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助け合い

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雇用条件の提示

質問 回答受付中

雇用条件の提示

2007/11/03 12:02

さーしゃ

すごい常連さん

回答数:4

編集

こんにちは、いつもお世話になります。
検索かけてみたのですが、ちょっと分からないのでご質問させていただきます。

この度弊社では大々的な組織改変をするそうで、それに向け本人の意向を聞く、と言うことで面談を進めています。
私個人としては、いくつかある選択肢(グループ別会社への異動含む)の中で雇用条件を比較・検討したうえで返事をしたいと思っていたのですが、今居る会社からその提示がありません。
現状維持なのかどうかすら、分からない状況です。
で、面談でその辺を提示して欲しいと訴えたんですが、「残るか異動したいのか、そっちの意思が先」と言われてしまいました。
「何をやることになるにしてもそれは仕事だし、最終的にはトップとの相性でしょ、だから雇用条件云々なんてそれからの話」、と。
グループ別会社からは、既に、フツーに提示を受けています。

意思決定するのは、然るべき条件提示がなされてからだと思っていたのですが、私のこの考えは一般的ではないのでしょうか?
今まで色々な会社を見てきましたが、ちょっと初めてのケースで動揺しています。

「意思が先」って言うのもまぁ、ごもっともかなと思いつつ、なんとも気持ち悪い感じなのです。
こんな風に感じてる時点で、「じゃあ無理」って結論に達してしまいそうですが^^;

少々、皆さまのご意見を伺えたら嬉しいです。
よろしくお願い致します。

こんにちは、いつもお世話になります。
検索かけてみたのですが、ちょっと分からないのでご質問させていただきます。

この度弊社では大々的な組織改変をするそうで、それに向け本人の意向を聞く、と言うことで面談を進めています。
私個人としては、いくつかある選択肢(グループ別会社への異動含む)の中で雇用条件を比較・検討したうえで返事をしたいと思っていたのですが、今居る会社からその提示がありません。
現状維持なのかどうかすら、分からない状況です。
で、面談でその辺を提示して欲しいと訴えたんですが、「残るか異動したいのか、そっちの意思が先」と言われてしまいました。
「何をやることになるにしてもそれは仕事だし、最終的にはトップとの相性でしょ、だから雇用条件云々なんてそれからの話」、と。
グループ別会社からは、既に、フツーに提示を受けています。

意思決定するのは、然るべき条件提示がなされてからだと思っていたのですが、私のこの考えは一般的ではないのでしょうか?
今まで色々な会社を見てきましたが、ちょっと初めてのケースで動揺しています。

「意思が先」って言うのもまぁ、ごもっともかなと思いつつ、なんとも気持ち悪い感じなのです。
こんな風に感じてる時点で、「じゃあ無理」って結論に達してしまいそうですが^^;

少々、皆さまのご意見を伺えたら嬉しいです。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
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1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 雇用条件の提示

2007/11/05 15:58

さーしゃ

すごい常連さん

編集

お手数かけます。。
たくさんの事例を引いてくださってありがとうございます。

第四銀行の判例を参考に、ですが現状として

>(1)労働者の被る不利益変更の程度
コレが、そもそもどの程度となるのか不明です。。

>(3)変更後の就業規則の内容の相当性
変えようとしているようですが、内容は分かりません。。

>(5)労働組合との交渉の経緯
労組自体、ありません。。

>(6)多数従業員の受容の程度
雇用条件の提示を待たず、「(なんとなく)付いていきます」って言ってしまっている従業員もいるようで、私のように条件提示を要求しているのは、むしろ少数派です。。

そんなこんなで、争う余地もないほどに内容が不明なわけです。
でも自分にも生活あるし、諦めずにきちんと交渉してもらえるように頑張ります。

しかし。。どう持っていけば良いやら。んーーーー、悩む。
ちょっと食傷気味です。

アドバイス、本当にありがとうございます。
また相談させていただくことがあるかもしれませんが、懲りずにご指導のほど。。

お手数かけます。。
たくさんの事例を引いてくださってありがとうございます。

第四銀行の判例を参考に、ですが現状として

>(1)労働者の被る不利益変更の程度
コレが、そもそもどの程度となるのか不明です。。

>(3)変更後の就業規則の内容の相当性
変えようとしているようですが、内容は分かりません。。

>(5)労働組合との交渉の経緯
労組自体、ありません。。

>(6)多数従業員の受容の程度
雇用条件の提示を待たず、「(なんとなく)付いていきます」って言ってしまっている従業員もいるようで、私のように条件提示を要求しているのは、むしろ少数派です。。

そんなこんなで、争う余地もないほどに内容が不明なわけです。
でも自分にも生活あるし、諦めずにきちんと交渉してもらえるように頑張ります。

しかし。。どう持っていけば良いやら。んーーーー、悩む。
ちょっと食傷気味です。

アドバイス、本当にありがとうございます。
また相談させていただくことがあるかもしれませんが、懲りずにご指導のほど。。

返信

2. Re: 雇用条件の提示

2007/11/05 14:34

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

判例は、労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないが、それが合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されないとしています(秋北バス事件最判昭43・12・25)。つまり合理性があれば有効だと言うことです。

その合理性については、次のような基準が判示されています。

・不利益の程度を考慮しても、なお是認できるだけのものでなければならず、特に、賃金、退職金など重要な労働条件に実質的な不利益を及ぼす変更については、高度の必要性が要求される(大曲市農協事件最判昭63・2・16)。

・不利益の程度、労働組合や従業員の対応、折衝の経過、その変更との関連でなされた賃金などの改善状況、関連会社の取扱いなどの事情を総合勘案すべき(タケダシステム事件最判昭58・11・25)

・ (1)労働者の被る不利益変更の程度
  (2)使用者側の変更の必要性の内容と程度
  (3)変更後の就業規則の内容の相当性
  (4)代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
  (5)労働組合との交渉の経緯
  (6)多数従業員の受容の程度

  などの基準を総合的に判断していく(第四銀行事件最判平9・2・28)。

・会社の業績悪化による給与削減の必要性があっても、
 1.代償措置、その他関連する労働条件の改善措置がとられていない
 2.既存の労働者の為の経過措置がとられていない
 3.労使間の利益調整がなされた結果としての合理的な内容とは認められない
 4.制度を導入しなければ企業存亡の危機にあたるなど、高度の必要性が認められない
 などの場合は、不利益変更の合理性が認められない(アーク証券事件東京地判平12・1・31)。

また行政の解釈事例として、「産業動向が不透明である」との理由だけで賃金を切り下げることは許されないとするものもあります。

http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A8.pdf

判例は、労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないが、それが合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されないとしています(秋北バス事件最判昭43・12・25)。つまり合理性があれば有効だと言うことです。

その合理性については、次のような基準が判示されています。

・不利益の程度を考慮しても、なお是認できるだけのものでなければならず、特に、賃金、退職金など重要な労働条件に実質的な不利益を及ぼす変更については、高度の必要性が要求される(大曲市農協事件最判昭63・2・16)。

・不利益の程度、労働組合や従業員の対応、折衝の経過、その変更との関連でなされた賃金などの改善状況、関連会社の取扱いなどの事情を総合勘案すべき(タケダシステム事件最判昭58・11・25)

・ (1)労働者の被る不利益変更の程度
  (2)使用者側の変更の必要性の内容と程度
  (3)変更後の就業規則の内容の相当性
  (4)代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
  (5)労働組合との交渉の経緯
  (6)多数従業員の受容の程度

  などの基準を総合的に判断していく(第四銀行事件最判平9・2・28)。

・会社の業績悪化による給与削減の必要性があっても、
 1.代償措置、その他関連する労働条件の改善措置がとられていない
 2.既存の労働者の為の経過措置がとられていない
 3.労使間の利益調整がなされた結果としての合理的な内容とは認められない
 4.制度を導入しなければ企業存亡の危機にあたるなど、高度の必要性が認められない
 などの場合は、不利益変更の合理性が認められない(アーク証券事件東京地判平12・1・31)。

また行政の解釈事例として、「産業動向が不透明である」との理由だけで賃金を切り下げることは許されないとするものもあります。

http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A8.pdf

返信

3. Re: 雇用条件の提示

2007/11/05 12:36

さーしゃ

すごい常連さん

編集

dasrechtさま、いつもありがとうございます。

>当然です。

と、仰っていただけて少し安心しました。
面談で話した方は、その論理がさも当然だと言わんばかりの勢いでしたので。
巧いこと言いくるめて、私自ら去るように仕向けようとしたんでしょうかねぇ。。コワイコワイ。

因みに、細かいことで恐縮なのですが

>原則として違法

と言うことは、例外もあると言うことですよね?
どんな場合がその例外に該当するのでしょうか?
いろいろケースがあると思うのですが、もし参考になる事例をご存知でしたらご教示願いたいのですが。

何度もスミマセン。

dasrechtさま、いつもありがとうございます。

>当然です。

と、仰っていただけて少し安心しました。
面談で話した方は、その論理がさも当然だと言わんばかりの勢いでしたので。
巧いこと言いくるめて、私自ら去るように仕向けようとしたんでしょうかねぇ。。コワイコワイ。

因みに、細かいことで恐縮なのですが

>原則として違法

と言うことは、例外もあると言うことですよね?
どんな場合がその例外に該当するのでしょうか?
いろいろケースがあると思うのですが、もし参考になる事例をご存知でしたらご教示願いたいのですが。

何度もスミマセン。

返信

4. Re: 雇用条件の提示

2007/11/04 13:41

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>意思決定するのは、然るべき条件提示がなされてからだ

当然です。物品販売でも役務提供でも、そして労働契約でも価格(賃金)その他の条件を決めずに契約することはあり得ません。と言うか、その条件を決めるのが契約なんですから、「意思が先」など、奴隷契約とおんなじで、話になりません。

ちなみに、異動せず残留した場合に、一方的に労働条件を下げるのは、原則として違法です。

>意思決定するのは、然るべき条件提示がなされてからだ

当然です。物品販売でも役務提供でも、そして労働契約でも価格(賃金)その他の条件を決めずに契約することはあり得ません。と言うか、その条件を決めるのが契約なんですから、「意思が先」など、奴隷契約とおんなじで、話になりません。

ちなみに、異動せず残留した場合に、一方的に労働条件を下げるのは、原則として違法です。

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