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通勤災害?

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通勤災害?

2008/07/06 10:05

おはつ

回答数:6

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 年齢61歳男子。事務職。勤務場所は社内事務所。いつも通りの仕事(9時〜18時の8時間勤務)の帰りに具合がわるくなり、駅(会社最寄の駅)から自宅までタクシーで帰りました。翌朝、自宅でトイレに立った際倒れ、急遽病院に担ぎ込まれましたが、やがて帰らぬ人となりました。死亡原因は「心不全」でした。
 普段から血圧が高く、その意味では要注でした。
 所謂仕事での過労が原因とは考えられません(というか、超勤も少ないし、過労死としての認定は困難かと想像します)。

 これって、「労災(通勤災害)」とは全く関係ないのでしょうか。

 年齢61歳男子。事務職。勤務場所は社内事務所。いつも通りの仕事(9時〜18時の8時間勤務)の帰りに具合がわるくなり、駅(会社最寄の駅)から自宅までタクシーで帰りました。翌朝、自宅でトイレに立った際倒れ、急遽病院に担ぎ込まれましたが、やがて帰らぬ人となりました。死亡原因は「心不全」でした。
 普段から血圧が高く、その意味では要注でした。
 所謂仕事での過労が原因とは考えられません(というか、超勤も少ないし、過労死としての認定は困難かと想像します)。

 これって、「労災(通勤災害)」とは全く関係ないのでしょうか。

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1. Re: 通勤災害?

2008/07/08 15:10

おはつ

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yukim729さん、ご教示ありがとうございました。

yukim729さん、ご教示ありがとうございました。

返信

2. Re: 通勤災害?

2008/07/08 10:24

yukim729

さらにすごい常連さん

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出勤途上で、100%自分の過失により交通事故に遭ったときも通勤「災害」になりますが、その過失が重大な過失であれば、保険給付の全部又は一部がカットされる場合があります(労働者災害補償保険法第十二条の二の二第二項)。
労災法上の「災害」というのは、「負傷、疾病、障害又は死亡」を言い、原因を問わず、また他者の責任如何を問いません(第七条第一項第一号、第二号)。誰にも責任のない不可抗力による事故とか、天災とか、よくあるでしょ?

杓子定規に頼らない倫理的な振る舞いについては、特に小さな企業では事例も少ないでしょうし、全く同じ条件と言うのはほぼ皆無でしょうから、対応にぶれが生じるのは已むを得ない事ですが、誠意と信頼によって培われる歴史の蓄積の中で大体の線が形成されて行きます。慣習とはそう言うものです。
他社の暖かい倫理に難癖付けるような鬼畜はそうそう多くないと思いたいですね。

ともあれ本件は例え話ではなく、現に今、人一人亡くなっているのですから、悲しみにくれるご遺族や他の社員を妙な色眼鏡で警戒するような罰当たりな侮辱は謹んで、真摯に故人を悼み、ご遺族をお慰め申し上げます。合掌

出勤途上で、100%自分の過失により交通事故に遭ったときも通勤「災害」になりますが、その過失が重大な過失であれば、保険給付の全部又は一部がカットされる場合があります(労働者災害補償保険法第十二条の二の二第二項)。
労災法上の「災害」というのは、「負傷、疾病、障害又は死亡」を言い、原因を問わず、また他者の責任如何を問いません(第七条第一項第一号、第二号)。誰にも責任のない不可抗力による事故とか、天災とか、よくあるでしょ?

杓子定規に頼らない倫理的な振る舞いについては、特に小さな企業では事例も少ないでしょうし、全く同じ条件と言うのはほぼ皆無でしょうから、対応にぶれが生じるのは已むを得ない事ですが、誠意と信頼によって培われる歴史の蓄積の中で大体の線が形成されて行きます。慣習とはそう言うものです。
他社の暖かい倫理に難癖付けるような鬼畜はそうそう多くないと思いたいですね。

ともあれ本件は例え話ではなく、現に今、人一人亡くなっているのですから、悲しみにくれるご遺族や他の社員を妙な色眼で警戒するような罰当たりな侮辱は謹んで、真摯に故人を悼み、ご遺族をお慰め申し上げます。合掌

返信

3. Re: 通勤災害?

2008/07/08 07:56

PTA

すごい常連さん

編集

例えば通勤途上で雪で滑って転んで負傷しても認められます。
そういう意味では、急性症状が通勤途上に発生していたら対象になる可能性は否定はできないですね。
労災の認定については、決めつけることなく真摯に対応されるべきでしょう。

当社でも社員が亡くなった際には、会社を挙げて哀悼の意を表します。法定外の補償も規定されています。行方不明者を社員総出で捜索する姿に、周辺企業からは「なんでプライベートの事故に会社がそこまでするのか」という批判もありましたが、みんな自主的に集まってくれました。そういう家族的な姿を近隣の住民の方々は好意的に見ながら応援して下さいました。別に麗しい光景を意図的に演出するような下心も何もなく、いざとなれば人間は素晴らしいと再認識しました。
しかしながら、当社では、会社としてできることは、就業規則、慶弔見舞規程、法定外補償規程の範囲内です。相手によって格別の感情をもって、これを逸脱することは、一見やさしさを感じさせますが、人によって扱いを変えることになりかねず、組織としては避けるべきではないかと思います。
もちろん答えのない項目なので、一つの考え方として紹介します。もっと他社のやり方や意見などをとりいれてより良くしていきたいと思っています。

例えば通勤途上で雪で滑って転んで負傷しても認められます。
そういう意味では、急性症状が通勤途上に発生していたら対象になる可能性は否定はできないですね。
労災の認定については、決めつけることなく真摯に対応されるべきでしょう。

当社でも社員が亡くなった際には、会社を挙げて哀悼の意を表します。法定外の補償も規定されています。行方不明者を社員総出で捜索する姿に、周辺企業からは「なんでプライベートの事故に会社がそこまでするのか」という批判もありましたが、みんな自主的に集まってくれました。そういう家族的な姿を近隣の住民の方々は好意的に見ながら応援して下さいました。別に麗しい光景を意図的に演出するような下心も何もなく、いざとなれば人間は素晴らしいと再認識しました。
しかしながら、当社では、会社としてできることは、就業規則、慶弔見舞規程、法定外補償規程の範囲内です。相手によって格別の感情をもって、これを逸脱することは、一見やさしさを感じさせますが、人によって扱いを変えることになりかねず、組織としては避けるべきではないかと思います。
もちろん答えのない項目なので、一つの考え方として紹介します。もっと他社のやり方や意見などをとりいれてより良くしていきたいと思っています。

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4. Re: 通勤災害?

2008/07/08 01:11

おはつ

編集

 PTAさん、yukim729さん、貴重なご意見ありがとうございます。
 ちょっと頭が混乱しているのですが、出勤途上で、100%自分の過失により交通事故に遭ったときも通勤「災害」になるのでしたっけ?。

※そもそも、「災害」というのは、他者のせいで自分が被害を蒙った場合のことを言うのではないでしょうか?。

 PTAさん、yukim729さん、貴重なご意見ありがとうございます。
 ちょっと頭が混乱しているのですが、出勤途上で、100%自分の過失により交通事故に遭ったときも通勤「災害」になるのでしたっけ?。

※そもそも、「災害」というのは、他者のせいで自分が被害を蒙った場合のことを言うのではないでしょうか?。

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5. Re: 通勤災害?

2008/07/07 10:39

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

「通勤災害」とは、通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を言います(労働者災害補償保険法7条1項2号)。
したがって、死亡原因が通勤によるものかどうかを検討する事になります。急性症状が通勤途上に発生しているので、「通勤災害」と認定される可能性がなくもありません。
ところで「通勤災害」について会社に無過失責任を負わせる法令の定めはありませんから、労働者やその遺族は「通勤災害」の事実だけで会社の責任を追及する事はできません。
法律上の責任云々ではなく、人として社会的存在として、故人やその遺族に対して深く弔意を表し、就業規則に定めた以上に厚く鄭重に遇する倫理的振る舞いは、世上よく見かける麗しい光景です。

「通勤災害」とは、通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を言います(労働者災害補償保険法7条1項2号)。
したがって、死亡原因が通勤によるものかどうかを検討する事になります。急性症状が通勤途上に発生しているので、「通勤災害」と認定される可能性がなくもありません。
ところで「通勤災害」について会社に無過失責任を負わせる法令の定めはありませんから、労働者やその遺族は「通勤災害」の事実だけで会社の責任を追及する事はできません。
法律上の責任云々ではなく、人として社会的存在として、故人やその遺族に対して深く弔意を表し、就業規則に定めた以上に厚く鄭重に遇する倫理的振る舞いは、世上よく見かける麗しい光景です。

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6. Re: 通勤災害?

2008/07/07 07:31

PTA

すごい常連さん

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通勤災害は、通勤途上の事故などが対象で、帰宅後翌朝、自宅で倒れた場合は、関係ないと思います。また、業務起因性がないのであれば、そもそも労災対象外と思います。それでも労災について気がかりということは、遺族からかなり責任追及がなされているということでしょうか・・・冷たいようですが、できることとできないことをはっきりと示して、感情的な妥協や例外作りをしないようにすべきだと思います。

通勤災害は、通勤途上の事故などが対象で、帰宅後翌朝、自宅で倒れた場合は、関係ないと思います。また、業務起因性がないのであれば、そもそも労災対象外と思います。それでも労災について気がかりということは、遺族からかなり責任追及がなされているということでしょうか・・・冷たいようですが、できることとできないことをはっきりと示して、感情的な妥協や例外作りをしないようにすべきだと思います。

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