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退職者に出す資料について

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退職者に出す資料について

2007/06/12 11:40

yuiprin

おはつ

回答数:4

編集

宜しくお願い致します。
去年末に入社3ヶ月で退職された方から電話があり、今いる会社に提出しないといけないから、入社した時にもらった「採用通知書」を再発行して欲しいと言われました。
話によると、ウチの会社で年収いくらもらう契約だったのかを知らせないといけない為と言うのです。
当時作成した採用通知書の控えがあるのですが、通知書まで相手の会社に提出しないといけない義務はありますでしょうか?
本人に渡してある、給与支払報告書をもって計算して欲しいと思っているのですが・・・。
宜しくお願い致します。

宜しくお願い致します。
去年末に入社3ヶ月で退職された方から電話があり、今いる会社に提出しないといけないから、入社した時にもらった「採用通知書」を再発行して欲しいと言われました。
話によると、ウチの会社で年収いくらもらう契約だったのかを知らせないといけない為と言うのです。
当時作成した採用通知書の控えがあるのですが、通知書まで相手の会社に提出しないといけない義務はありますでしょうか?
本人に渡してある、給与支払報告書をもって計算して欲しいと思っているのですが・・・。
宜しくお願い致します。

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1. Re: 退職者に出す資料について

2007/06/12 14:43

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

確かにそちらの請求と見ればdasrechtさんの
ご指摘の通り、前広に認めてあげる判断も
必須とは言い切れないまでも十分に合理的でしたね。
すっかり抜け落ちておりました。有難うございます。

同条3項以下の問題もありますので、
作成される際は何を記入したらよいか
本人と詰めてから行うのが良いと思います。
なおこの場合も交付先は退職者本人となります。

確かにそちらの請求と見ればdasrechtさんの
ご指摘の通り、前広に認めてあげる判断も
必須とは言い切れないまでも十分に合理的でしたね。
すっかり抜け落ちておりました。有難うございます。

同条3項以下の問題もありますので、
作成される際は何を記入したらよいか
本人と詰めてから行うのが良いと思います。
なおこの場合も交付先は退職者本人となります。

返信

2. Re: 退職者に出す資料について

2007/06/12 14:11

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

「採用通知書の再発行」については、貝様ご指導の通りと思いますが、この事例は実質的には労働基準法22条1項を適用すべきものではないでしょうか。
退職後半年も経ってからの請求が「退職の場合において」請求したと言えるかどうか、争いの余地なしとしませんが、請求に至った事情と「労働者が他へ就職するのを容易にするため」(片岡昇『労働法(2)』426頁)と言う立法趣旨から、認めていいんじゃないかと思います。

たった3ヶ月でけつまくっておいてあつかましい!と言う感情はこの際置いといて、大人の対応をして損はないと思います。

「採用通知書の再発行」については、貝様ご指導の通りと思いますが、この事例は実質的には労働基準法22条1項を適用すべきものではないでしょうか。
退職後半年も経ってからの請求が「退職の場合において」請求したと言えるかどうか、争いの余地なしとしませんが、請求に至った事情と「労働者が他へ就職するのを容易にするため」(片岡昇『労働法(2)』426頁)と言う立法趣旨から、認めていいんじゃないかと思います。

たった3ヶ月でけつまくっておいてあつかましい!と言う感情はこの際置いといて、大人の対応をして損はないと思います。

返信

3. Re: 退職者に出す資料について

2007/06/12 12:32

yuiprin

おはつ

編集

やはり任意になりますよね。
上司と相談の上決めたいと思います。
ご回答、ありがとうございました。

やはり任意になりますよね。
上司と相談の上決めたいと思います。
ご回答、ありがとうございました。

返信

4. Re: 退職者に出す資料について

2007/06/12 12:23

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

労働者を雇い入れる際には
就業条件を文書で渡しなさい、
という規範はあるけれども、
それは果たした上での再発行の依頼の
ようですし、応じる応じないは
任意ということになるでしょう。

ついでに付け加えますと、
もし応じる場合は、貴社から直接
「相手の会社に提出」するのではなく
本人に渡す形をとられた方が
無用のトラブルを避けるうえで
望ましいと思います。

労働者を雇い入れる際には
就業条件を文書で渡しなさい、
という規範はあるけれども、
それは果たした上での再発行の依頼の
ようですし、応じる応じないは
任意ということになるでしょう。

ついでに付け加えますと、
もし応じる場合は、貴社から直接
「相手の会社に提出」するのではなく
本人に渡す形をとられた方が
無用のトラブルを避けるうえで
望ましいと思います。

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