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身元保証人への通知(休職社員)

質問 回答受付中

身元保証人への通知(休職社員)

2008/08/28 19:49

heath

ちょい参加

回答数:2

編集

皆様、お世話になっております。

早速ですが、病気により休職している社員がおります。
精神疾患(うつ病)で、会社でのストレスが一因となっており、
直接連絡をとらないように医師に指導されているとのことで
会社からの連絡に対し、全く返事がありません。

年金などの書類につきましては、期日を過ぎてなんのメモ書きもなくただ送付されてくるだけです。

こういった場合身元保証人に連絡をとり、仲介して貰うということは法に抵触しないものでしょうか?
特に個人情報保護法の観点から、いかがでしょうか?
ご存知のかた、宜しくお願い致します。

皆様、お世話になっております。

早速ですが、病気により休職している社員がおります。
精神疾患(うつ病)で、会社でのストレスが一因となっており、
直接連絡をとらないように医師に指導されているとのことで
会社からの連絡に対し、全く返事がありません。

年金などの書類につきましては、期日を過ぎてなんのメモ書きもなくただ送付されてくるだけです。

こういった場合身元保証人に連絡をとり、仲介して貰うということは法に抵触しないものでしょうか?
特に個人情報保護法の観点から、いかがでしょうか?
ご存知のかた、宜しくお願い致します。

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1. Re: 身元保証人への通知(休職社員)

2008/08/29 15:44

heath

ちょい参加

編集

tagosakuさん、ご回答ありがとうございます。

身元保証期限は切れていないので、身元保証人宛てに
連絡してみます。

実は本人からメールで、病状、現状については
主治医を通すようにと依頼があったのですが、
主治医の方は本人の同意書がなければ
情報開示はできない旨、回答されており
手詰まりでした。

ありがとうございました。

tagosakuさん、ご回答ありがとうございます。

身元保証期限は切れていないので、身元保証人宛てに
連絡してみます。

実は本人からメールで、病状、現状については
主治医を通すようにと依頼があったのですが、
主治医の方は本人の同意書がなければ
情報開示はできない旨、回答されており
手詰まりでした。

ありがとうございました。

返信

2. Re: 身元保証人への通知(休職社員)

2008/08/29 13:39

tagosaku

おはつ

編集

>会社からの連絡に対し、全く返事がありません。
>年金などの書類につきましては、期日を過ぎてなんのメモ書きもなくただ送付されてくるだけです。

少なくとも、書類が返送されてくる以上は、書類には目を通しているということですね。

まず、個人情報保護の観点から問題点を考えてみると、個人情報保護法第15条(利用目的の特定)、第16条(利用目的の制限)、第23条(第三者提供の制限)、第19条(データー内容の正確性の確保)ぐらいが対象となるかと思われます。

ここで一番問題となりそうなのが、第三者への提供ではないかと思います。
本人の同意を得ないデーターを第三者へ提供できるかということですね。
公共の福祉に関する場合や、生命保護や財産保護など緊急性が存在し本人の同意を得ることが困難な状況での場合しかできないことになっています‥‥

ところで、「身元保証人に関する法律」に定める身元保証人というのは、保証している社員が会社に損害等を与えたら、社員と共に損害賠償の責任を負うというものですね。

ただし、身元保証人にその責任を負わせるためには、当該社員の仕事内容の変更など諸事情に大きな変化があった場合等、その旨身元保証人へ報告して保証人の継続の承諾を得る必要があるとされていますから、現状の事実関係(病気休職中、連絡が取れない)のみであれば通知しても問題はないと思われます。
(ただし、今後の連絡窓口とすべきかは、身元保証人及び本人の了解が必要になると思います)

なお、身元保証人の期限は長くても5年ですから、更新(自動更新ではない)されていないとすればその身分は喪失されているわけで、第23条(第三者提供の制限)に抵触するかと思われます。

ともかく、本人に今後の連絡先を指定させる必要があるわけですから、身元保証人(親御さんかもしれないが)の立場で本人に連絡をしてもらうのも一方法かもしれませんね。

>会社からの連絡に対し、全く返事がありません。
>年金などの書類につきましては、期日を過ぎてなんのメモ書きもなくただ送付されてくるだけです。

少なくとも、書類が返送されてくる以上は、書類には目を通しているということですね。

まず、個人情報保護の観点から問題点を考えてみると、個人情報保護法第15条(利用目的の特定)、第16条(利用目的の制限)、第23条(第三者提供の制限)、第19条(データー内容の正確性の確保)ぐらいが対象となるかと思われます。

ここで一番問題となりそうなのが、第三者への提供ではないかと思います。
本人の同意を得ないデーターを第三者へ提供できるかということですね。
公共の福祉に関する場合や、生命保護や財産保護など緊急性が存在し本人の同意を得ることが困難な状況での場合しかできないことになっています‥‥

ところで、「身元保証人に関する法律」に定める身元保証人というのは、保証している社員が会社に損害等を与えたら、社員と共に損害賠償の責任を負うというものですね。

ただし、身元保証人にその責任を負わせるためには、当該社員の仕事内容の変更など諸事情に大きな変化があった場合等、その旨身元保証人へ報告して保証人の継続の承諾を得る必要があるとされていますから、現状の事実関係(病気休職中、連絡が取れない)のみであれば通知しても問題はないと思われます。
(ただし、今後の連絡窓口とすべきかは、身元保証人及び本人の了解が必要になると思います)

なお、身元保証人の期限は長くても5年ですから、更新(自動更新ではない)されていないとすればその身分は喪失されているわけで、第23条(第三者提供の制限)に抵触するかと思われます。

ともかく、本人に今後の連絡先を指定させる必要があるわけですから、身元保証人(親御さんかもしれないが)の立場で本人に連絡をしてもらうのも一方法かもしれませんね。

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