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1日だけの雇用者について

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1日だけの雇用者について

2013/04/05 14:49

tomone

ちょい参加

回答数:2

編集

お世話になります。
日々勉強させていただいております。

まだ壁にぶち当たりましたので
是非ご指導をお願いいたします。

毎月に1日だけ数時間アルバイトに来ていただく人を募集する予定になりました。

勤務等は以下の内容です。
(1)1人は事務補助の方で月に1度 時間給
(2)もう1人は屋外(危ない作業ではありません)に出て
月に1度 日当
の予定です。

お支払する賃金からなにか徴収したりしなければならないのでしょうか?

雇用保険
労災保険
所得税  などなど

領収書だけもらって…なんてことはダメなのでしょうか…

ぜひご教授ください。
宜しくお願いいたします。

お世話になります。
日々勉強させていただいております。

まだ壁にぶち当たりましたので
是非ご指導をお願いいたします。

毎月に1日だけ数時間アルバイトに来ていただく人を募集する予定になりました。

勤務等は以下の内容です。
(1)1人は事務補助の方で月に1度 時間給
(2)もう1人は屋外(危ない作業ではありません)に出て
月に1度 日当
の予定です。

お支払する賃金からなにか徴収したりしなければならないのでしょうか?

雇用保険
労災保険
所得税  などなど

領収書だけもらって…なんてことはダメなのでしょうか…

ぜひご教授ください。
宜しくお願いいたします。

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1. Re: 1日だけの雇用者について

2013/04/15 12:41

yucha

積極参加

編集

だいぶ日にちが経ってしまっていますが・・・

一日だけのアルバイトですので控除部分については、
時間給、日当にかかわらず雇用保険は要件を満たしてないので必要ありません。

労災保険は会社に雇用されるすべての人に適用されます。
ただし、保険料負担は会社のみですので労働者個別に控除しません。(常勤の雇用者も同様です)
もし、業務中に傷病を負った場合は一日だけのアルバイトでも労災申請ができます。

所得税に関しては徴収が必要な場合があります。

毎月同じ人を2か月以上にわたって雇う&給与支払いが月1回
 ①他でも働いている→源泉徴収税額表月額表乙欄適用 所得税徴収必要
 ②〃 働いていない→扶養控除等異動申告書提出 月額表甲欄適用 月額合計88000円以上から所得税徴収必要

同じ人を2か月以上にわたって雇う&給与支払いが日払い(イレギュラーで来たときもまとめずに日ごとに払う)
 ①②パターンの源泉徴収税額表が日額表に変更


毎月違う または 雇用期間が2か月以内の人を雇う
 源泉徴収日額表 丙欄適用 日額合計9300円以上から源泉徴収必要

と、いろいろパターンがあります。
 
一日だけのアルバイトを雇う場合でも、雇用契約書の交付が必要です。契約書で決めた就業期間、支払い方法によって源泉徴収を決めてください。

この4月から雇用契約法改正され、同じ方を契約を更新しながら雇った場合5年たてば無期で雇うことになります。

領収証のみでというのは、直接雇用ではなく業務委託を想定されていると思いますが、
たぶん、書かれている内容だと業務委託にはならないと思うので領収証のみというのはできないです。

だいぶ日にちが経ってしまっていますが・・・

一日だけのアルバイトですので控除部分については、
時間給、日当にかかわらず雇用保険は要件を満たしてないので必要ありません。

労災保険は会社に雇用されるすべての人に適用されます。
ただし、保険料負担は会社のみですので労働者個別に控除しません。(常勤の雇用者も同様です)
もし、業務中に傷病を負った場合は一日だけのアルバイトでも労災申請ができます。

所得税に関しては徴収が必要な場合があります。

毎月同じ人を2か月以上にわたって雇う&給与支払いが月1回
 ①他でも働いている→源泉徴収税額表月額表乙欄適用 所得税徴収必要
 ②〃 働いていない→扶養控除等異動申告書提出 月額表甲欄適用 月額合計88000円以上から所得税徴収必要

同じ人を2か月以上にわたって雇う&給与支払いが日払い(イレギュラーで来たときもまとめずに日ごとに払う)
 ①②パターンの源泉徴収税額表が日額表に変更


毎月違う または 雇用期間が2か月以内の人を雇う
 源泉徴収日額表 丙欄適用 日額合計9300円以上から源泉徴収必要

と、いろいろパターンがあります。
 
一日だけのアルバイトを雇う場合でも、雇用契約書の交付が必要です。契約書で決めた就業期間、支払い方法によって源泉徴収を決めてください。

この4月から雇用契約法改正され、同じ方を契約を更新しながら雇った場合5年たてば無期で雇うことになります。

領収証のみでというのは、直接雇用ではなく業務委託を想定されていると思いますが、
たぶん、書かれている内容だと業務委託にはならないと思うので領収証のみというのはできないです。

返信

2. Re: 1日だけの雇用者について

2013/04/18 09:56

tomone

ちょい参加

編集

yuchaサマ

ご指導ありがとうございました。
そしてお礼が大変遅くなってしまい
誠に申し訳ございませんでした。
大変失礼いたしました。

本当にわかりやすくお返事を頂けて感謝です。
ありがとうございました。

yuchaサマ

ご指導ありがとうございました。
そしてお礼が大変遅くなってしまい
誠に申し訳ございませんでした。
大変失礼いたしました。

本当にわかりやすくお返事を頂けて感謝です。
ありがとうございました。

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