編集
おはようございます(^-^)
退職の理由がどうあれ、退職後でも時効にならない限り退職者が未払いの給与を請求してきた場合は、その分を支払わなければなりません。既往の労働に対する対価を支払うのは、雇い入れ側の絶対義務なんです。
>ちなみに企業側に「解雇予告」がある以上、雇われる側にも
>辞表から、一ヶ月働いてもらっています。
解雇と退職は同じ「労働契約の解約」でも性質が違うので、この理由で一ヶ月働いてもらうというのは、極端な見方をすると「強制労働」にも捉えかねられません。多くの就業規則では「退職届は退職日の1ヶ月前」というのが実態ですが、それは業務引継ぎと後任補充が完了するまでには、1ヶ月くらいは必要だろうという推測をもとに決められているのであって、解雇予告が1ヶ月だから任意退職も1ヶ月という決め方ではないです。
また任意退職の場合、本人が「今日で退職したい」と申し出て業務に支障をきたすようなことがないのであれば、その日で退職を認めることも可能です。任意退職による退職日の決め方は「業務に支障がきたさない最低期間」を互いに話し合って決めるのがベターです。
>突然出勤しなくなる人の扱い方って、ありますか?
就業規則で「二週間以上無断欠勤をした場合は解雇する」という規定を定めておいて、そういうことがないように抑止力を高めるくらいですかねぇ。あとは、上司がマネジメントしてケアをしっかり行うことも必要だと思います。
ところで
>契約社員の場合は、契約期間満了前に辞めた場合は契約を満了できなかった事に関する損害を会社側から社員に請求できますが
これは私の勉強不足なのか、聞いたことがありません。労働契約においての債権債務は基本的には労働債権=給与だけですから、労働提供をしない場合は対価を支払わなければ良いだけの話です。その人が給与を前借していたりしていたら別なんでしょうけど、このような内容が実際にあるのであれば有期・無期問わず適用されるものだと思うのですが・・・。
おはようございます(^-^)
退職の理由がどうあれ、退職後でも時効にならない限り退職者が未払いの給与を請求してきた場合は、その分を支払わなければなりません。既往の労働に対する対価を支払うのは、雇い入れ側の絶対義務なんです。
>ちなみに企業側に「解雇予告」がある以上、雇われる側にも
>辞表から、一ヶ月働いてもらっています。
解雇と退職は同じ「労働契約の解約」でも性質が違うので、この理由で一ヶ月働いてもらうというのは、極端な見方をすると「強制労働」にも捉えかねられません。多くの就業規則では「退職届は退職日の1ヶ月前」というのが実態ですが、それは業務引継ぎと後任補充が完了するまでには、1ヶ月くらいは必要だろうという推測をもとに決められているのであって、解雇予告が1ヶ月だから任意退職も1ヶ月という決め方ではないです。
また任意退職の場合、本人が「今日で退職したい」と申し出て業務に支障をきたすようなことがないのであれば、その日で退職を認めることも可能です。任意退職による退職日の決め方は「業務に支障がきたさない最低期間」を互いに話し合って決めるのがベターです。
>突然出勤しなくなる人の扱い方って、ありますか?
就業規則で「二週間以上無断欠勤をした場合は解雇する」という規定を定めておいて、そういうことがないように抑止力を高めるくらいですかねぇ。あとは、上司がマネジメントしてケアをしっかり行うことも必要だと思います。
ところで
>契約社員の場合は、契約期間満了前に辞めた場合は契約を満了できなかった事に関する損害を会社側から社員に請求できますが
これは私の勉強不足なのか、聞いたことがありません。労働契約においての債権債務は基本的には労働債権=給与だけですから、労働提供をしない場合は対価を支払わなければ良いだけの話です。その人が給与を前借していたりしていたら別なんでしょうけど、このような内容が実際にあるのであれば有期・無期問わず適用されるものだと思うのですが・・・。
返信