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出張手当が課税になる場合について

質問 回答受付中

出張手当が課税になる場合について

2005/05/10 11:47

onecolor

おはつ

回答数:7

編集

出張手当が課税対象となる場合について教えてください。
伝票起票時に出張費の勘定科目は全て旅費交通費で処理していますが、内訳として出張手当・交通費・宿泊費と金額を別けていました。
しかし上司から出張手当は税務調査で課税になる恐れがある為、全て出張費として一括して起票するように言われました。
いろいろ調べましたが出張手当は、非課税だと思うのですが・・
ちなみに、当社は従業員18名で、社長の場合の日当は2万円、宿泊費は2万5千円、交通費は実費です。

出張手当が課税対象となる場合について教えてください。
伝票起票時に出張費の勘定科目は全て旅費交通費で処理していますが、内訳として出張手当・交通費・宿泊費と金額を別けていました。
しかし上司から出張手当は税務調査で課税になる恐れがある為、全て出張費として一括して起票するように言われました。
いろいろ調べましたが出張手当は、非課税だと思うのですが・・
ちなみに、当社は従業員18名で、社長の場合の日当は2万円、宿泊費は2万5千円、交通費は実費です。

この質問に回答
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1件〜7件 (全7件)
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1. Re: 出張手当が課税になる場合について

2005/05/10 13:22

miki

すごい常連さん

編集

出張手当が所得となり課税される可能性のことを
いっているのではないでしょうか?
領収書もないし内容的に手当(日当)なので
所得になるかと思います・・

出張手当が所得となり課税される可能性のことを
いっているのではないでしょうか?
領収書もないし内容的に手当(日当)なので
所得になるかと思います・・

返信

2. Re: 出張手当が課税になる場合について

2005/05/10 13:48

かめへん

神の領域

編集

出張の際の日当については、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる部分の範囲内のものについては、所得税法上で非課税とされ、当然、領収書も必要ありません。
(もちろん、出張精算報告書のようなものは必要ですが)

該当の所得税基本通達を掲げてみます。

(非課税とされる旅費の範囲)
9−3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。


ですから、一般的には、旅費規程等により基準が定められていて、それに沿って支給され、かつ、その定められた金額が妥当な金額であれば、その日当等については所得税においては非課税として取り扱われます。

http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/128.html
http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20011217.html

その日当等の金額が妥当なものかどうかはケースバイケースなので何とも言えませんが、上司の方が言われる通りに全て出張費としてしまう方が、かえって調査等ではまずい事になってしまう気がします。
基本的に、法人税・消費税の両面から、内容がわからないと問題がありますし、場合によっては全てが渡し切り旅費とされれば、旅費規程にも沿ってない訳ですし、全てが所得税の課税対象となる恐れもあります。

ですから、その規程に定めている額が妥当なものであるとすれば、その規定に基づいて全ての者に支給しているのであればなんら問題はないと思いますので、何も恐れる必要はないものと思います。

出張の際の日当については、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる部分の範囲内のものについては、所得税法上で非課税とされ、当然、領収書も必要ありません。
(もちろん、出張精算報告書のようなものは必要ですが)

該当の所得税基本通達を掲げてみます。

(非課税とされる旅費の範囲)
9−3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。


ですから、一般的には、旅費規程等により基準が定められていて、それに沿って支給され、かつ、その定められた金額が妥当な金額であれば、その日当等については所得税においては非課税として取り扱われます。

http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/128.html
http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20011217.html

その日当等の金額が妥当なものかどうかはケースバイケースなので何とも言えませんが、上司の方が言われる通りに全て出張費としてしまう方が、かえって調査等ではまずい事になってしまう気がします。
基本的に、法人税・消費税の両面から、内容がわからないと問題がありますし、場合によっては全てが渡し切り旅費とされれば、旅費規程にも沿ってない訳ですし、全てが所得税の課税対象となる恐れもあります。

ですから、その規程に定めている額が妥当なものであるとすれば、その規定に基づいて全ての者に支給しているのであればなんら問題はないと思いますので、何も恐れる必要はないものと思います。

返信

3. Re: 出張手当が課税になる場合について

2005/05/10 14:03

mmm

積極参加

編集

出張手当(日当)は本来原則非課税ですが、金額が高額だと給与課税される恐れがあります。
手当、交通費、宿泊費の内訳をなくして、一括処理をしたとしても、税務調査のときに出張旅費規程の提示を求められると思いますので難しいのではないかと思います。
以前税務調査の時に、役員の日当6000円が高いと云われたことがありますので、2万円は給与課税されるのではないかと思います。宿泊費についてはピンからキリまであるので一概にはいえませんが、どちらにしても、領収書のある実費精算ではない現金の定額支払については注意が必要と思われます。

出張手当(日当)は本来原則非課税ですが、金額が高額だと給与課税される恐れがあります。
手当、交通費、宿泊費の内訳をなくして、一括処理をしたとしても、税務調査のときに出張旅費規程の提示を求められると思いますので難しいのではないかと思います。
以前税務調査の時に、役員の日当6000円が高いと云われたことがありますので、2万円は給与課税されるのではないかと思います。宿泊費についてはピンからキリまであるので一概にはいえませんが、どちらにしても、領収書のある実費精算ではない現金の定額支払については注意が必要と思われます。

返信

4. Re: 出張手当が課税になる場合について

2005/05/10 14:04

onecolor

おはつ

編集

大変詳しく教えて頂き、本当にありがとうございます!
金額的にも妥当なものかという疑問もあり、旅費規程も
いつのまにか変更されていて、社員に周知されていなかったので
不安に思っていました。
一度金額が妥当なものかどうかから、調べてみようと思います。



大変詳しく教えて頂き、本当にありがとうございます!
金額的にも妥当なものかという疑問もあり、旅費規程も
いつのまにか変更されていて、社員に周知されていなかったので
不安に思っていました。
一度金額が妥当なものかどうかから、調べてみようと思います。



返信

5. Re: 出張手当が課税になる場合について

2005/05/10 14:24

かめへん

神の領域

編集

>金額的にも妥当なものかという疑問もあり、旅費規程も
>いつのまにか変更されていて、社員に周知されていなかったので
>不安に思っていました。
>一度金額が妥当なものかどうかから、調べてみようと思います。

なるほど、いつの間にか変更されていて、社員に周知されていなかったという事は、ひょっとしたら、必ずしも規程通りではなく、人によって支給状況も違うのかもしれませんよね〜。
(額そのものも妥当なものでなくなっている可能性もありますし)

そこに問題があるので、上司の方が出張旅費一本で、と言われたのかもしれませんが、それはやぶへびですので、やはり、規程の金額や、規程通りに全ての従業員に支給されているのか、というあたりの確認が急務と思われます。

>金額的にも妥当なものかという疑問もあり、旅費規程も
>いつのまにか変更されていて、社員に周知されていなかったので
>不安に思っていました。
>一度金額が妥当なものかどうかから、調べてみようと思います。

なるほど、いつの間にか変更されていて、社員に周知されていなかったという事は、ひょっとしたら、必ずしも規程通りではなく、人によって支給状況も違うのかもしれませんよね〜。
(額そのものも妥当なものでなくなっている可能性もありますし)

そこに問題があるので、上司の方が出張旅費一本で、と言われたのかもしれませんが、それはやぶへびですので、やはり、規程の金額や、規程通りに全ての従業員に支給されているのか、というあたりの確認が急務と思われます。

返信

6. Re: 出張手当が課税になる場合について

2005/05/12 10:00

ぽてと

すごい常連さん

編集

日当が高いか安いかは出張した場所にもよると私は考えています。
行き先関係なく役員の日当が6000円と言うのは少し安い気がします。
ちなみに弊社では国内出張と海外出張で日当の金額が違います。

日当や出張旅費精算が課税になるパターンとして考えられるのは、一定期間の出張(数回分)を一回で精算した場合があると思います。
出張旅費の精算はその都度行わないとまずいですね。

支度金などで20万円を超えるような支払を起こした場合には、税理士さん等へ確認されたほうが良いと思います。

日当が高いか安いかは出張した場所にもよると私は考えています。
行き先関係なく役員の日当が6000円と言うのは少し安い気がします。
ちなみに弊社では国内出張と海外出張で日当の金額が違います。

日当や出張旅費精算が課税になるパターンとして考えられるのは、一定期間の出張(数回分)を一回で精算した場合があると思います。
出張旅費の精算はその都度行わないとまずいですね。

支度金などで20万円を超えるような支払を起こした場合には、税理士さん等へ確認されたほうが良いと思います。

返信

7. Re: 出張手当が課税になる場合について

2005/05/12 11:06

mmm

積極参加

編集

税務署から日当6000円が高いですねとは云われましたが、個人的にはそれほど高いとは思ってはいません。ただ、調査のときに日当の性質は何ですかとも聞かれました。
給与をもらっていて、交通費、宿泊代ももらっている。自分の懐から手出ししている分は何もないのではないですか。一応金額は世間相場に比しても高いものではないので、問題にはなりませんでしたが、税務署の云うことも一理あるとは思いました。
会社としては、「宿泊代も小額なので、実際にはこの金額で宿泊できるホテルには限りがあります。また交通費等も細かい部分についてはいちいち精算をしていませんので、そういう部分を補うためのものです。」等説明をしました。
公務員の日当はせいぜい2〜3千円位のものですし、高額に感じたのでしょうね。ある程度の規模の会社になると、人員も多く、出張回数も相対的に多くなるので、日当は安いように見受けられます。中小企業は節税対策のためか、高いようです。日当が高い場合、出張する回数が多いと年間の日当支給額が相当な金額になりますので、経営者は合法的に非課税制度を利用して、節税を図っているのではないでしょうか。

税務署から日当6000円が高いですねとは云われましたが、個人的にはそれほど高いとは思ってはいません。ただ、調査のときに日当の性質は何ですかとも聞かれました。
給与をもらっていて、交通費、宿泊代ももらっている。自分の懐から手出ししている分は何もないのではないですか。一応金額は世間相場に比しても高いものではないので、問題にはなりませんでしたが、税務署の云うことも一理あるとは思いました。
会社としては、「宿泊代も小額なので、実際にはこの金額で宿泊できるホテルには限りがあります。また交通費等も細かい部分についてはいちいち精算をしていませんので、そういう部分を補うためのものです。」等説明をしました。
公務員の日当はせいぜい2〜3千円位のものですし、高額に感じたのでしょうね。ある程度の規模の会社になると、人員も多く、出張回数も相対的に多くなるので、日当は安いように見受けられます。中小企業は節税対策のためか、高いようです。日当が高い場合、出張する回数が多いと年間の日当支給額が相当な金額になりますので、経営者は合法的に非課税制度を利用して、節税を図っているのではないでしょうか。

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