会社の車を個人へ譲渡することになりました。
その車の下取り査定額は300万円です。
現在の減価償却の期末帳簿価額は88万円です。
経理上どのような処理をしていけばいいのか、
注意すべき点を教えてください。
会社の車を個人へ譲渡することになりました。
その車の下取り査定額は300万円です。
現在の減価償却の期末帳簿価額は88万円です。
経理上どのような処理をしていけばいいのか、
注意すべき点を教えてください。
経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 社用車を個人へ譲渡する
2014/06/15 09:46
(未収入金)300万円(車両)88万円
(固定資産売却益)212万円
300万円(税込)は、消費税の課税売上にカウントされます。
また、300万円の中にリサイクル料が含まれている場合には、
それを除く必要があります。
別途リサイクル料の精算がある場合には、
それを消去する仕訳(預け金?)をきる必要があります。
(未収入金)300万円(車両)88万円
(固定資産売却益)212万円
300万円(税込)は、消費税の課税売上にカウントされます。
また、300万円の中にリサイクル料が含まれている場合には、
それを除く必要があります。
別途リサイクル料の精算がある場合には、
それを消去する仕訳(預け金?)をきる必要があります。
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.