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扶養手当はいつまで

質問 回答受付中

扶養手当はいつまで

2007/06/20 11:43

おはつ

回答数:6

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 配偶者が2月からパート勤務しており、12月までの給与収入は103万円を大幅に超えそうです。
 旦那(普通のサラリーマン)には、従来より、扶養手当(月額18,000円)が毎月支給されています。
 このような場合、一般的には、旦那はいつまで扶養手当が支給されるものなのでしょうか。

 勿論、今年の年調の際には、旦那は「配偶者控除」が受けられない旨の内容で申告することとなります。つまり、このとき、「扶養手当を遡って返還せよ」となるのでしょうか。
 恐らく、そのようなことは、それぞれの会社の"決め"によるのだと思われますが、一般的にはどうしているものなのでしょうか。

 配偶者が2月からパート勤務しており、12月までの給与収入は103万円を大幅に超えそうです。
 旦那(普通のサラリーマン)には、従来より、扶養手当(月額18,000円)が毎月支給されています。
 このような場合、一般的には、旦那はいつまで扶養手当が支給されるものなのでしょうか。

 勿論、今年の年調の際には、旦那は「配偶者控除」が受けられない旨の内容で申告することとなります。つまり、このとき、「扶養手当を遡って返還せよ」となるのでしょうか。
 恐らく、そのようなことは、それぞれの会社の"決め"によるのだと思われますが、一般的にはどうしているものなのでしょうか。

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1. Re: 扶養手当はいつまで

2007/06/20 14:50

cafe

積極参加

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今年、同じような事例がありましたので投稿します。

当社の場合、「扶養手当を遡って返還せよ」という規則になっています。

扶養手当の定義等も各社まちまちと思われますので、
一度確認してみては?

遡って支給はいいんですけど、
遡って返還って言いにくいですよね〜。

ご本人に背景・ご事情をお話しておき、
103万円を超えた場合は返還して頂きますのでと
一言言っておくと親切なのでは?



今年、同じような事例がありましたので投稿します。

当社の場合、「扶養手当を遡って返還せよ」という規則になっています。

扶養手当の定義等も各社まちまちと思われますので、
一度確認してみては?

遡って支給はいいんですけど、
遡って返還って言いにくいですよね〜。

ご本人に背景・ご事情をお話しておき、
103万円を超えた場合は返還して頂きますのでと
一言言っておくと親切なのでは?



返信

2. Re: 扶養手当はいつまで

2007/06/20 14:57

おはつ

編集

 cafeさん、実例をご紹介いただき、ありがとうございました。

 考えてみれば、個々の会社が取り決めるべきことであったとしても、1月以降の分を全額返還させる以外の取り決めなど、理屈が立ちません(決めようがない)ですね。上記の例で、2月分から返還せよというのも変ですし、103万円を超えた月以降の分を返還せよというのも笑われそうだし、1月1日時点で勤めてなければ返還不要というのも馬鹿げているし・・・。結局、とにかく、全額返還しかないということですか。
 もし、そうでない実例をご存知のかた、いらっしゃいましたら紹介いただけませんでしょうか。

(追記)
 失礼しました。

>一度確認してみては?

につきましては、いたずらに事柄が進展することを懸念し、差し控え中です。

 cafeさん、実例をご紹介いただき、ありがとうございました。

 考えてみれば、個々の会社が取り決めるべきことであったとしても、1月以降の分を全額返還させる以外の取り決めなど、理屈が立ちません(決めようがない)ですね。上記の例で、2月分から返還せよというのも変ですし、103万円を超えた月以降の分を返還せよというのも笑われそうだし、1月1日時点で勤めてなければ返還不要というのも馬鹿げているし・・・。結局、とにかく、全額返還しかないということですか。
 もし、そうでない実例をご存知のかた、いらっしゃいましたら紹介いただけませんでしょうか。

(追記)
 失礼しました。

>一度確認してみては?

につきましては、いたずらに事柄が進展することを懸念し、差し控え中です。

返信

3. Re: 扶養手当はいつまで

2007/06/21 10:01

DISKY

すごい常連さん

編集

具体例ではありませんが・・・

扶養手当という性格を考えると、扶養から外れるほどの年収があるならば手当を付けるのは、手当の付いていない方とのバランス上おかしいと思うので全額回収が妥当だと思います。

(以下は雑感ですが)

しかし実際扶養家族から外れるかどうかというのはまさに年末にならないと分からないわけなので、「超えそうだ」という判断で現段階からカットするのも妥当性に欠ける気がします。(既に超えているという事実があればカットすべきかな?)
とはいえいざ年末(あるいは年始)の給与から、今までの手当を一括で差し引いたら当の従業員にとってはたまったものではありませんから、翌年1年で分割返済させる(徴収する)という形がいいかな、と思いました。

具体例ではありませんが・・・

扶養手当という性格を考えると、扶養から外れるほどの年収があるならば手当を付けるのは、手当の付いていない方とのバランス上おかしいと思うので全額回収が妥当だと思います。

(以下は雑感ですが)

しかし実際扶養家族から外れるかどうかというのはまさに年末にならないと分からないわけなので、「超えそうだ」という判断で現段階からカットするのも妥当性に欠ける気がします。(既に超えているという事実があればカットすべきかな?)
とはいえいざ年末(あるいは年始)の給与から、今までの手当を一括で差し引いたら当の従業員にとってはたまったものではありませんから、翌年1年で分割返済させる(徴収する)という形がいいかな、と思いました。

返信

4. Re: 扶養手当はいつまで

2007/06/21 12:36

おはつ

編集

 DISKYさん、雑感、ありがとうございました。
 一括にせよ分割にせよ、やはり全額返還は免れず、ですか・・・。
 
 私も雑感をひとつ。
 ずいぶん昔、母(無職・若干の年金収入あり)を扶養親族としていました。
 昔死んだ親父の関係で、ある年、母に不動産関連の収入がありました。そのとき限りの一っ時の収入です。扶養の限度以上でした。
 そこで、恐る恐る経理担当者(私の見たところ、決して"プロ"に非ず)に、扶養を外さなければならないかを(とぼけたフリして)尋ねましたら、言下に「"一っ時"のものだから外さなくてよい」と言われました。従って、"前にも後にも"扶養手当は返還していません。
 そのときは、なんとなく変だとは思いつつ、本当にそうなのか、はたまた当該担当者の温情なのか、それ以上追及するメリットはございませんので、言われたとおりにしました(本件、"時効撤廃法案"でもできないかぎり、とっくに時効です)。
 
 ところで、上記"過去物語"が決して「温情」などではなく、万が一にも「法令遵守」の結果であったとして、今回の件についても、"今年限りの一っ時のパート"ということにはならないものか、と夢想した次第です(当然ながら、くだんの担当者は、とっくの昔に退職していますが)。
 
(雑感ならぬ駄文をお許しください)

 DISKYさん、雑感、ありがとうございました。
 一括にせよ分割にせよ、やはり全額返還は免れず、ですか・・・。
 
 私も雑感をひとつ。
 ずいぶん昔、母(無職・若干の年金収入あり)を扶養親族としていました。
 昔死んだ親父の関係で、ある年、母に不動産関連の収入がありました。そのとき限りの一っ時の収入です。扶養の限度以上でした。
 そこで、恐る恐る経理担当者(私の見たところ、決して"プロ"に非ず)に、扶養を外さなければならないかを(とぼけたフリして)尋ねましたら、言下に「"一っ時"のものだから外さなくてよい」と言われました。従って、"前にも後にも"扶養手当は返還していません。
 そのときは、なんとなく変だとは思いつつ、本当にそうなのか、はたまた当該担当者の温情なのか、それ以上追及するメリットはございませんので、言われたとおりにしました(本件、"時効撤廃法案"でもできないかぎり、とっくに時効です)。
 
 ところで、上記"過去物語"が決して「温情」などではなく、万が一にも「法令遵守」の結果であったとして、今回の件についても、"今年限りの一っ時のパート"ということにはならないものか、と夢想した次第です(当然ながら、くだんの担当者は、とっくの昔に退職していますが)。
 
(雑感ならぬ駄文をお許しください)

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5. Re: 扶養手当はいつまで

2007/06/22 09:43

DISKY

すごい常連さん

編集

土地の譲渡所得は別に控除額があるみたいですね。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1440.htm

なのでパート収入(給与所得)とは切り放して考えていいと思います。

土地の譲渡所得は別に控除額があるみたいですね。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1440.htm

なのでパート収入(給与所得)とは切り放して考えていいと思います。

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6. Re: 扶養手当はいつまで

2007/06/22 10:40

おはつ

編集

 所謂「借地権」を売ったとかで、"そこそこの"税金を支払った(勿論、母が)と記憶しています。

 よって、所得税法上の「被扶養者(私の)」に該当しなかったものと、今では思っています。

 所謂「借地権」を売ったとかで、"そこそこの"税金を支払った(勿論、母が)と記憶しています。

 よって、所得税法上の「被扶養者(私の)」に該当しなかったものと、今では思っています。

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