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取締役会への署名

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取締役会への署名

2006/11/28 16:54

おはつ

回答数:2

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 小さい会社(取締役会あり、監査役あり、非公開)ですが、会社法施行を機に、監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定めを廃止することとしました。
 今後、取締役会には監査役もメンバーに入ってもらう予定ですが、取締役会の議事録には、監査役の記名押印もしてもらうことになるのでしょうか。

(1)取締役の記名押印だけでよい。
(2)監査役も記名押印してもらうべきである。
(3)監査役の意思にまかせればよい。

上記(1)(2)(3)のどれが正解なのでしょうか。

 小さい会社(取締役会あり、監査役あり、非公開)ですが、会社法施行を機に、監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定めを廃止することとしました。
 今後、取締役会には監査役もメンバーに入ってもらう予定ですが、取締役会の議事録には、監査役の記名押印もしてもらうことになるのでしょうか。

(1)取締役の記名押印だけでよい。
(2)監査役も記名押印してもらうべきである。
(3)監査役の意思にまかせればよい。

上記(1)(2)(3)のどれが正解なのでしょうか。

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1. Re: 取締役会への署名

2006/11/28 20:43

おはつ

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 kaibashiraさん、ありがとうございます。

 法369条3項を紹介いただき、ありがとうございました。疑問の余地ありません。どうも、ありがとうございました。

 また、会計限定監査役の件につきましては、当社にとっては過去の事柄となりましたが、ご紹介戴いた解釈に違反した扱いをしておりました。ただし、実害が発生しそうな気配のないことが、不幸中の幸いです。

 kaibashiraさん、ありがとうございます。

 法369条3項を紹介いただき、ありがとうございました。疑問の余地ありません。どうも、ありがとうございました。

 また、会計限定監査役の件につきましては、当社にとっては過去の事柄となりましたが、ご紹介戴いた解釈に違反した扱いをしておりました。ただし、実害が発生しそうな気配のないことが、不幸中の幸いです。

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2. Re: 取締役会への署名

2006/11/28 17:56

kaibashira

さらにすごい常連さん

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監査範囲を会計に限定されない監査役は
取締役会への出席義務を負っており、
出席すれば、(369条3項の適用に何の制限もないので、)
取締役会議事録に署名(記名押印)しなければ
なりません。
よって(2)です。

なお、監査範囲を会計に限定されている監査役は
取締役会への出席義務を負いませんが、
そのような監査役が任意で取締役会に出席した場合も、
取締役会に出席するということは
監査役の権限としての報告聴取等を行っていると
いうことだから、やはり議事録には署名(記名押印)
しなければならない、と解されるようです。

監査範囲を会計に限定されない監査役は
取締役会への出席義務を負っており、
出席すれば、(369条3項の適用に何の制限もないので、)
取締役会議事録に署名(記名押印)しなければ
なりません。
よって(2)です。

なお、監査範囲を会計に限定されている監査役は
取締役会への出席義務を負いませんが、
そのような監査役が任意で取締役会に出席した場合も、
取締役会に出席するということは
監査役の権限としての報告聴取等を行っていると
いうことだから、やはり議事録には署名(記名押印)
しなければならない、と解されるようです。

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