工事の夜勤が多い月給制の会社です。
週に夜勤が数回、日勤が数回というパターンで夜勤が終わった日は明け休として休暇扱いにしています。
夜勤だけの日はその日の勤務として深夜割増25%だけつけて、日勤からそのまま夜勤になるときは、所定時間の8時間を超えた時間に対し125%、深夜時間帯は150%の割増計算をしています。
明け休の場合は、前日の夜勤分を当日勤務したとして通常は8時間をマイナスしています。時間外と深夜割増50%はそのままで基本の100%分をマイナスしています。
つまり明け休はノーワークノーペイの原則に則り休暇分として不支給、但し月給制なので本給は支給されます。この考え方は理屈では間違っていないと思います。
しかし夜勤をする方としてはせっかく夜勤して25%割増だけでは損した気分になり、特に必要がなくてもわざわざ日勤してから夜勤に入り明け休をとる者がいます。こうすると明け休分100%を引かれても損にならないという考えです。
昼夜ぶっ通しでは健康上好ましくないこともありますが、自分の都合で勤務することも釈然としません。(現場管理者も本人の言い分を認めて日勤させていますが)
また、夜勤の日に年次有休をとり日勤した形で明け休分差し引かれても損しないようにすることもあります。
本来の有休の趣旨と違うような気もしますが、前日に本人の申請があれば与えなければならないのでダメとも言えません。
これが人によって真面目にそのまま夜勤だけする者と、このように昼夜勤したり有休を取ったりして収入を増やそうとする者との間に不公平があることも問題です。
文章力がなく分かりにくいと思いますが、会社も社員も納得できるルールを再構築したいと思います。事例、ご意見をいただきたくお助け願います。
工事の夜勤が多い月給制の会社です。
週に夜勤が数回、日勤が数回というパターンで夜勤が終わった日は明け休として休暇扱いにしています。
夜勤だけの日はその日の勤務として深夜割増25%だけつけて、日勤からそのまま夜勤になるときは、所定時間の8時間を超えた時間に対し125%、深夜時間帯は150%の割増計算をしています。
明け休の場合は、前日の夜勤分を当日勤務したとして通常は8時間をマイナスしています。時間外と深夜割増50%はそのままで基本の100%分をマイナスしています。
つまり明け休はノーワークノーペイの原則に則り休暇分として不支給、但し月給制なので本給は支給されます。この考え方は理屈では間違っていないと思います。
しかし夜勤をする方としてはせっかく夜勤して25%割増だけでは損した気分になり、特に必要がなくてもわざわざ日勤してから夜勤に入り明け休をとる者がいます。こうすると明け休分100%を引かれても損にならないという考えです。
昼夜ぶっ通しでは健康上好ましくないこともありますが、自分の都合で勤務することも釈然としません。(現場管理者も本人の言い分を認めて日勤させていますが)
また、夜勤の日に年次有休をとり日勤した形で明け休分差し引かれても損しないようにすることもあります。
本来の有休の趣旨と違うような気もしますが、前日に本人の申請があれば与えなければならないのでダメとも言えません。
これが人によって真面目にそのまま夜勤だけする者と、このように昼夜勤したり有休を取ったりして収入を増やそうとする者との間に不公平があることも問題です。
文章力がなく分かりにくいと思いますが、会社も社員も納得できるルールを再構築したいと思います。事例、ご意見をいただきたくお助け願います。