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決算期が12月(期初が1月)であるとしての回答です。
6月取得(稼働開始月も6月として)であればその年の稼働月数は6月〜12月の7か月ですから、初年度は減価償却限度額(取得価額285,000円×減価償却率0.200=57,000円)×12分の7の33,250円です。
初年度:285,000×0.200×12分の7=33,250
2年目〜5年目:285,000×0.200=57,000(5年目の期末残高23,750)
6年目:23,750-1=23,749(残存簿価1円)
1)初年度は稼働月数によって月数按分(開始月は購入月ではなく業務として稼働した月)。
2)年間の減価償却限度額は「取得価額÷耐用年数」ではなく、「取得価額×耐用年数による減価償却率」で計算すること(耐用年数5年の場合は結果的に同じになりますが、耐用年数によっては微妙に結果が異なりますから必ず減価償却率を用いて計算することが重要です)。
3)初年度を月数按分した場合は耐用年数経過後の翌年が最終年度になります。
4)「法廷耐久年数5年」は「法定耐用年数5年」が正しい用語です。
決算期が12月(期初が1月)であるとしての回答です。
6月取得(稼働開始月も6月として)であればその年の稼働月数は6月〜12月の7か月ですから、初年度は減価償却限度額(取得価額285,000円×減価償却率0.200=57,000円)×12分の7の33,250円です。
初年度:285,000×0.200×12分の7=33,250
2年目〜5年目:285,000×0.200=57,000(5年目の期末残高23,750)
6年目:23,750-1=23,749(残存簿価1円)
1)初年度は稼働月数によって月数按分(開始月は購入月ではなく業務として稼働した月)。
2)年間の減価償却限度額は「取得価額÷耐用年数」ではなく、「取得価額×耐用年数による減価償却率」で計算すること(耐用年数5年の場合は結果的に同じになりますが、耐用年数によっては微妙に結果が異なりますから必ず減価償却率を用いて計算することが重要です)。
3)初年度を月数按分した場合は耐用年数経過後の翌年が最終年度になります。
4)「法廷耐久年数5年」は「法定耐用年数5年」が正しい用語です。
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