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介護休業時に受けられる給付について

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介護休業時に受けられる給付について

2008/05/20 14:12

mfc

おはつ

回答数:4

編集

お世話になります。
夫の母(同居)の介護のため、週に1、2度休業する社員について、受けられる給付金などはありませんでしょうか。
休業の日は無給です。
ハローワークのホームページを見ると、連続して20日以上の休業でないといけないみたいなので、該当しないと思います。
介護と仕事を両立するためには連続20日も休めないんですがね。
よろしくお願いいたします。

お世話になります。
夫の母(同居)の介護のため、週に1、2度休業する社員について、受けられる給付金などはありませんでしょうか。
休業の日は無給です。
ハローワークのホームページを見ると、連続して20日以上の休業でないといけないみたいなので、該当しないと思います。
介護と仕事を両立するためには連続20日も休めないんですがね。
よろしくお願いいたします。

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1. Re: 介護休業時に受けられる給付について

2008/06/03 10:44

mfc

おはつ

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解決しました。
土日、祝日も含めて20日以上あればよいそうです!
(今日、やっと職安に電話することができました…)
お騒がせいたしました…

解決しました。
土日、祝日も含めて20日以上あればよいそうです!
(今日、やっと職安に電話することができました…)
お騒がせいたしました…

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2. Re: 介護休業時に受けられる給付について

2008/06/02 13:56

mfc

おはつ

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すみません、この件で再度質問させていただきます。
20日以上の休業…とは、土日、祝日も含めてのことなのでしょうか?
よろしくお願いします!!

すみません、この件で再度質問させていただきます。
20日以上の休業…とは、土日、祝日も含めてのことなのでしょうか?
よろしくお願いします!!

返信

3. Re: 介護休業時に受けられる給付について

2008/05/22 11:04

mfc

おはつ

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yukim729さま、ご回答ありがとうございました。
またお世話になると思いますがよろしくお願いいたします。

yukim729さま、ご回答ありがとうございました。
またお世話になると思いますがよろしくお願いいたします。

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4. Re: 介護休業時に受けられる給付について

2008/05/22 10:20

yukim729

さらにすごい常連さん

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残念ながら国の制度としては支援策はありませんね。
なお、介護休業給付の要件の「20日以上の休業」は、支給単位期間(大雑把に言って1ヶ月)の中であれば連続でなくてもかまいません(雇用保険法施行規則第101条の16)。

残念ながら国の制度としては支援策はありませんね。
なお、介護休業給付の要件の「20日以上の休業」は、支給単位期間(大雑把に言って1ヶ月)の中であれば連続でなくてもかまいません(雇用保険法施行規則第101条の16)。

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