•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

労働保険料算定基礎賃金等の報告の記載につてい

質問 回答受付中

労働保険料算定基礎賃金等の報告の記載につてい

2009/11/27 11:41

umeboshi

おはつ

回答数:4

編集

以前に料率が新か旧かのQ&Aは在ったのですが、
返す、返さないの質問です。

社会保険関係は顧問社労士サンへ丸投げです。

弊社の賃金は月末締め、翌月10日払いなので
3月給与は3月末に締め4月10日に支払います。

今年5月に行った
労働保険料算定基礎賃金等の報告で
「月別内訳」の合計賃金を支払日ベースで記入したそうです。
よって4月の欄に3月給与が記載され、
新料率で算定された事になります。
しかし、3月分なので給与からの徴収は旧料率です。

社労士サンが言うには、たとえ3月分給与であっても
支払日ベースで4月の欄に記載したから
3月給与の料率も新で算出し今年は料率が下がったので
差額を社員へ返してください、と言われました。
3月給与なのに何故、新料率?

どうにも理解できないでいます。
ご指導をお願いします。

以前に料率が新か旧かのQ&Aは在ったのですが、
返す、返さないの質問です。

社会保険関係は顧問社労士サンへ丸投げです。

弊社の賃金は月末締め、翌月10日払いなので
3月給与は3月末に締め4月10日に支払います。

今年5月に行った
労働保険料算定基礎賃金等の報告で
「月別内訳」の合計賃金を支払日ベースで記入したそうです。
よって4月の欄に3月給与が記載され、
新料率で算定された事になります。
しかし、3月分なので給与からの徴収は旧料率です。

社労士サンが言うには、たとえ3月分給与であっても
支払日ベースで4月の欄に記載したから
3月給与の料率も新で算出し今年は料率が下がったので
差額を社員へ返してください、と言われました。
3月給与なのに何故、新料率?

どうにも理解できないでいます。
ご指導をお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 労働保険料算定基礎賃金等の報告の記載につてい

2009/11/30 16:54

umeboshi

おはつ

編集

ありがとうございました。このままで行きます。

ありがとうございました。このままで行きます。

返信

2. Re: 労働保険料算定基礎賃金等の報告の記載につてい

2009/11/27 17:32

efu

すごい常連さん

編集

過去から3月締め分を4月分として記載していますので、新料率で計算せざるを得ないと思います。もし修正するなら1ヶ月分のズレの調整をどのようにするかで余計に悩むことになると思います。このままずっと支給日基準にしておくほうがわかり易いのではないでしょうか。

保険料としては1年間トータルで考えればそんなに誤差は出ないでしょうし、別に不正を行っている訳ではないと思いますので・・・。

過去から3月締め分を4月分として記載していますので、新料率で計算せざるを得ないと思います。もし修正するなら1ヶ月分のズレの調整をどのようにするかで余計に悩むことになると思います。このままずっと支給日基準にしておくほうがわかり易いのではないでしょうか。

保険料としては1年間トータルで考えればそんなに誤差は出ないでしょうし、別に不正を行っている訳ではないと思いますので・・・。

返信

3. Re: 労働保険料算定基礎賃金等の報告の記載につてい

2009/11/27 16:18

umeboshi

おはつ

編集

efuさん、ありがとうございます。
過去も支払日ベースで
3月分を4月の欄に記載しています。

記載が支払日ベースとなると、
たとえ3月分給与であっても
4月の欄に記載するから
3月分給与の料率も新料率で算出するのでしょうか?

ご回答、よろしくお願いいたします。

efuさん、ありがとうございます。
過去も支払日ベースで
3月分を4月の欄に記載しています。

記載が支払日ベースとなると、
たとえ3月分給与であっても
4月の欄に記載するから
3月分給与の料率も新料率で算出するのでしょうか?

ご回答、よろしくお願いいたします。

返信

4. Re: 労働保険料算定基礎賃金等の報告の記載につてい

2009/11/27 12:55

efu

すごい常連さん

編集

基本は締め日基準だそうですので、4月の欄には4月30日締めの給与額が記載されるべきですが、会社によっては4月支給分を4月の欄に記載している場合もあります(締め日基準ということを理解していない会社が結構あるようです)。

そこで貴社の過去の労働保険申告書を一度調査してみてください。昨年もその前も4月の欄に3月締め分が記載されているなら今年もそのままにしておかないと連続性がなく、1か月分が合わなくなっていしまいます(1ヶ月分がダブるか、飛んでしまうことになります)。昨年以前はちゃんと4月締め分が記載されているなら社労士さんの間違いです。責任を取ってもらいましょう(^^♪。

たとえ社労士さんに丸投げしていても、料率改正があることはわかっているのですから給与計算する際に社労士さんに確認をすべきであったことは否めません。

基本は締め日基準だそうですので、4月の欄には4月30日締めの給与額が記載されるべきですが、会社によっては4月支給分を4月の欄に記載している場合もあります(締め日基準ということを理解していない会社が結構あるようです)。

そこで貴社の過去の労働保険申告書を一度調査してみてください。昨年もその前も4月の欄に3月締め分が記載されているなら今年もそのままにしておかないと連続性がなく、1か月分が合わなくなっていしまいます(1ヶ月分がダブるか、飛んでしまうことになります)。昨年以前はちゃんと4月締め分が記載されているなら社労士さんの間違いです。責任を取ってもらいましょう(^^♪。

たとえ社労士さんに丸投げしていても、料率改正があることはわかっているのですから給与計算する際に社労士さんに確認をすべきであったことは否めません。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています