•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

社会保険の取扱いについて

質問 回答受付中

社会保険の取扱いについて

2009/01/07 20:47

chuchumin

すごい常連さん

回答数:2

編集

お世話になっております。

社会保険の取扱いについて教えてください。

例になりますが、A社に在籍している社員が、独立をしてB社を作ったとします。

しかし、B社設立時は、売上ができないという理由で、A社にそのまま在籍をしていた場合(もちろんA社も承認済み)。

法人を設立した場合、A社へは、喪失届出をだし、B社の社会保険に加入することが一般的とは思いますが、A社で資格喪失を出さなかった時、社会保険というのは、どの様な扱いになるのでしょうか?

2重で社会保険料が来ることになるのでしょうか?

ふと思ったことなのですが、お手すきの時にでも教えていただけますと幸いです。

お世話になっております。

社会保険の取扱いについて教えてください。

例になりますが、A社に在籍している社員が、独立をしてB社を作ったとします。

しかし、B社設立時は、売上ができないという理由で、A社にそのまま在籍をしていた場合(もちろんA社も承認済み)。

法人を設立した場合、A社へは、喪失届出をだし、B社の社会保険に加入することが一般的とは思いますが、A社で資格喪失を出さなかった時、社会保険というのは、どの様な扱いになるのでしょうか?

2重で社会保険料が来ることになるのでしょうか?

ふと思ったことなのですが、お手すきの時にでも教えていただけますと幸いです。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 社会保険の取扱いについて

2009/01/08 19:17

chuchumin

すごい常連さん

編集

kaibashira様

ご意見を頂き、ありがとうございます。


>B社も株式会社であれば法律上は設立と同時に適用事業所となりますが、無報酬だったりすると保険者側も積極的ではないようです。

やはりこのあたりは、社会保険事務所の判断と言うのも入ってくるのかもしれませんね。

実際、こういった場合も小さな会社さんなどだったら、ありえない話でもないかなーとふと思って、自分では、答えがでませんでしたので、お尋ねしてみました。

ありがとうございました。

また、今年も色々とお尋ねすることが多々あると思いますが、その時は、よろしくお願いいたします。

kaibashira様

ご意見を頂き、ありがとうございます。


>B社も株式会社であれば法律上は設立と同時に適用事業所となりますが、無報酬だったりすると保険者側も積極的ではないようです。

やはりこのあたりは、社会保険事務所の判断と言うのも入ってくるのかもしれませんね。

実際、こういった場合も小さな会社さんなどだったら、ありえない話でもないかなーとふと思って、自分では、答えがでませんでしたので、お尋ねしてみました。

ありがとうございました。

また、今年も色々とお尋ねすることが多々あると思いますが、その時は、よろしくお願いいたします。

返信

2. Re: 社会保険の取扱いについて

2009/01/08 09:19

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

B社代表取締役就任後もA社に常用されて
A社から報酬を受けると言う実態が無くならなければ、
A社で資格喪失はしません。
逆に、B社設立後A社にはほとんど就業できなくなった
というような状況であれば、本来はB社の状況に関わらず
A社では資格喪失すべきということになるでしょう。

B社も株式会社であれば法律上は設立と同時に
適用事業所となりますが、無報酬だったりすると
保険者側も積極的ではないようです。

A社に常用される被保険者という実態を備えたまま、
B社代表取締役としてB社から報酬を受けるという状態になると、
二以上事業所勤務届をだして両者からの報酬額の合算に基づき
保険料を徴収するということもありえます。
(あるいは、B社では常勤でないとして被保険者にならないか。
この辺は社保事務所等の出方次第みたいなところがあるようで
はっきりと予測できません)

B社代表取締役就任後もA社に常用されて
A社から報酬を受けると言う実態が無くならなければ、
A社で資格喪失はしません。
逆に、B社設立後A社にはほとんど就業できなくなった
というような状況であれば、本来はB社の状況に関わらず
A社では資格喪失すべきということになるでしょう。

B社も株式会社であれば法律上は設立と同時に
適用事業所となりますが、無報酬だったりすると
保険者側も積極的ではないようです。

A社に常用される被保険者という実態を備えたまま、
B社代表取締役としてB社から報酬を受けるという状態になると、
二以上事業所勤務届をだして両者からの報酬額の合算に基づき
保険料を徴収するということもありえます。
(あるいは、B社では常勤でないとして被保険者にならないか。
この辺は社保事務所等の出方次第みたいなところがあるようで
はっきりと予測できません)

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています