期返戻金あり』と記載されています。
その証明書のタイトルが、地震保険料控除証明書、となっている前提で書くと、地震保険料と長期保険料、それぞれ控除できるのですが、ただし、同一の契約で両方の保険料が含まれている場合には、いずれか片方のみを選択して控除すべき事となります。
(ですから逆にいえば、それぞれ控除できるのは、別々の複数の保険契約がある場合に限る事となります)
仮に、地震保険料の方を選択すると、控除額は7,157円、長期保険料の方を選択すると、2万円超のため、控除額は15,000円、という事で、長期保険料の方を選択した方が有利ですから、旧長期にマルをして、36,230円という支払金額を書き込んで、15,000円を控除すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
まず、最初から説明すると、控除の名前自体が、地震保険料控除となりました。
以前について説明すると、損害保険料控除でした、ただし、短期のものと長期のもので分けて計算すべき事となっていました。
今回の改正により、基本的には、地震等を対象とした損害保険契約しか、控除できなくなったのですが、一時的な経過措置として、従来の長期損害保険については、とりあえず控除できる事となりました。
ですから、現状は、地震保険料控除という名のもとに、本来の地震保険料と、従来の長期保険料の二本建てとなっています。
地震保険料は、先に書いた通り、地震等を対象とした一定の損害保険契約、そして、経過措置で残っている長期損害保険(今までの説明でいえば旧長期保険)は、保険期間が10年以上で満期返戻金が支払われる契約で、かつ、平成19年1月1日以降に契約の変更をしていないもの、となります。
そもそもの、最初のご質問に戻ってみますね。
>一枚の証明書に2段に分かれて
>・地震保険料としての証明額 7,157円
>・損害保険料としての証明額 36,230円
>枠外に『満期返戻金あり』と記載されています。
その証明書のタイトルが、地震保険料控除証明書、となっている前提で書くと、地震保険料と長期保険料、それぞれ控除できるのですが、ただし、同一の契約で両方の保険料が含まれている場合には、いずれか片方のみを選択して控除すべき事となります。
(ですから逆にいえば、それぞれ控除できるのは、別々の複数の保険契約がある場合に限る事となります)
仮に、地震保険料の方を選択すると、控除額は7,157円、長期保険料の方を選択すると、2万円超のため、控除額は15,000円、という事で、長期保険料の方を選択した方が有利ですから、旧長期にマルをして、36,230円という支払金額を書き込んで、15,000円を控除すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
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