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実働1日で退職した社員について

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実働1日で退職した社員について

2006/10/04 09:07

rika

おはつ

回答数:3

編集

10月1日付で入社した契約社員がいます。
1日は定休日の為、2日に1日勤務しましたが、この日で退職することとなりました。
実働1日で、この分の給与は勿論支給しますが、
通常加入させる、社会保険関係(健保・厚年・雇用保険)の手続きはこれから行う予定であったため、実際まだ未加入でありますが、
このような短期退職のような事例でも、加入・喪失の手続きは行うべきでしょうか?
また、本人から、雇用保険の再就職手当金支給申請書の証明書類も証明する為預かっております。
この書類についても、証明するべきでしょうか?

10月1日付で入社した契約社員がいます。
1日は定休日の為、2日に1日勤務しましたが、この日で退職することとなりました。
実働1日で、この分の給与は勿論支給しますが、
通常加入させる、社会保険関係(健保・厚年・雇用保険)の手続きはこれから行う予定であったため、実際まだ未加入でありますが、
このような短期退職のような事例でも、加入・喪失の手続きは行うべきでしょうか?
また、本人から、雇用保険の再就職手当金支給申請書の証明書類も証明する為預かっております。
この書類についても、証明するべきでしょうか?

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1. Re: 実働1日で退職した社員について

2006/10/04 10:46

totochan

常連さん

編集

大変ですよね。私なんかもしょっちゅうやられてます。ひどいときなんか、手続きした日の帰りに退職します・・・なんてのも。最近の人にはモラルというものがないのです。処理してる身にもなれ!なんてことしょっちゅうです。最近人が入ったらまず辞めるかもと疑え・・なんて思ってしまう今日この頃です。私の場合は以前1日や1週間とかで辞めた人は、内職として管理し、外注加工費で処理していました。(これは適切な方法でないのはわかっていますが)でも、それ以外思いつかなくて・・・。税務署が聞いたら怒られるかもしれませんが、金額も少ないし、調査が入ったら知りませんでした。すみませんの感じかなと(TT)

大変ですよね。私なんかもしょっちゅうやられてます。ひどいときなんか、手続きした日の帰りに退職します・・・なんてのも。最近の人にはモラルというものがないのです。処理してる身にもなれ!なんてことしょっちゅうです。最近人が入ったらまず辞めるかもと疑え・・なんて思ってしまう今日この頃です。私の場合は以前1日や1週間とかで辞めた人は、内職として管理し、外注加工費で処理していました。(これは適切な方法でないのはわかっていますが)でも、それ以外思いつかなくて・・・。税務署が聞いたら怒られるかもしれませんが、金額も少ないし、調査が入ったら知りませんでした。すみませんの感じかなと(TT)

返信

2. Re: 実働1日で退職した社員について

2006/10/04 10:37

rika

おはつ

編集

参考になりました。
手続きしない方向で進めたいと思います。
ありがとうございました。

参考になりました。
手続きしない方向で進めたいと思います。
ありがとうございました。

返信

3. Re: 実働1日で退職した社員について

2006/10/04 09:52

maboo

すごい常連さん

編集

rikaさん、おはようございます。

標題のケースでは社会保険手続きは必要ないと
考えます。

それ以前に社員として会社との誓約書等を
交わすと思うのですが、一般的な会社の場合、
「退職する場合は退職希望日の**日前までに
所属長に申し出ること」
云々の文書が必ず記載されている(もしくは社内規定
として存在する)と思います。

問題の人物については入社の意思を示しながら
ド短期での退職であり、どちらかといえばその
人物に責任があると考えざるを得ません。
…とすれば給与は別にしても懲戒的とみなすべきだと
考えます。

また、雇用保険の再就職手当金支給についても
規約要件を満たしていないので、本人へ返却すれば
よいと考えます。

文書のみでは断定的なことはいえませんが、このような
ケースでは個人の身勝手さが感じられます。
「組織社会はそんなに甘いものではない」
ということを態度で示すべきだと思います。

rikaさん、おはようございます。

標題のケースでは社会保険手続きは必要ないと
考えます。

それ以前に社員として会社との誓約書等を
交わすと思うのですが、一般的な会社の場合、
「退職する場合は退職希望日の**日前までに
所属長に申し出ること」
云々の文書が必ず記載されている(もしくは社内規定
として存在する)と思います。

問題の人物については入社の意思を示しながら
ド短期での退職であり、どちらかといえばその
人物に責任があると考えざるを得ません。
…とすれば給与は別にしても懲戒的とみなすべきだと
考えます。

また、雇用保険の再就職手当金支給についても
規約要件を満たしていないので、本人へ返却すれば
よいと考えます。

文書のみでは断定的なことはいえませんが、このような
ケースでは個人の身勝手さが感じられます。
「組織社会はそんなに甘いものではない」
ということを態度で示すべきだと思います。

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