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助け合い

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日雇いの労働保険料

質問 回答受付中

日雇いの労働保険料

2007/10/19 14:19

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:15

編集

日額が9300円未満の場合ですが

厚生年金
健康保険

は発生せず、

日額に関係なく

雇用保険

は発生しない、

労災保険は、会社負担のみなので、
確定時に日雇いの分も含めた額で
計算される。

という考えで合ってますか?


日額が9300円未満の場合ですが

厚生年金
健康保険

は発生せず、

日額に関係なく

雇用保険

は発生しない、

労災保険は、会社負担のみなので、
確定時に日雇いの分も含めた額で
計算される。

という考えで合ってますか?


この質問に回答
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1件〜15件 (全15件)
| 1 |

1. Re: 日雇いの労働保険料

2007/10/20 09:59

yonn

常連さん

編集

おはようございます。

日雇労働者の雇用保険の実務はしたことは無いのですが

資格取得時に勉強した時は

日雇労働者被保険者の用件は適用区域とか何項目ありますが
その項目に該当しない場合 その者の住所管轄の公共職業安定所長の認可を受け手帳を交付してもらいます。

各労働日毎に印紙を貼ってもらいます。

という内容でした。

おはようございます。

日雇労働者の雇用保険の実務はしたことは無いのですが

資格取得時に勉強した時は

日雇労働者被保険者の用件は適用区域とか何項目ありますが
その項目に該当しない場合 その者の住所管轄の公共職業安定所長の認可を受け手帳を交付してもらいます。

各労働日毎に印紙を貼ってもらいます。

という内容でした。

返信

2. Re: 日雇いの労働保険料

2007/10/20 11:28

yonn

常連さん

編集

追記です
いつも言葉たらづですみません

日雇労働者定義

を添付しました。

追記です
いつも言葉たらづですみません

日雇労働者定義

を添付しました。

返信

3. Re: 日雇いの労働保険料

2007/10/20 22:27

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

厚生年金と労災保険についてはお見込みの通りです。

健康保険と雇用保険については、条件によって日雇特例被保険者(健康保険法3条2項)、日雇労働被保険者(雇用保険法43条)となる場合があります。

厚生年金と労災保険についてはお見込みの通りです。

健康保険と雇用保険については、条件によって日雇特例被保険者(健康保険法3条2項)、日雇労働被保険者(雇用保険法43条)となる場合があります。

返信

4. Re: 日雇いの労働保険料

2007/10/22 11:18

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

yonnさん、だすさん
ありがとうございました!

yonnさん、だすさん
ありがとうございました!

返信

5. Re: 日雇いの労働保険料

2007/11/01 16:30

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

ご教授頂いた内容を私なりに調べてみたのですが・・・

日雇労働被保険者として、本人の手取り給与から天引きしなくてはならない、と言う事だと思うのですが、
日雇いの方が「生活保護」を受けてる方の場合も、同じでしょうか?

上司が「とらなくていい」というのですが・・・

でも、そうすると、労働保険確定時に「支払給与」として『日雇い』にその金額はのるわけで、天引きしていなかったら、単純に全額会社が負担する事になると思うのですが、何か解釈が違いますでしょうか?

賃金台帳に計上しなければいい、とか言うのですが、
いけませんよね?

チンプンカンプンになってます。
宜しくお願いします。

ご教授頂いた内容を私なりに調べてみたのですが・・・

日雇労働被保険者として、本人の手取り給与から天引きしなくてはならない、と言う事だと思うのですが、
日雇いの方が「生活保護」を受けてる方の場合も、同じでしょうか?

上司が「とらなくていい」というのですが・・・

でも、そうすると、労働保険確定時に「支払給与」として『日雇い』にその金額はのるわけで、天引きしていなかったら、単純に全額会社が負担する事になると思うのですが、何か解釈が違いますでしょうか?

賃金台帳に計上しなければいい、とか言うのですが、
いけませんよね?

チンプンカンプンになってます。
宜しくお願いします。

返信

6. Re: 日雇いの労働保険料

2007/11/02 09:01

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

労働保険料の徴収と生活保護は何の関係もありません。
故に生活保護の受給如何を理由に取り扱いが変わることはありません。

ところで前回私は一般論として日雇労働被保険者に言及しましたが、お見受けしたところ御社はこれまでこの制度の運用経験がなく、必要な手続も未済と推察します。
もしそうであればまず、この従業員が日雇労働被保険者に該当するのかどうか、確認しなければなりません。
実務的には、彼がすでに被保険者資格を取得し、いわゆる「日雇手帳」を持っているのなら御社としても早急に手続をする必要がありますが、そうでないのなら本人が職安に行って資格取得するまで待っててかまいません。つまり最初に予想されたとおり雇用保険の適用なしとしてかまいません。

労働保険料の徴収と生活保護は何の関係もありません。
故に生活保護の受給如何を理由に取り扱いが変わることはありません。

ところで前回私は一般論として日雇労働被保険者に言及しましたが、お見受けしたところ御社はこれまでこの制度の運用経験がなく、必要な手続も未済と推察します。
もしそうであればまず、この従業員が日雇労働被保険者に該当するのかどうか、確認しなければなりません。
実務的には、彼がすでに被保険者資格を取得し、いわゆる「日雇手帳」を持っているのなら御社としても早急に手続をする必要がありますが、そうでないのなら本人が職安に行って資格取得するまで待っててかまいません。つまり最初に予想されたとおり雇用保険の適用なしとしてかまいません。

返信

7. Re: 日雇いの労働保険料

2007/11/02 09:28

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

dasrecht様

いつも本当にありがとうございます。

1.日雇いの従業員が日雇労働被保険者に該当するのかどうかの確認
2.もし、もっていなければ、『本人』に職安でその資格を取得してきてもらう

まずは、この場合の件を教えていただけますか?

本人にその資格の取得の気がないという場合、「雇用保険料算定賃金報告書」「労災保険料算定賃金報告書」で、その人の分に支払った給与を「臨時労働者」の欄に記入しなくていいものなのでしょうか?

記入したら、「本人と折半している」という前提で保険料が確定されてきて、結果、会社が本人負担分も負担すると言う事になりますよね?

ちなみに、この「日雇い」の方は同じ人でここ数ヶ月週4日8時間で来ています。

毎週末、来週の予定を決めるような形です。
なので、「日雇い労働契約書」は毎週書いてもらっているのですが、実質的にはアルバイトのような形です。
このような状況で「日雇い」として処理していいのか、という疑問もあります。

確かに、来週もくる、という確約はないのですが・・・・

お世話になりっぱなしで申し訳ありません。自分でもいろいろ検索してみたのですが、イマイチ、こういう場合は・・・という実務的な事が理解できず困っています。

宜しくお願いします。



dasrecht様

いつも本当にありがとうございます。

1.日雇いの従業員が日雇労働被保険者に該当するのかどうかの確認
2.もし、もっていなければ、『本人』に職安でその資格を取得してきてもらう

まずは、この場合の件を教えていただけますか?

本人にその資格の取得の気がないという場合、「雇用保険料算定賃金報告書」「労災保険料算定賃金報告書」で、その人の分に支払った給与を「臨時労働者」の欄に記入しなくていいものなのでしょうか?

記入したら、「本人と折半している」という前提で保険料が確定されてきて、結果、会社が本人負担分も負担すると言う事になりますよね?

ちなみに、この「日雇い」の方は同じ人でここ数ヶ月週4日8時間で来ています。

毎週末、来週の予定を決めるような形です。
なので、「日雇い労働契約書」は毎週書いてもらっているのですが、実質的にはアルバイトのような形です。
このような状況で「日雇い」として処理していいのか、という疑問もあります。

確かに、来週もくる、という確約はないのですが・・・・

お世話になりっぱなしで申し訳ありません。自分でもいろいろ検索してみたのですが、イマイチ、こういう場合は・・・という実務的な事が理解できず困っています。

宜しくお願いします。



返信

8. Re: 日雇いの労働保険料

2007/11/02 11:15

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

「雇用保険料算定賃金報告書」「労災保険料算定賃金報告書」というのは労働保険事務組合に提出する
http://www.psd-soft.com/psd_V5/sub0641.htm
こんな感じのものでしょうか。

日雇賃金は労災保険「臨時労働者」の欄に記入します。労災保険料は全額会社負担なので問題ありませんよね。
雇用保険では被保険者に支払った賃金を報告するだけなので、記入する欄がないと思います。
要するに、学生アルバイトや短時間パートタイマーと同じ扱いです。

ちなみに、週4日8時間で来ているのなら、一般被保険者の資格を取得する可能性があります。

http://www.tokushima.plb.go.jp/jigyou/koyou/koyou05.html

健康保険・厚生年金もほぼ同様です。

「雇用保険料算定賃金報告書」「労災保険料算定賃金報告書」というのは労働保険事務組合に提出する
http://www.psd-soft.com/psd_V5/sub0641.htm
こんな感じのものでしょうか。

日雇賃金は労災保険「臨時労働者」の欄に記入します。労災保険料は全額会社負担なので問題ありませんよね。
雇用保険では被保険者に支払った賃金を報告するだけなので、記入する欄がないと思います。
要するに、学生アルバイトや短時間パートタイマーと同じ扱いです。

ちなみに、週4日8時間で来ているのなら、一般被保険者の資格を取得する可能性があります。

http://www.tokushima.plb.go.jp/jigyou/koyou/koyou05.html

健康保険・厚生年金もほぼ同様です。

返信

9. Re: 日雇いの労働保険料

2007/11/02 13:14

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

>雇用保険では被保険者に支払った賃金を報告するだけなので、記入する欄がないと思います。

なるほど。
『被保険者に支払った賃金』なので、『被保険者』でない限りは
記入する欄がない=記入する必要がない、ということなのですね!

>4日8時間で来ているのなら、一般被保険者の資格を取得する可能性があります。

これは、一般被保険者の資格を取得しなくてはいけない可能性があるということでしょうか?

その場合、今後どのくらい雇用するか、ということよりも、『今現在実際にそのペースで来てる』という事実によって、一般被保険者になりうるということでしょうか?

重ね重ねすみません。
でも、だんだんクリアになってきました。
宜しくお願いします。


>雇用保険では被保険者に支払った賃金を報告するだけなので、記入する欄がないと思います。

なるほど。
被保険者に支払った賃金』なので、『被保険者』でない限りは
記入する欄がない=記入する必要がない、ということなのですね!

>4日8時間で来ているのなら、一般被保険者の資格を取得する可能性があります。

これは、一般被保険者の資格を取得しなくてはいけない可能性があるということでしょうか?

その場合、今後どのくらい雇用するか、ということよりも、『今現在実際にそのペースで来てる』という事実によって、一般被保険者になりうるということでしょうか?

重ね重ねすみません。
でも、だんだんクリアになってきました。
宜しくお願いします。


返信

10. Re: 日雇いの労働保険料

2007/11/02 14:11

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

日雇労働者が2か月の各月において18日以上雇用された場合は、その翌月の最初の日から一般被保険者となります。
これは、一般被保険者の資格を取得しなくてはいけないのではなくて、普通に正社員を雇用したとき同様、自動的に一般被保険者の資格を取得するのであって、会社はその事実を届けるべきことになります。
その場合、今後どのくらい雇用するか、ということよりも、『今現在実際にそのペースで来てる』という事実によって自動的に、一般被保険者になるということです。

日雇労働者が2か月の各月において18日以上雇用された場合は、その翌月の最初の日から一般被保険者となります。
これは、一般被保険者の資格を取得しなくてはいけないのではなくて、普通に正社員を雇用したとき同様、自動的に一般被保険者の資格を取得するのであって、会社はその事実を届けるべきことになります。
その場合、今後どのくらい雇用するか、ということよりも、『今現在実際にそのペースで来てる』という事実によって自動的に、一般被保険者になるということです。

返信

11. Re: 日雇いの労働保険料

2007/11/02 14:21

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

すっきりです!!!!

最後に、その場合は、さかのぼって、
雇用保険の本人負担分を本人から徴収する、という形でいいのでしょうか?

また、その後雇用がなくなり、
しばらく後、単発で日雇いする場合はどうなりますでしょうか?

宜しくお願いします。

すっきりです!!!!

最後に、その場合は、さかのぼって、
雇用保険の本人負担分を本人から徴収する、という形でいいのでしょうか?

また、その後雇用がなくなり、
しばらく後、単発で日雇いする場合はどうなりますでしょうか?

宜しくお願いします。

返信

12. Re: 日雇いの労働保険料

2007/11/04 12:34

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

保険料は、本人・会社負担とも、被保険者についてかかるものですから、被保険者でなかった期間にさかのぼって発生することはありません。

その後雇用がなくなった場合は、「前2か月の各月において18日以上雇用」と言う条件を外れた時点で一般被保険者でなくなります。

保険料は、本人・会社負担とも、被保険者についてかかるものですから、被保険者でなかった期間にさかのぼって発生することはありません。

その後雇用がなくなった場合は、「前2か月の各月において18日以上雇用」と言う条件を外れた時点で一般被保険者でなくなります。

返信

13. Re: 日雇いの労働保険料

2007/11/05 11:12

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

>2か月の各月において18日以上雇用された場合は、その翌月の最初の日から一般被保険者となります。
>保険料は、本人・会社負担とも、被保険者についてかかるものですから、被保険者でなかった期間にさかのぼって発生することはありません。

と言う事は、弊社のその該当者は
7月 18日間
8月 16日間
9月 19日間
10月 18日間
という形なので、

9,10月と2ヵ月18日以上雇用なので翌月に当たる今月から一般被保険者として扱わなくてはならない、ということですよね。

>その後雇用がなくなった場合は、「前2か月の各月において18日以上雇用」と言う条件を外れた時点で一般被保険者でなくなります。

そして、11月、12月それぞれが16日程度であれば、2008年の1月から一般被保険者でなくなる、ということですよね。
(この場合。11月・12月は日数に関係なく、一般被保険者として給与から雇用保険料を天引きしなくてはいけないんですよね)

逆を言えば、毎月、18日を超えず雇用していなければ、特別保険者となり、本人がハローワークに申請しないのであれば、「被保険者」ではないので、会社としても本人としても、雇用保険料は発生しない。
ただし、労災保険に関しては、労働中の災害に対しての保険なので、すべての労働者が被保険者となり、全額、会社が負担するものである。

という認識であってますでしょうか?

よろしくお願いします。



>2か月の各月において18日以上雇用された場合は、その翌月の最初の日から一般被保険者となります。
>保険料は、本人・会社負担とも、被保険者についてかかるものですから、被保険者でなかった期間にさかのぼって発生することはありません。

と言う事は、弊社のその該当者は
7月 18日間
8月 16日間
9月 19日間
10月 18日間
という形なので、

9,10月と2ヵ月18日以上雇用なので翌月に当たる今月から一般被保険者として扱わなくてはならない、ということですよね。

>その後雇用がなくなった場合は、「前2か月の各月において18日以上雇用」と言う条件を外れた時点で一般被保険者でなくなります。

そして、11月、12月それぞれが16日程度であれば、2008年の1月から一般被保険者でなくなる、ということですよね。
(この場合。11月・12月は日数に関係なく、一般被保険者として給与から雇用保険料を天引きしなくてはいけないんですよね)

逆を言えば、毎月、18日を超えず雇用していなければ、特別保険者となり、本人がハローワークに申請しないのであれば、「被保険者」ではないので、会社としても本人としても、雇用保険料は発生しない。
ただし、労災保険に関しては、労働中の災害に対しての保険なので、すべての労働者が被保険者となり、全額、会社が負担するものである。

という認識であってますでしょうか?

よろしくお願いします。



返信

14. Re: 日雇いの労働保険料

2007/11/05 14:50

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>9,10月と2ヵ月18日以上雇用なので翌月に当たる今月から一般被保険者として扱わなくてはならない、ということですよね。

お見込みの通りです。

>そして、11月、12月それぞれが16日程度であれば、2008年の1月から一般被保険者でなくなる、ということですよね。

いいえ。11月が16日であれば、その時点で「前2か月の各月(10,11月)において18日以上雇用」と言う条件を外れますから、12月から一般被保険者でなくなります。つまり、一般被保険者であるのは11月の1ヶ月間だけです。その一般被保険者である期間は日数に関係なく、一般被保険者として給与から雇用保険料を天引きしなくてはいけません。

>逆を言えば、・・・会社が負担するものである。

お見込みの通りです。ついでに言えば、18日以上雇用の月があっても、連続さえしなければ同じ結果となります。

>9,10月と2ヵ月18日以上雇用なので翌月に当たる今月から一般被保険者として扱わなくてはならない、ということですよね。

お見込みの通りです。

>そして、11月、12月それぞれが16日程度であれば、2008年の1月から一般被保険者でなくなる、ということですよね。

いいえ。11月が16日であれば、その時点で「前2か月の各月(10,11月)において18日以上雇用」と言う条件を外れますから、12月から一般被保険者でなくなります。つまり、一般被保険者であるのは11月の1ヶ月間だけです。その一般被保険者である期間は日数に関係なく、一般被保険者として給与から雇用保険料を天引きしなくてはいけません。

>逆を言えば、・・・会社が負担するものである。

お見込みの通りです。ついでに言えば、18日以上雇用の月があっても、連続さえしなければ同じ結果となります。

返信

15. Re: 日雇いの労働保険料

2007/11/07 13:18

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

だす様、

長い個人授業、本当にありがとうございました!!!
とってもよくわかりました!
どうお礼をしていいものやら・・・

これに懲りず、またどうぞ宜しくお願いします!

だす様、

長い個人授業、本当にありがとうございました!!!
とってもよくわかりました!
どうお礼をしていいものやら・・・

これに懲りず、またどうぞ宜しくお願いします!

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