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助け合い

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社会保険の加入時期

質問 回答受付中

社会保険の加入時期

2007/07/23 18:44

ちゃる

常連さん

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。
社会保険加入のことで、質問させていただきます。

当社は、締め日など関係なく、人の出入りがあり、
当然「社会保険」もからんできます。
月末締めなのですが、月末日の1週間前に入社して
くるなどがあり、社会保険の加入に頭を悩ませて
おります。
本来は、入社した日からの加入になりますが、極端に
言えば、月末に入社する人もおります。
本人の了解を得れば、翌月の1日に入社とし、社会
保険加入としたいところですが、皆様の会社では、
どのような処理をされておりますでしょうか?

やはり、入社した日から加入されておりますでしょうか?


また、月末に入社した方がおりますが、職業安定所の
「再雇用手当」の手続きの際、入社日には本来の入社
した日を記入しましたが、実際社会保険と雇用保険に
加入したのは、翌月の1日でした。
何か問題が発生してしまうでしょうか?

よろしくお願い致します。

いつもお世話になっております。
社会保険加入のことで、質問させていただきます。

当社は、締め日など関係なく、人の出入りがあり、
当然「社会保険」もからんできます。
月末締めなのですが、月末日の1週間前に入社して
くるなどがあり、社会保険の加入に頭を悩ませて
おります。
本来は、入社した日からの加入になりますが、極端に
言えば、月末に入社する人もおります。
本人の了解を得れば、翌月の1日に入社とし、社会
保険加入としたいところですが、皆様の会社では、
どのような処理をされておりますでしょうか?

やはり、入社した日から加入されておりますでしょうか?


また、月末に入社した方がおりますが、職業安定所の
「再雇用手当」の手続きの際、入社日には本来の入社
した日を記入しましたが、実際社会保険と雇用保険に
加入したのは、翌月の1日でした。
何か問題が発生してしまうでしょうか?

よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 社会保険の加入時期

2007/08/05 18:12

ちゃる

常連さん

編集

dasrechtさん、返答が遅くなり申し訳ないです。
ありがとうございました。

給与を管理・計算する業務は、大変難しいですね。

今まで行ってしまった処理は、どうしたらよいのかわからないので考え中ですが、今後は正しい処理を行っていこうと思います。

また質問がありましたらよろしくお願い致します。

ありがとうございました。

dasrechtさん、返答が遅くなり申し訳ないです。
ありがとうございました。

給与を管理・計算する業務は、大変難しいですね。

今まで行ってしまった処理は、どうしたらよいのかわからないので考え中ですが、今後は正しい処理を行っていこうと思います。

また質問がありましたらよろしくお願い致します。

ありがとうございました。

返信

2. Re: 社会保険の加入時期

2007/07/31 21:13

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>ということは、本人の了解を得ても、徴収できないということでしょうか?

その通りです。

>私も以前勤めていた会社では、徴収し忘れたといって、その後の給与にて、一気に徴収された事が
あります。

それは犯罪です。

>この交渉というのは、あとになって保険料を給与から控除することができない事が前提の交渉でしょうか?

この交渉というのは、虚偽の届出をどう処理するかと言うもので、保険料控除は関係ありません。

>取り忘れた分は、会社が負担することになってしまうのでしょうか?

そんなことはありません。被保険者が負担すべき保険料は被保険者に請求できます。ただ給与から控除することができないだけです。

>ということは、本人の了解を得ても、徴収できないということでしょうか?

その通りです。

>私も以前勤めていた会社では、徴収し忘れたといって、その後の給与にて、一気に徴収された事が
あります。

それは犯罪です。

>この交渉というのは、あとになって保険料を給与から控除することができない事が前提の交渉でしょうか?

この交渉というのは、虚偽の届出をどう処理するかと言うもので、保険料控除は関係ありません。

>取り忘れた分は、会社が負担することになってしまうのでしょうか?

そんなことはありません。被保険者が負担すべき保険料は被保険者に請求できます。ただ給与から控除することができないだけです。

返信

3. Re: 社会保険の加入時期

2007/07/30 23:32

ちゃる

常連さん

編集

dasrechtさん、返事が遅れてしまって申し訳
ありません。
回答ありがとうございます。

再度お聞きしたいのですが・・・。

>なお、一度取りはぐれた保険料は、原則として
>あとになって給与から控除することはできません
>(労働基準法24条1項、健康保険法167条、厚生
>年金保険法84条、労働保険の保険料の徴収等に
>関する法律施行規則56条)。

ということは、本人の了解を得ても、徴収できない
ということでしょうか?
しかし、私も以前勤めていた会社では、徴収し忘れた
といって、その後の給与にて、一気に徴収された事が
あります。

>これらの是正措置は通常の手続きと異なり、書面
>1本で済む話ではないので、職業安定所や社会保険
>事務所と交渉する必要があります。

この交渉というのは、あとになって保険料を給与から
控除することができない事が前提の交渉でしょうか?
すると、取り忘れた分は、会社が負担することに
なってしまうのでしょうか?

上司にはすべて説明してありますが、「労務士さんも、
なんで今頃言うのかな〜」という感じです。

私としてはどう処理をしてよいかわからないのですが、
問題になっている方は、2〜3ヶ月しか勤めていないの
ですが、早々に退職する予定です。

こういう例も少ないとは思いますが、経験された方が
いらっしゃいましたら、ご意見をお願い致します。

dasrechtさん、返事が遅れてしまって申し訳
ありません。
回答ありがとうございます。

再度お聞きしたいのですが・・・。

>なお、一度取りはぐれた保険料は、原則として
>あとになって給与から控除することはできません
>(労働基準法24条1項、健康保険法167条、厚生
>年金保険法84条、労働保険の保険料の徴収等に
>関する法律施行規則56条)。

ということは、本人の了解を得ても、徴収できない
ということでしょうか?
しかし、私も以前勤めていた会社では、徴収し忘れた
といって、その後の給与にて、一気に徴収された事が
あります。

>これらの是正措置は通常の手続きと異なり、書面
>1本で済む話ではないので、職業安定所や社会保険
>事務所と交渉する必要があります。

この交渉というのは、あとになって保険料を給与から
控除することができない事が前提の交渉でしょうか?
すると、取り忘れた分は、会社が負担することに
なってしまうのでしょうか?

上司にはすべて説明してありますが、「労務士さんも、
なんで今頃言うのかな〜」という感じです。

私としてはどう処理をしてよいかわからないのですが、
問題になっている方は、2〜3ヶ月しか勤めていないの
ですが、早々に退職する予定です。

こういう例も少ないとは思いますが、経験された方が
いらっしゃいましたら、ご意見をお願い致します。

返信

4. Re: 社会保険の加入時期

2007/07/25 09:34

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

虚偽の届けを取り消し、あらためて真実の届けを提出するのが本筋です。
なお、一度取りはぐれた保険料は、原則としてあとになって給与から控除することはできません(労働基準法24条1項、健康保険法167条、厚生年金保険法84条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則56条)。

これらの是正措置は通常の手続きと異なり、書面1本で済む話ではないので、職業安定所や社会保険事務所と交渉する必要があります。

しかしまあ、現場の役人は必ずしも厳密に法律を杓子定規に適用するわけではないので、覚悟を決めて相談して見ると案外スカタンな答えが返って来て腰砕けって事も充分考えられます。

虚偽の届けを取り消し、あらためて真実の届けを提出するのが本筋です。
なお、一度取りはぐれた保険料は、原則としてあとになって給与から控除することはできません(労働基準法24条1項、健康保険法167条、厚生年金保険法84条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則56条)。

これらの是正措置は通常の手続きと異なり、書面1本で済む話ではないので、職業安定所や社会保険事務所と交渉する必要があります。

しかしまあ、現場の役人は必ずしも厳密に法律を杓子定規に適用するわけではないので、覚悟を決めて相談して見ると案外スカタンな答えが返って来て腰砕けって事も充分考えられます。

返信

5. Re: 社会保険の加入時期

2007/07/24 20:10

ちゃる

常連さん

編集

dasrechtさん、ありがとうございます。

dasrechtさんが述べられていることはもっとも
です。
私も何度か転職をしてきましたが、このような
会社は初めてなのです。

入社した日が資格取得日と思っておりましたので、
質問した事項に関しましても、最初から社会保険
労務士に社会保険加入の手続きをお願いしていた
にもかかわらず、その社会保険労務士から、入社日の
加入日の相違について指摘があったのは、すでに
数ヶ月前から数人を処理をしていたあとでした。

皆様の会社ではこのような事はめずらしいかと思い
ますが、もし発生してしまったとき、どのような処理を
されておりますか?

また、もしさかのぼって給与から控除する場合は、
本人達に、どようのうに説明されておりますで
しょうか?

よろしくお願い致します。

dasrechtさん、ありがとうございます。

dasrechtさんが述べられていることはもっとも
です。
私も何度か転職をしてきましたが、このような
会社は初めてなのです。

入社した日が資格取得日と思っておりましたので、
質問した事項に関しましても、最初から社会保険
労務士に社会保険加入の手続きをお願いしていた
にもかかわらず、その社会保険労務士から、入社日の
加入日の相違について指摘があったのは、すでに
数ヶ月前から数人を処理をしていたあとでした。

皆様の会社ではこのような事はめずらしいかと思い
ますが、もし発生してしまったとき、どのような処理を
されておりますか?

また、もしさかのぼって給与から控除する場合は、
本人達に、どようのうに説明されておりますで
しょうか?

よろしくお願い致します。

返信

6. Re: 社会保険の加入時期

2007/07/24 13:14

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

社会保険や雇用保険の被保険者資格は、適用事業所に雇用された日から生じます(健康保険法35条ほか)。雇用の事実に連動して自動的に資格が生じるものであって、任意の日を選んで「加入」するものではありません。
「入社日でない日に加入」と思っているのは、被保険者資格取得届に際し、虚偽の届出をしているに過ぎません。
当然違法です。

社会保険や雇用保険の被保険者資格は、適用事業所に雇用された日から生じます(健康保険法35条ほか)。雇用の事実に連動して自動的に資格が生じるものであって、任意の日を選んで「加入」するものではありません。
「入社日でない日に加入」と思っているのは、被保険者資格取得届に際し、虚偽の届出をしているに過ぎません。
当然違法です。

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