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130万超の給与について

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130万超の給与について

2010/10/18 09:11

ロベルト

積極参加

回答数:2

編集

130万以内の給与にしてほしいと従業員さんから依頼がありました。11月働いてしまうと130万を超えてしまいます。ただ、休ませることは、経営に支障が出てしまうのでできません。
11月と12月分の給料を来年以降に繰り越すとこの先もどんどん繰越が増えていってしまうと思います。
ポケットマネーで経費外で処理するって方法が一番いいんでしょうか。もしくは、繰越分を該当従業員が退職したときに退職金と支払う(この場合、実際に預金から振込みは出来ないのが問題ですが・・)
希望は、何らかの方法で経費処理したいんですが。
いずれも、正しい処理ではありませんので、ご回答頂くのが難しいかもしれませんが、宜しくお願いいたします。

130万以内の給与にしてほしいと従業員さんから依頼がありました。11月働いてしまうと130万を超えてしまいます。ただ、休ませることは、経営に支障が出てしまうのでできません。
11月と12月分の給料を来年以降に繰り越すとこの先もどんどん繰越が増えていってしまうと思います。
ポケットマネーで経費外で処理するって方法が一番いいんでしょうか。もしくは、繰越分を該当従業員が退職したときに退職金と支払う(この場合、実際に預金から振込みは出来ないのが問題ですが・・)
希望は、何らかの方法で経費処理したいんですが。
いずれも、正しい処理ではありませんので、ご回答頂くのが難しいかもしれませんが、宜しくお願いいたします。

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1. Re: 130万超の給与について

2010/11/17 09:04

ロベルト

積極参加

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depth さん、ご回答頂きましてありがとうございます。
遅くなりましてすいません。
累計で考えていました。なので、こういうケースは他にもよくあることだと思っておりました。
毎月の給与から考えていかなければならないんですね。

depth さん、ご回答頂きましてありがとうございます。
遅くなりましてすいません。
累計で考えていました。なので、こういうケースは他にもよくあることだと思っておりました。
毎月の給与から考えていかなければならないんですね。

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2. Re: 130万超の給与について

2010/10/22 22:30

おはつ

編集

 回答にはなっていないとは思いますが、少しだけ参加させていただきます。
(私も素人で、本掲示板で過去いろいろ勉強させていただいたことの受け売りですが)

>11月働いてしまうと130万を超えてしまいます。

との仰せから察すると、社会保険の被扶養者から外れることを避けたい、というのが命題かと思います。つまり、所得税法上の被扶養者としての所謂"103万円の壁"はテーマではないということですね。

で、「130万円」のことですが、パートさんの給与収入に限定して申せば、「130万円」というのは、ある期間(例えば1月〜12月)の累計値で判定するのではない、ということです。過去、何億円の収入があろうとも関係ありません。将来に向かって「今どうなのか」が問題なのです。過去は忘れてください。今現在の収入(例えば契約上の月額給与見込額)が年間ベースで130万円を超えているか否かで判定するのです。つまり、本件パートさんの場合、交通費も込みで月額が108,333円以下(130万円÷12ケ月)ならセーフなのです。これが契約変更かなんかで月額が108,334円以上になるとその月から途端にアウトなのです。直ちに扶養から外さなければなりません。春であろうが冬であろうが。累計額が130万円を超えたのか超えていないのかは関係ないのです。
逆も然り、です。被扶養者の資格がない人でも、月額が108,333円以下になった途端、資格が発生します。それまでの給与がたとえ月額100万円であっても、です。
判定基準は(所得税法に比べかなり曖昧なれど)それだけです。

※全然回答になっていませんが、まず、正確な予備知識を、と思いまして・・・。

 回答にはなっていないとは思いますが、少しだけ参加させていただきます。
(私も素人で、本掲示板で過去いろいろ勉強させていただいたことの受け売りですが)

>11月働いてしまうと130万を超えてしまいます。

との仰せから察すると、社会保険の被扶養者から外れることを避けたい、というのが命題かと思います。つまり、所得税法上の被扶養者としての所謂"103万円の壁"はテーマではないということですね。

で、「130万円」のことですが、パートさんの給与収入に限定して申せば、「130万円」というのは、ある期間(例えば1月〜12月)の累計値で判定するのではない、ということです。過去、何億円の収入があろうとも関係ありません。将来に向かって「今どうなのか」が問題なのです。過去は忘れてください。今現在の収入(例えば契約上の月額給与見込額)が年間ベースで130万円を超えているか否かで判定するのです。つまり、本件パートさんの場合、交通費も込みで月額が108,333円以下(130万円÷12ケ月)ならセーフなのです。これが契約変更かなんかで月額が108,334円以上になるとその月から途端にアウトなのです。直ちに扶養から外さなければなりません。春であろうが冬であろうが。累計額が130万円を超えたのか超えていないのかは関係ないのです。
逆も然り、です。被扶養者の資格がない人でも、月額が108,333円以下になった途端、資格が発生します。それまでの給与がたとえ月額100万円であっても、です。
判定基準は(所得税法に比べかなり曖昧なれど)それだけです。

※全然回答になっていませんが、まず、正確な予備知識を、と思いまして・・・。

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