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登記していない建物の売買

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登記していない建物の売買

2011/04/11 13:20

WONDA

ちょい参加

回答数:2

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お世話になります。
登記していない建物(プレハブ小屋)を売却することになり
売買契約書を作成しましたが、この契約書は、不動産売買契約として、収入印紙が必要になりますか。
また、工場の一部を借りていますが、その一部を内部造作しましたが、その内部造作部分も売却することになっています。これも不動産売買契約になりますか。
ちなみに、不動産の定義とは何でしょうか。登記していなければ
不動産ではない?のですか。

お世話になります。
登記していない建物(プレハブ小屋)を売却することになり
売買契約書を作成しましたが、この契約書は、不動産売買契約として、収入印紙が必要になりますか。
また、工場の一部を借りていますが、その一部を内部造作しましたが、その内部造作部分も売却することになっています。これも不動産売買契約になりますか。
ちなみに、不動産の定義とは何でしょうか。登記していなければ
不動産ではない?のですか。

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1. Re: 登記していない建物の売買

2011/04/13 12:36

WONDA

ちょい参加

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ありがとうございます。参考になりました。

ありがとうございます。参考になりました。

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2. Re: 登記していない建物の売買

2011/04/13 09:33

koensu

すごい常連さん

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不動産とは土地及びその定着物をいう(民法86条1項)。不動産以外の物は、全て動産(どうさん)である(同条2項)。

登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、建物としての用途に供しうること、土地に定着していることが求められる。

以上、ウィキペディアより

そのプレハブが仮置きのブロック等を土台にしているとか、既設のコンクリート路面等の上においているというものであれば「土地に定着」していないので、不動産ではありません。
また、内部造作も建物そのものではありませんし、税務上も通常は「償却資産」として扱われます。
実際の現場の状況にもよりますが、動産の売買契約として処理して問題ないと思います。

不動産とは土地及びその定着物をいう(民法86条1項)。不動産以外の物は、全て動産(どうさん)である(同条2項)。

登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、建物としての用途に供しうること、土地に定着していることが求められる。

以上、ウィキペディアより

そのプレハブが仮置きのブロック等を土台にしているとか、既設のコンクリート路面等の上においているというものであれば「土地に定着」していないので、不動産ではありません。
また、内部造作も建物そのものではありませんし、税務上も通常は「償却資産」として扱われます。
実際の現場の状況にもよりますが、動産の売買契約として処理して問題ないと思います。

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