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正社員から日々雇用へ

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正社員から日々雇用へ

2008/03/21 10:12

nippar

ちょい参加

回答数:1

編集

いつもおせわになっております。

当社の社員が病気によりとても正社員として働くことが出来ない状態となり、当社もクビにするにはおしい人材なので日々雇用(非常勤務社員)として雇用する方向です。
そこで、質問ですが。

1.正社員から非常勤務社員へなると一度「退職」扱いになるのでしょうか?
2.退職扱いの場合、それまでの功績として退職金を支払うのでしょうか?
3.健康保険や、厚生年金などの加入条件は満たすと思いますが、一度退職するのであれば、その手続きをとり、再度雇用の手続きをとるのでしょうか?

日々雇用の就業規則は当社にはないので、作成しなければなりませんが、モデルとなるものがあれば、そのサイトも教えて欲しいです。

よろしくお願いします(;^_^AA

いつもおせわになっております。

当社の社員が病気によりとても正社員として働くことが出来ない状態となり、当社もクビにするにはおしい人材なので日々雇用(非常勤務社員)として雇用する方向です。
そこで、質問ですが。

1.正社員から非常勤務社員へなると一度「退職」扱いになるのでしょうか?
2.退職扱いの場合、それまでの功績として退職金を支払うのでしょうか?
3.健康保険や、厚生年金などの加入条件は満たすと思いますが、一度退職するのであれば、その手続きをとり、再度雇用の手続きをとるのでしょうか?

日々雇用の就業規則は当社にはないので、作成しなければなりませんが、モデルとなるものがあれば、そのサイトも教えて欲しいです。

よろしくお願いします(;^_^AA

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1. Re: 正社員から日々雇用へ

2008/03/22 13:09

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

一般に、「日々雇用」と「非常勤務社員」は意味が違います。
「日々雇用」とは、契約期間が1日である雇用形態を言います。その日に雇い入れ、その日のうちに解雇するわけです。つまり毎日が就職日であり、かつ退職日と言う事です。当然正社員からこれに変更した時点で解雇したと言う事になります。
一方「非常勤務社員」はいろんなパターンがありますが、一言で言うと出勤日が毎日ではないと言うだけの事です。これを「退職」扱いにするかどうかは、今度は「退職」の定義にもよりますし、検討する場面にもよります。
退職扱いの場合、それまでの功績として退職金を支払うのかどうかは、就業規則等の定めによります。これは別にこの人に限った問題ではありません。
社会保険の手続の場面では、今後も被保険者資格を保持する見込みであれば、退職扱いになりません。
就業規則は必ずしも特別のものを作成する必要はありません。現行のものの特則として最低限、こういう雇用形態があること、その場合の出勤日の決め方を定めれば、後は適宜例外規定を設ける事でも対応できます。

一般に、「日々雇用」と「非常勤務社員」は意味が違います。
「日々雇用」とは、契約期間が1日である雇用形態を言います。その日に雇い入れ、その日のうちに解雇するわけです。つまり毎日が就職日であり、かつ退職日と言う事です。当然正社員からこれに変更した時点で解雇したと言う事になります。
一方「非常勤務社員」はいろんなパターンがありますが、一言で言うと出勤日が毎日ではないと言うだけの事です。これを「退職」扱いにするかどうかは、今度は「退職」の定義にもよりますし、検討する場面にもよります。
退職扱いの場合、それまでの功績として退職金を支払うのかどうかは、就業規則等の定めによります。これは別にこの人に限った問題ではありません。
社会保険の手続の場面では、今後も被保険者資格を保持する見込みであれば、退職扱いになりません。
就業規則は必ずしも特別のものを作成する必要はありません。現行のものの特則として最低限、こういう雇用形態があること、その場合の出勤日の決め方を定めれば、後は適宜例外規定を設ける事でも対応できます。

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