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原則法の場合には当然すべての一時差異を網羅し税額計算をしているということですから、仮申告による税額を使わない理由はないでしょう。予定納税と仮申告による税額、後者が当期に対応しているかは明らかなのですし、いくら適切な法人税等調整額が出ていたとしても、法人税等が予定納税の数字なら「調整」したところで合計の法人税等費用は何の意味も持ちません。
当期所得に対応する法人税等に対して、当期に対応する一時差異(=当期の会計と税務の乖離)を調整して、結果として当期会計上の税前に対応する法人税等費用を表示するのが税効果の目的、なのですから、当期に対応しない法人税等になっていたらそもそも税効果の意味がないです。
仮申告による税額を出すのが通常は手間がかかるので、簡便法が存在することになります。
原則法は
「法定実効税率による税額±一時差異にかかる税額±永久差異にかかる税額=実際の税額」
なわけですよね。(あくまでイメージとして)
つまり、移項すると「法定±永久差異=実際±一時差異」 で、右辺が原則法によるPL表示になるのですが、これが面倒なので、逆に左辺により計算された税率を税前にかけて法人税等費用としてしまえ、というのが簡便法の考え方です。
税前に対して、見積実効税率をかけず法定実効税率を使う場合については、先のレスの1番目のリンクの"簡便法"の中に"法定実効税率を使用する場合"というのがあるので、そこを参照してください。
「税前×法定実効税率」はあくまで簡便法の例外的位置づけになります。
原則法の場合には当然すべての一時差異を網羅し税額計算をしているということですから、仮申告による税額を使わない理由はないでしょう。予定納税と仮申告による税額、後者が当期に対応しているかは明らかなのですし、いくら適切な法人税等調整額が出ていたとしても、法人税等が予定納税の数字なら「調整」したところで合計の法人税等費用は何の意味も持ちません。
当期所得に対応する法人税等に対して、当期に対応する一時差異(=当期の会計と税務の乖離)を調整して、結果として当期会計上の税前に対応する法人税等費用を表示するのが税効果の目的、なのですから、当期に対応しない法人税等になっていたらそもそも税効果の意味がないです。
仮申告による税額を出すのが通常は手間がかかるので、簡便法が存在することになります。
原則法は
「法定実効税率による税額±一時差異にかかる税額±永久差異にかかる税額=実際の税額」
なわけですよね。(あくまでイメージとして)
つまり、移項すると「法定±永久差異=実際±一時差異」 で、右辺が原則法によるPL表示になるのですが、これが面倒なので、逆に左辺により計算された税率を税前にかけて法人税等費用としてしまえ、というのが簡便法の考え方です。
税前に対して、見積実効税率をかけず法定実効税率を使う場合については、先のレスの1番目のリンクの"簡便法"の中に"法定実効税率を使用する場合"というのがあるので、そこを参照してください。
「税前×法定実効税率」はあくまで簡便法の例外的位置づけになります。
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