小さい会社(取締役会あり、監査役あり、非公開)ですが、会社法施行を機に、監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定めを廃止することとしました。
今後、取締役会には監査役もメンバーに入ってもらう予定ですが、取締役会の議事録には、監査役の記名押印もしてもらうことになるのでしょうか。
(1)取締役の記名押印だけでよい。
(2)監査役も記名押印してもらうべきである。
(3)監査役の意思にまかせればよい。
上記(1)(2)(3)のどれが正解なのでしょうか。
小さい会社(取締役会あり、監査役あり、非公開)ですが、会社法施行を機に、監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定めを廃止することとしました。
今後、取締役会には監査役もメンバーに入ってもらう予定ですが、取締役会の議事録には、監査役の記名押印もしてもらうことになるのでしょうか。
(1)取締役の記名押印だけでよい。
(2)監査役も記名押印してもらうべきである。
(3)監査役の意思にまかせればよい。
上記(1)(2)(3)のどれが正解なのでしょうか。