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非上場株式の贈与

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非上場株式の贈与

2010/09/17 16:18

momonga

常連さん

回答数:1

編集

現在、非上場株価の評価の原則的評価で
「大会社」で「純資産」より「類似業種」が低いので、
「類似業種」の金額になっております。

この株式を同族株主に贈与する際に、
「中心的同族株主」がいる場合は、
「純資産価額」か「類似業種×0.5+純資産×0.5」の
いずれか低い方を時価にすればいいと思うのですが、
「中心的同族株主」がいない場合(25%未満)
は、「類似業種」で出た金額を時価にして贈与しても
良いのでしょうか?

現在、非上場株価の評価の原則的評価で
「大会社」で「純資産」より「類似業種」が低いので、
「類似業種」の金額になっております。

この株式を同族株主に贈与する際に、
「中心的同族株主」がいる場合は、
「純資産価額」か「類似業種×0.5+純資産×0.5」の
いずれか低い方を時価にすればいいと思うのですが、
「中心的同族株主」がいない場合(25%未満)
は、「類似業種」で出た金額を時価にして贈与しても
良いのでしょうか?

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1. Re: 非上場株式の贈与

2011/02/11 10:24

anoano

すごい常連さん

編集

まず贈与を受ける同族株主の取得後の
持ち株割合が5%以上ですと、
類似業種になります。
その持ち株割合が5%未満で
中心的同族株主がいない場合にも
類似業種になります。
いずれにしても大会社の評価の場合、
類似業種×0.5+純資産×0.5の算式は
使用しません。

まず贈与を受ける同族株主の取得後の
持ち株割合が5%以上ですと、
類似業種になります。
その持ち株割合が5%未満で
中心的同族株主がいない場合にも
類似業種になります。
いずれにしても大会社の評価の場合、
類似業種×0.5+純資産×0.5の算式は
使用しません。

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