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助け合い

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教えてください

2007/06/11 15:47

serenity

おはつ

回答数:2

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こんにちは。
早速ですが、ご教授いただける方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
今、私の会社は経営状況が悪く、現在在籍している従業員(営業・内勤含む)は15名程います。
約3ヶ月前から、売上が悪いことを理由に、「このままだったら給与を10%カットする」といったような事を、社長がみんなに話していますがカットはしていません。
実際、半年以上前から売上が悪く、資本金を取り崩していくような経営だったのですが…
ここで、お聞きしたいのは経営者の運営がどうということではなく、今月も売上が悪いと資金が持たなくなることから、現在の従業員に経営不振を理由に解雇することに対し、あくまでも解雇手当や予告をしなければならないのか?それと気をつけなければいけない問題点があればと思い投稿しました。
どうかよろしくお願いいたします。

こんにちは。
早速ですが、ご教授いただける方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
今、私の会社は経営状況が悪く、現在在籍している従業員(営業・内勤含む)は15名程います。
約3ヶ月前から、売上が悪いことを理由に、「このままだったら給与を10%カットする」といったような事を、社長がみんなに話していますがカットはしていません。
実際、半年以上前から売上が悪く、資本金を取り崩していくような経営だったのですが…
ここで、お聞きしたいのは経営者の運営がどうということではなく、今月も売上が悪いと資金が持たなくなることから、現在の従業員に経営不振を理由に解雇することに対し、あくまでも解雇手当や予告をしなければならないのか?それと気をつけなければいけない問題点があればと思い投稿しました。
どうかよろしくお願いいたします。

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1. Re: 教えてください

2007/06/11 18:32

dasrecht

さらにすごい常連さん

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解雇手当や予告をしなくてもいいのは、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合に限られます(労働基準法21条1項但し書き)から、経営不振を理由に解雇する時は当然必要となります。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされます(労働基準法18条の2)。経営不振だからと言うだけでは、労働者を自由に解雇できるわけではありません。考えなしに馘首しても無効となる恐れがあります。

解雇手当や予告をしなくてもいいのは、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合に限られます(労働基準法21条1項但し書き)から、経営不振を理由に解雇する時は当然必要となります。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされます(労働基準法18条の2)。経営不振だからと言うだけでは、労働者を自由に解雇できるわけではありません。考えなしに馘首しても無効となる恐れがあります。

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2. Re: 教えてください

2007/06/13 12:46

serenity

おはつ

編集

dasrechtさんご教授ありがとうございます。
今後は、労働監督署に現在の状況を説明しながら、従業員に対しての最善の方法のアドバイスを受けに行こうと思っております。
それとお返事が遅れて申し訳ありませんでした。
またいろいろと教えて頂く機会があったら、よろしくお願いいたします。

dasrechtさんご教授ありがとうございます。
今後は、労働監督署に現在の状況を説明しながら、従業員に対しての最善の方法のアドバイスを受けに行こうと思っております。
それとお返事が遅れて申し訳ありませんでした。
またいろいろと教えて頂く機会があったら、よろしくお願いいたします。

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