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預金通帳に記載される明細について

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預金通帳に記載される明細について

2014/07/16 10:17

type-r

おはつ

回答数:2

編集

場を借りて質問させて頂きます。

弊社には車両紹介制度があり購入者の方へ
現金を手渡しています。

今回、業務効率化のため手渡し⇒振込へと変更しようと
考えています。

<確認>
・振込の場合、振込手数料が掛かる
・給与支払として処理すると振込手数料が0円になる
・給与支払とすると相手の預金通帳には給与支払として
 明細が記載される

給与ではないものを給与として振込、かつ預金通帳に
給与振込として記載されるのは問題ありますでしょうか?
(法律上問題があるかなど)

お力の方をお貸しください。
よろしくお願い致します。

場を借りて質問させて頂きます。

弊社には車両紹介制度があり購入者の方へ
現金を手渡しています。

今回、業務効率化のため手渡し⇒振込へと変更しようと
考えています。

<確認>
・振込の場合、振込手数料が掛かる
・給与支払として処理すると振込手数料が0円になる
・給与支払とすると相手の預金通帳には給与支払として
 明細が記載される

給与ではないものを給与として振込、かつ預金通帳に
給与振込として記載されるのは問題ありますでしょうか?
(法律上問題があるかなど)

お力の方をお貸しください。
よろしくお願い致します。

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1. Re: 預金通帳に記載される明細について

2014/07/16 16:44

efu

すごい常連さん

編集

給与振り込みに対し銀行との間に「給与振り込み契約」が交わされているものと思います。銀行は社員の給与をその銀行を通じて振り込んでもらう代償として振込料を通常より低額で行うことを了承しています。

給与ではないものを給与として振込み、振込手数料を通常より安くできれば会社と従業員は得をすることになりますが、銀行からすれば契約違反によって本来もらえるはずの手数料をもらえなかったことになります。

後日そのことを銀行側が把握したら貴社は契約違反を問われ、受けた損害を返還しなければならなくなるかもしれません。金額によっては警察に告発、ということもあり得るかもしれません。また以降の給与振込契約の解除もあり得るでしょう。

そのような契約違反行為を会社が行うことは当然コンプライアンス体制も問われることになります。

以上は支払相手が貴社の従業員であるとの前提でお答えしています。支払相手が外部の方であればこのようなことを考えること自体があり得ないことです。

給与振り込みに対し銀行との間に「給与振り込み契約」が交わされているものと思います。銀行は社員の給与をその銀行を通じて振り込んでもらう代償として振込料を通常より低額で行うことを了承しています。

給与ではないものを給与として振込み、振込手数料を通常より安くできれば会社と従業員は得をすることになりますが、銀行からすれば契約違反によって本来もらえるはずの手数料をもらえなかったことになります。

後日そのことを銀行側が把握したら貴社は契約違反を問われ、受けた損害を返還しなければならなくなるかもしれません。金額によっては警察に告発、ということもあり得るかもしれません。また以降の給与振込契約の解除もあり得るでしょう。

そのような契約違反行為を会社が行うことは当然コンプライアンス体制も問われることになります。

以上は支払相手が貴社の従業員であるとの前提でお答えしています。支払相手が外部の方であればこのようなことを考えること自体があり得ないことです。

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2. Re: 預金通帳に記載される明細について

2014/07/27 11:12

reiko3

常連さん

編集

現在、従業員給与振込について、銀行と締結している振込み契約書に、給与以外の振込み不可とあれば、efuさんの回答のとおりです。

ただ、給与振込が手数料ゼロ、あるいは安価に設定されているのは、銀行側にもメリット、例えば振込契約の際、自行に口座のない社員に口座を開設してもらうとか、何日か前に振込依頼書の送付を義務付けるとか、銀行側にもメリットがあるからだと思います。

現在、給与明細書の中に、立替経費、出張旅費などを含めて振込みをしているのであれば、お考えの経費は、給与受給者個人(貴社従業員)に支払われるもので、出張旅費などと同列に扱ってもらえるのではないでしょうか。

会社の業務効率化のお考えも当然のことですので、一度契約書をよく読み、お考えの経費を含めることに問題があるか、効率化の実現に向け、銀行にご相談されていはいかがですか。仮に現在の契約書に給与以外不可とあっても、銀行によっては、運用規程などで、許容できる余地があるかもしれませんし、あるいはよいチエを教えてくれるかもしれません。

預金通帳には、給与支払と記入されても、賃金台帳の作成段階で、源泉税などが税法等に則って算定されていれば、なんら問題になることはないと考えます。

なお、支払先が社外の方である場合、現金を手渡している現状での双方のコストを考えると、一般の支払同様に振込にすれば、御社の効率化のみでなく、社外の方にも歓迎される施策と思われます。

現在、従業員給与振込について、銀行と締結している振込み契約書に、給与以外の振込み不可とあれば、efuさんの回答のとおりです。

ただ、給与振込が手数料ゼロ、あるいは安価に設定されているのは、銀行側にもメリット、例えば振込契約の際、自行に口座のない社員に口座を開設してもらうとか、何日か前に振込依頼書の送付を義務付けるとか、銀行側にもメリットがあるからだと思います。

現在、給与明細書の中に、立替経費、出張旅費などを含めて振込みをしているのであれば、お考えの経費は、給与受給者個人(貴社従業員)に支払われるもので、出張旅費などと同列に扱ってもらえるのではないでしょうか。

会社の業務効率化のお考えも当然のことですので、一度契約書をよく読み、お考えの経費を含めることに問題があるか、効率化の実現に向け、銀行にご相談されていはいかがですか。仮に現在の契約書に給与以外不可とあっても、銀行によっては、運用規程などで、許容できる余地があるかもしれませんし、あるいはよいチエを教えてくれるかもしれません。

預金通帳には、給与支払と記入されても、賃金台帳の作成段階で、源泉税などが税法等に則って算定されていれば、なんら問題になることはないと考えます。

なお、支払先が社外の方である場合、現金を手渡している現状での双方のコストを考えると、一般の支払同様に振込にすれば、御社の効率化のみでなく、社外の方にも歓迎される施策と思われます。

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