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有給休暇付与時期について

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有給休暇付与時期について

2008/04/14 15:09

h_k

ちょい参加

回答数:2

編集

これまで、4月入社の新人でも有給休暇を
4月より使用できるよう付与していましたが、
今後は労働基準法に則り、
6ヶ月勤務後の10月から付与するように
変更しようと思っています。

その場合、有休付与月までにGWや夏休み(特別休暇2日支給)があり、
有休を使用しないと長期休暇をとれない形になってしまいますが、
みなさんの会社ではどのように対応されているでしょうか。
やはり有休などは支給しないものなのでしょうか?
教えてください。

また、有休付与月を10月に変更する場合、
これまで4月支給にしていた2年目以上の社員の
有休付与はどのように移行していけばよいでしょうか?
ご教示お願いします。

これまで、4月入社の新人でも有給休暇を
4月より使用できるよう付与していましたが、
今後は労働基準法に則り、
6ヶ月勤務後の10月から付与するように
変更しようと思っています。

その場合、有休付与月までにGWや夏休み(特別休暇2日支給)があり、
有休を使用しないと長期休暇をとれない形になってしまいますが、
みなさんの会社ではどのように対応されているでしょうか。
やはり有休などは支給しないものなのでしょうか?
教えてください。

また、有休付与月を10月に変更する場合、
これまで4月支給にしていた2年目以上の社員の
有休付与はどのように移行していけばよいでしょうか?
ご教示お願いします。

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1. Re: 有給休暇付与時期について

2008/04/21 10:16

h_k

ちょい参加

編集

yukim729さん、ご回答ありがとうございました。
また、こちらのお礼も遅れまして、申し訳ございませんでした。

労働基準法でも必要な項目しか参照しておらず、
恥ずかしながら、大原則である第1条第2項のことは
知りませんでした。
ご指摘いただき、助かりました。

有給休暇付与につきましては、
内部で再度検討しなおしたいと思います。

ありがとうございました。

yukim729さん、ご回答ありがとうございました。
また、こちらのお礼も遅れまして、申し訳ございませんでした。

労働基準法でも必要な項目しか参照しておらず、
恥ずかしながら、大原則である第1条第2項のことは
知りませんでした。
ご指摘いただき、助かりました。

有給休暇付与につきましては、
内部で再度検討しなおしたいと思います。

ありがとうございました。

返信

2. Re: 有給休暇付与時期について

2008/04/15 16:17

yukim729

さらにすごい常連さん

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労働基準法を理由として労働条件を低下させる事は禁止されています(労働基準法1条2項)。

労働基準法を理由として労働条件を低下させる事は禁止されています(労働基準法1条2項)。

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