先日、2021年3月期の税務調査が行われ、2021年3月期で控除対象消費税として処理していたものが
非課税売上に係る仕入れにかかるものとして、控除対象外消費税であると指摘されました。
またこれは固定資産にかかるものであり、繰延消費税であるとの指摘を受けました。
指摘を受けて会計上は2022年3月期(進行年度)に 雑損/未払消費税 の仕訳を計上しました。
繰延消費税は会計上損として処理をしたことを要件として5年にわたって損金算入され、初年度は÷5×1/2が損金算入限度額になります。
この初年度の考え方ですが、2022年3月期に損を計上していますが、今回事象が発生したのは2021年3月期なので、2022年3月期は初年度ではなく2年目と考えて÷5×1/2ではなく、÷5分を損金算入してよいのでしょうか?
それとも2022年3月期を初年度と考えて÷5×1/2の限度額が適用されるのでしょうか?
法律の条文、もしくは通達なども示していただけると助かります。
よろしくお願いします。
先日、2021年3月期の税務調査が行われ、2021年3月期で控除対象消費税として処理していたものが
非課税売上に係る仕入れにかかるものとして、控除対象外消費税であると指摘されました。
またこれは固定資産にかかるものであり、繰延消費税であるとの指摘を受けました。
指摘を受けて会計上は2022年3月期(進行年度)に 雑損/未払消費税 の仕訳を計上しました。
繰延消費税は会計上損として処理をしたことを要件として5年にわたって損金算入され、初年度は÷5×1/2が損金算入限度額になります。
この初年度の考え方ですが、2022年3月期に損を計上していますが、今回事象が発生したのは2021年3月期なので、2022年3月期は初年度ではなく2年目と考えて÷5×1/2ではなく、÷5分を損金算入してよいのでしょうか?
それとも2022年3月期を初年度と考えて÷5×1/2の限度額が適用されるのでしょうか?
法律の条文、もしくは通達なども示していただけると助かります。
よろしくお願いします。