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休職手当について

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休職手当について

2007/11/12 12:12

ttom

ちょい参加

回答数:3

編集

休職になった方が2名いるのですが休職手当の支払と給与の支払について教えてください。

当社は給与規程に以下のことが記されております。

1:(不就業による控除)
休職手当支給の期間
→不就業1日についき控除日額1日分を控除する。

控除日額:月次給与×控除日額係数(0.050)

2:(業務外の傷病による休職)
1ヶ月当たりの支給額 月次給与30%

私は2の休職手当にあたる部分を単純に払うだけかと思ったのですがフト気になり
計算をしてみたところ1の計算式で計算をすると10月から休職の方は以下の計算になるかと思うのですが…

(例)
月次給与300,000円×0.050=15,000円(日額1日分)

10月の不就業日 22日
22日×15,000円(日額1日分)=330,000円

となり1ヶ月の給与との差額がうまれます。
もちろん就業日数の違いからこのようなことは起こりうること
だと思うのですが控除後の差額は休職手当30%分と
調整をかけるということなのでしょうか?

初歩的なことになるのかもしれませんが
どうぞ宜しくお願いします。

休職になった方が2名いるのですが休職手当の支払と給与の支払について教えてください。

当社は給与規程に以下のことが記されております。

1:(不就業による控除)
休職手当支給の期間
→不就業1日についき控除日額1日分を控除する。

控除日額:月次給与×控除日額係数(0.050)

2:(業務外の傷病による休職)
1ヶ月当たりの支給額 月次給与30%

私は2の休職手当にあたる部分を単純に払うだけかと思ったのですがフト気になり
計算をしてみたところ1の計算式で計算をすると10月から休職の方は以下の計算になるかと思うのですが…

(例)
月次給与300,000円×0.050=15,000円(日額1日分)

10月の不就業日 22日
22日×15,000円(日額1日分)=330,000円

となり1ヶ月の給与との差額がうまれます。
もちろん就業日数の違いからこのようなことは起こりうること
だと思うのですが控除後の差額は休職手当30%分と
調整をかけるということなのでしょうか?

初歩的なことになるのかもしれませんが
どうぞ宜しくお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 休職手当について

2007/11/12 14:47

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

失念しておりましたが、現状の規定では
逆に元々の労働日が19日以下の月があると、
全日休職しても月次給与が残り、
その分休職手当に上乗せして支払うことになります。
支払っても法令上の問題等は何も発生しないとは
思いますが、就業規則の調整を検討される際は
バランス上この点も俎上に乗せるのが
よいかもしれません。

失念しておりましたが、現状の規定では
逆に元々の労働日が19日以下の月があると、
全日休職しても月次給与が残り、
その分休職手当に上乗せして支払うことになります。
支払っても法令上の問題等は何も発生しないとは
思いますが、就業規則の調整を検討される際は
バランス上この点も俎上に乗せるのが
よいかもしれません。

返信

2. Re: 休職手当について

2007/11/12 13:33

ttom

ちょい参加

編集

kaibashira 様

ご返答ありがとうございました。

今まで事例がなく規程にあることが全て。と思っていたので
どうすべきか頭を抱えておりました。

私自身もノーワークノーペイの考えが妥当と思って
おりますので就業規則の変更を軸に考えていきたいと思います。

すっきりしました!
ありがとうございました。

kaibashira 様

ご返答ありがとうございました。

今まで事例がなく規程にあることが全て。と思っていたので
どうすべきか頭を抱えておりました。

私自身もノーワークノーペイの考えが妥当と思って
おりますので就業規則の変更を軸に考えていきたいと思います。

すっきりしました!
ありがとうございました。

返信

3. Re: 休職手当について

2007/11/12 12:50

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

個々の会社の規則の解釈の問題なので、
ここで誰かがこの解釈がいい、というのを
提示したとしても、例えばそれが訴訟に
なったときに裁判官がそれを採るとは限りません。
まずは貴社において過去同様の事例があるか、
ある場合にはどのように処理されたかを
調べるのが有用ではないかと思います。

無かった段階ではじめて解釈を
考えることになります。
私個人としては、ノーワークノーペイの
考え方からも、控除額が給与額を超えるのは
さすがにおかしいと考えております。
(もっとも、役所としては明確に法令違反とは
言わないらしいです。)
したがって私が担当者であれば、
控除額を300,000円として
30%の休職手当満額を支払うことと、
就業規則の修正を検討すること
(例えば、「但し上記の式により算出された
その月の控除日額の合計が月次給与額を
超える場合は、その月の控除額は
月次給与額とする」というような文言を追加する。
ただその場合、休職20日で復職しても
22日全て休職しても同じように
満額引かれてしまうという
別の矛盾を抱えてしまうので、もう少し
調整するのが望ましいかもしれません。)
を進言するかと思います。

類似の事例が過去にありますのでご参考まで。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=9968&forum=5#forumpost38495

個々の会社の規則の解釈の問題なので、
ここで誰かがこの解釈がいい、というのを
提示したとしても、例えばそれが訴訟に
なったときに裁判官がそれを採るとは限りません。
まずは貴社において過去同様の事例があるか、
ある場合にはどのように処理されたかを
調べるのが有用ではないかと思います。

無かった段階ではじめて解釈を
考えることになります。
私個人としては、ノーワークノーペイの
考え方からも、控除額が給与額を超えるのは
さすがにおかしいと考えております。
(もっとも、役所としては明確に法令違反とは
言わないらしいです。)
したがって私が担当者であれば、
控除額を300,000円として
30%の休職手当満額を支払うことと、
就業規則の修正を検討すること
(例えば、「但し上記の式により算出された
その月の控除日額の合計が月次給与額を
超える場合は、その月の控除額は
月次給与額とする」というような文言を追加する。
ただその場合、休職20日で復職しても
22日全て休職しても同じように
満額引かれてしまうという
別の矛盾を抱えてしまうので、もう少し
調整するのが望ましいかもしれません。)
を進言するかと思います。

類似の事例が過去にありますのでご参考まで。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=9968&forum=5#forumpost38495

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