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統廃合に伴う退職について

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統廃合に伴う退職について

2011/02/23 12:20

naoko

積極参加

回答数:2

編集

どなたかアドバイスいただければ幸いです。

会社の統廃合に伴い、今の会社は廃業になって、社員は新しい会社へ転籍になるか、ご本人の判断で転籍をせずに退職する場合。

雇用保険の離職理由として適切なのは、「会社都合退職」なのか「自己都合退職」になるのか判断に困っております。

ハローワークへ確認したことろ、「転籍先が用意されていても、ご本人の希望で退職するので自己都合になる」と言われました。

現社員は、一旦退職という形をとって転籍します。退職金もでます。また、完全に退職する方に対しては、「退職金+割増」が出ますが、統廃合・転籍事前説明において「退職勧奨」ではないことを伝えています、希望退職募集もしていません。

ハローワークが「自己都合退職」と言っていたのでそうなると思いますが、離職票はご本人の「同意」が必要ですし、納得されなかった場合…悩ましいところです。

退職者としては、(ほぼ60歳前後の方)「会社都合退職」の方が、失業保険受給に有利だからという理由だと思います。
(でも年齢的に次の就業を考えているとも思えません)

やはり、一般的に考えても最終的には自己の判断で退職するので「自己都合」になると思いますが、同じような事例や、みなさんの意見を聞いてみたいを思い、質問してみました。

長文ですみませんでした。
宜しくお願いします。

どなたかアドバイスいただければ幸いです。

会社の統廃合に伴い、今の会社は廃業になって、社員は新しい会社へ転籍になるか、ご本人の判断で転籍をせずに退職する場合。

雇用保険の離職理由として適切なのは、「会社都合退職」なのか「自己都合退職」になるのか判断に困っております。

ハローワークへ確認したことろ、「転籍先が用意されていても、ご本人の希望で退職するので自己都合になる」と言われました。

現社員は、一旦退職という形をとって転籍します。退職金もでます。また、完全に退職する方に対しては、「退職金+割増」が出ますが、統廃合・転籍事前説明において「退職勧奨」ではないことを伝えています、希望退職募集もしていません。

ハローワークが「自己都合退職」と言っていたのでそうなると思いますが、離職票はご本人の「同意」が必要ですし、納得されなかった場合…悩ましいところです。

退職者としては、(ほぼ60歳前後の方)「会社都合退職」の方が、失業保険受給に有利だからという理由だと思います。
(でも年齢的に次の就業を考えているとも思えません)

やはり、一般的に考えても最終的には自己の判断で退職するので「自己都合」になると思いますが、同じような事例や、みなさんの意見を聞いてみたいを思い、質問してみました。

長文ですみませんでした。
宜しくお願いします。

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1. Re: 統廃合に伴う退職について

2011/02/23 17:25

naoko

積極参加

編集

anyoneさま、ご意見ありがとうございました。
御礼が遅くなり、すみません。

上司と相談の上、ご本人の主張を確認し、ハローワークへ直接相談することになりました。

会社って色々なことが日々起きますが、笑顔でご退職されることを願って、真摯に対応していきたいと思います。
私自身もお世話になった会社なので最後までがんばります。

ありがとうございました。

anyoneさま、ご意見ありがとうございました。
御礼が遅くなり、すみません。

上司と相談の上、ご本人の主張を確認し、ハローワークへ直接相談することになりました。

会社って色々なことが日々起きますが、笑顔でご退職されることを願って、真摯に対応していきたいと思います。
私自身もお世話になった会社なので最後までがんばります。

ありがとうございました。

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2. Re: 統廃合に伴う退職について

2011/02/23 12:44

anyone

積極参加

編集

自己都合退職扱いは、やはり、転籍先が用意されているというのが理由でしょう。

しかし、転籍先が用意されているとはいえ、個別事情により、勤務先が遠くなり通勤できない、勤務時間などで勤務先へ異動できないなどいろいろあるのではないかと思われます。
したがって、全てを単純に自己都合扱いで処理していいのかという疑問も生じます。
特定受給資格者の取り扱いに該当するかもしれませんので、個別に厳密な検討が必要だと思います。

退職金を「会社都合」で支払うことと、雇用保険の退職理由「会社都合」を同次元で考える話ではないと思います。

自己都合退職扱いは、やはり、転籍先が用意されているというのが理由でしょう。

しかし、転籍先が用意されているとはいえ、個別事情により、勤務先が遠くなり通勤できない、勤務時間などで勤務先へ異動できないなどいろいろあるのではないかと思われます。
したがって、全てを単純に自己都合扱いで処理していいのかという疑問も生じます。
特定受給資格者の取り扱いに該当するかもしれませんので、個別に厳密な検討が必要だと思います。

退職金を「会社都合」で支払うことと、雇用保険の退職理由「会社都合」を同次元で考える話ではないと思います。

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