•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

経営悪化による減給について

質問 回答受付中

経営悪化による減給について

2007/10/11 11:22

akiravi

ちょい参加

回答数:2

編集

弊社は社長(兼営業)、営業マン(50歳)、事務の3人の会社です。

会社の経営悪化により、営業マンを減給することになりました。
中途で入ってきて10ヶ月経ちますが、彼の人件費より売上の方がはるかに下回っているためです。
これは本人も納得し、今月分より早速減給することになったのですが、そこでお伺いしたいことがあります。

1.本人も納得してるとはいえ、突然の減給は法律的に大丈夫なのでしょうか。

具体的には基本給34万8千円を24万円まで下げます。

2.その場合、健康保険料、介護保険料、厚生年金、雇用保険、所得税はどうなりますか?

事務の仕事が初めてで、いろいろ戸惑っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

弊社は社長(兼営業)、営業マン(50歳)、事務の3人の会社です。

会社の経営悪化により、営業マンを減給することになりました。
中途で入ってきて10ヶ月経ちますが、彼の人件費より売上の方がはるかに下回っているためです。
これは本人も納得し、今月分より早速減給することになったのですが、そこでお伺いしたいことがあります。

1.本人も納得してるとはいえ、突然の減給は法律的に大丈夫なのでしょうか。

具体的には基本給34万8千円を24万円まで下げます。

2.その場合、健康保険料、介護保険料、厚生年金、雇用保険、所得税はどうなりますか?

事務の仕事が初めてで、いろいろ戸惑っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 経営悪化による減給について

2007/10/12 17:00

akiravi

ちょい参加

編集

詳しく分かりやすく教えていただいて、どうもありがとうございました。
前線所得税等の扱いも分からなかったので、とても助かりました。

詳しく分かりやすく教えていただいて、どうもありがとうございました。
前線所得税等の扱いも分からなかったので、とても助かりました。

返信

2. Re: 経営悪化による減給について

2007/10/11 13:55

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

1.一方的な通告で賃金を下げることはできませんが、
脅したり騙したりすることなく平穏に合意が
なされたのであれば、契約が変更されたものとして
扱ってよいと思います。(ただし、就業規則等で
賃金を保証している場合はそれを下回れません)

具体的な数字を拝見する限りその虞は無さそうですが、
最低賃金を下回ったりすると例え本人の同意があろうと
最低賃金を下回る分だけは無効です。

2.源泉所得税と雇用保険料は、下がった金額で
支払った月から新しい賃金額に基づく金額を
徴収することになります。
健康保険、介護保険、厚生年金は、固定的賃金が
下がったことにより、3ヶ月間に受けた報酬の平均額が
下がった時に随時改定を行うというルールですから、
10月から新しい賃金額で支払われるとすると
10・11・12月の報酬実額の平均に基づく等級が
従前の等級より2等級以上下がれば、月額変更届を
出すことになります。この場合1月分から保険料が
下がることになります。(1月分の保険料ですから
会社がそれを納付するのは2月末。
また、本人の給与から控除する保険料が低くなるのも、
原則的には2月に支払われる給与から、ということに
なるでしょう)

1.一方的な通告で賃金を下げることはできませんが、
脅したり騙したりすることなく平穏に合意が
なされたのであれば、契約が変更されたものとして
扱ってよいと思います。(ただし、就業規則等で
賃金を保証している場合はそれを下回れません)

具体的な数字を拝見する限りその虞は無さそうですが、
最低賃金を下回ったりすると例え本人の同意があろうと
最低賃金を下回る分だけは無効です。

2.源泉所得税と雇用保険料は、下がった金額で
支払った月から新しい賃金額に基づく金額を
徴収することになります。
健康保険、介護保険、厚生年金は、固定的賃金が
下がったことにより、3ヶ月間に受けた報酬の平均額が
下がった時に随時改定を行うというルールですから、
10月から新しい賃金額で支払われるとすると
10・11・12月の報酬実額の平均に基づく等級が
従前の等級より2等級以上下がれば、月額変更届を
出すことになります。この場合1月分から保険料が
下がることになります。(1月分の保険料ですから
会社がそれを納付するのは2月末。
また、本人の給与から控除する保険料が低くなるのも、
原則的には2月に支払われる給与から、ということに
なるでしょう)

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています