現在、飲食業経営をしている会社に勤めており、
アルバイト30名近く、社員6名の給与計算をしている者です。
皆様のご意見を頂戴したく思いますので、宜しくお願い致します。
この度、店舗の業績不振に伴いアルバイトを10名程退職してもらいました。
その退職したうちの1名が労基署へ当社での労働内容等を話をしたらしく
今回、労基署から必要書類を持って出頭する様書面が届きました。
当社の労働の現状は下記の通りです。
営業時間:18時〜翌2時(日曜・祝日のみ0時)
時給:900円(22時以降の時給アップはなし)+交通費
就業規則、雇用契約書、労働保険加入等は経営者の指示により
作成、加入できておりません。
(何度も説得したのですが、聞き入れてもらえませんでした)
違反疑い
第104条について
提出依頼のあったもの
タイムカード
賃金台帳
就業規則
雇用契約書
経営者の指示により作成、しなければならないこと等々が
多々あるのですが、この場合労基署から指導を受けるのは
経営者のみなのでしょうか?実際業務に携わっている私にも
何か指導があるのでしょうか?
今回、訴えを起こしたアルバイトさんが「急な解雇なので、解雇予告手当として1カ月分、給与は支払ってもらえますよね?」と、延長宛に連絡があったそうです。
店長は「多分、払ってもらえると思うよ。でも実際は確認しないと分からないから、断言できない」と、言ったそうです。
この場合、アルバイトさんに対しても解雇予告手当を支払うべきなのでしょうか?
現在、飲食業経営をしている会社に勤めており、
アルバイト30名近く、社員6名の給与計算をしている者です。
皆様のご意見を頂戴したく思いますので、宜しくお願い致します。
この度、店舗の業績不振に伴いアルバイトを10名程退職してもらいました。
その退職したうちの1名が労基署へ当社での労働内容等を話をしたらしく
今回、労基署から必要書類を持って出頭する様書面が届きました。
当社の労働の現状は下記の通りです。
営業時間:18時〜翌2時(日曜・祝日のみ0時)
時給:900円(22時以降の時給アップはなし)+交通費
就業規則、雇用契約書、労働保険加入等は経営者の指示により
作成、加入できておりません。
(何度も説得したのですが、聞き入れてもらえませんでした)
違反疑い
第104条について
提出依頼のあったもの
タイムカード
賃金台帳
就業規則
雇用契約書
経営者の指示により作成、しなければならないこと等々が
多々あるのですが、この場合労基署から指導を受けるのは
経営者のみなのでしょうか?実際業務に携わっている私にも
何か指導があるのでしょうか?
今回、訴えを起こしたアルバイトさんが「急な解雇なので、解雇予告手当として1カ月分、給与は支払ってもらえますよね?」と、延長宛に連絡があったそうです。
店長は「多分、払ってもらえると思うよ。でも実際は確認しないと分からないから、断言できない」と、言ったそうです。
この場合、アルバイトさんに対しても解雇予告手当を支払うべきなのでしょうか?