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貸付金の処理

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貸付金の処理

2007/09/01 21:00

32973297

ちょい参加

回答数:3

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仕分けを教えてください。社員に貸付金があるのに辞められてしまいました。 給料はもちろん払いませんが まだ貸付金がのこっています。利息もとれません。この場合はどうなるのでしょうか 宜しくお願いします。

仕分けを教えてください。社員に貸付金があるのに辞められてしまいました。 給料はもちろん払いませんが まだ貸付金がのこっています。利息もとれません。この場合はどうなるのでしょうか 宜しくお願いします。

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1. Re: 貸付金の処理

2007/09/05 07:42

PTA

すごい常連さん

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給料を払わないというのは、許されるかどうか。
給料を担保に貸し付けたということでしょうか。

いずれにしても、
当該元社員が、自己破産、失踪、死亡などしない限り、催促し続け、貸付金として認識し続けるしかないと思います。連帯保証人はいないのでしょうか。あるいは、御社が債権放棄すればバランス上は消せるでしょう。でも、税法上は・・・損金にできるかどうか、勉強不足ですみません。利息についても、発生した分を未収利息として経理処理しておくべきだと思います。立派な債権ですから。

給料を払わないというのは、許されるかどうか。
給料を担保に貸し付けたということでしょうか。

いずれにしても、
当該元社員が、自己破産、失踪、死亡などしない限り、催促し続け、貸付金として認識し続けるしかないと思います。連帯保証人はいないのでしょうか。あるいは、御社が債権放棄すればバランス上は消せるでしょう。でも、税法上は・・・損金にできるかどうか、勉強不足ですみません。利息についても、発生した分を未収利息として経理処理しておくべきだと思います。立派な債権ですから。

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2. Re: 貸付金の処理

2007/09/05 15:38

dasrecht

さらにすごい常連さん

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貸付金が未返済だからと言って給料の支払を拒むと、労働基準法17条(前借金相殺の禁止)に違反する恐れがあり、同24条(賃金の全額払い他)には明白に違反します。刑事罰もありますよ。
貸付金の回収は給料とは切り離し、一般の債権と同様に取り扱えばよいことです。何も特別なことはありません。

貸付金が未返済だからと言って給料の支払を拒むと、労働基準法17条(前借金相殺の禁止)に違反する恐れがあり、同24条(賃金の全額払い他)には明白に違反します。刑事罰もありますよ。
貸付金の回収は給料とは切り離し、一般の債権と同様に取り扱えばよいことです。何も特別なことはありません。

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3. Re: 貸付金の処理

2007/09/07 18:03

32973297

ちょい参加

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ありがとうございました。大変助かりました。

ありがとうございました。大変助かりました。

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