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亀レスで申し訳ありませんが・・・
一番最初の回答にあるように、どういう点が問題なのかわかりませんが、たとえば2月末で合意による契約解除でもいいと思うくらいです。
もちろん、御社が有期雇用の要件を順守されているという前提です。釈迦に説法かもしれませんが、
1.使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示しなければなりません。
2.使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働 者に対して、契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
3.使用者は、契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期労働契約(締結している労働者を1年以上継続して雇用している場合に限ります。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。
このあたりの手続きに落ち度がなければ、逆にそのパートさんは、逆ギレによる一方的な契約不履行と言われるリスクすらあると思います。そのような契約不履行に対して何のペナルティも課さず、合意の上で契約解除してあげた・・・くらいに思ってもよいかもしれません。もちろん相手にも「契約を更新しない場合の判断」について反論の権利はあると思いますが、御社が客観的なデータを用いて明確な理由を提示されているなら正当性はあると思われます。
仕事としてみれば、相手が体調を崩したということで、必要以上の負い目を感じることはないと思います(それと、人間的に冷酷ということは違うと思います)。
同じことですが、結局、2月は病欠で、3月契約満了が、少し会社が妥協しても、一番すんなり行く印象です。
亀レスで申し訳ありませんが・・・
一番最初の回答にあるように、どういう点が問題なのかわかりませんが、たとえば2月末で合意による契約解除でもいいと思うくらいです。
もちろん、御社が有期雇用の要件を順守されているという前提です。釈迦に説法かもしれませんが、
1.使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示しなければなりません。
2.使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働 者に対して、契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
3.使用者は、契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期労働契約(締結している労働者を1年以上継続して雇用している場合に限ります。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。
このあたりの手続きに落ち度がなければ、逆にそのパートさんは、逆ギレによる一方的な契約不履行と言われるリスクすらあると思います。そのような契約不履行に対して何のペナルティも課さず、合意の上で契約解除してあげた・・・くらいに思ってもよいかもしれません。もちろん相手にも「契約を更新しない場合の判断」について反論の権利はあると思いますが、御社が客観的なデータを用いて明確な理由を提示されているなら正当性はあると思われます。
仕事としてみれば、相手が体調を崩したということで、必要以上の負い目を感じることはないと思います(それと、人間的に冷酷ということは違うと思います)。
同じことですが、結局、2月は病欠で、3月契約満了が、少し会社が妥協しても、一番すんなり行く印象です。
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