これまで、4月入社の新人でも有給休暇を
4月より使用できるよう付与していましたが、
今後は労働基準法に則り、
6ヶ月勤務後の10月から付与するように
変更しようと思っています。
その場合、有休付与月までにGWや夏休み(特別休暇2日支給)があり、
有休を使用しないと長期休暇をとれない形になってしまいますが、
みなさんの会社ではどのように対応されているでしょうか。
やはり有休などは支給しないものなのでしょうか?
教えてください。
また、有休付与月を10月に変更する場合、
これまで4月支給にしていた2年目以上の社員の
有休付与はどのように移行していけばよいでしょうか?
ご教示お願いします。
これまで、4月入社の新人でも有給休暇を
4月より使用できるよう付与していましたが、
今後は労働基準法に則り、
6ヶ月勤務後の10月から付与するように
変更しようと思っています。
その場合、有休付与月までにGWや夏休み(特別休暇2日支給)があり、
有休を使用しないと長期休暇をとれない形になってしまいますが、
みなさんの会社ではどのように対応されているでしょうか。
やはり有休などは支給しないものなのでしょうか?
教えてください。
また、有休付与月を10月に変更する場合、
これまで4月支給にしていた2年目以上の社員の
有休付与はどのように移行していけばよいでしょうか?
ご教示お願いします。