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組合のやり方に疑問

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組合のやり方に疑問

2006/07/15 16:00

maroko

おはつ

回答数:1

編集

現在、主人の扶養に入ってます

主人の会社の保険組合(以下 T組合 とします)のやり方が、あまりに他と差があるので
皆さんに教えていただきたいと思い、投稿しています
分かりづらい点は、ご指摘ください

まず、失業保険を受給する間は、扶養から外れます
それに関しては、他のところもそういうところが多いのですが
T組合の場合、扶養削除をする日付が、他と違うように思うのです

何箇所かの保険事務所に
「何日付で、扶養から削除されるのか」
と、問い合わせてみたところ、全て

「初回認定日(実際、失業保険が支払われる日)からです」

という回答でした


しかし、T組合の場合、実際にお金を受け取る前月
(つまり、失業認定された日)
から扶養削除されました

収入がゼロの月なのに、なぜ???という思いでした




さらに、今度は扶養認定の日なのですが

失業保険の支給が、6月26日で全て終了しました

そこで、新たに扶養申請するべく、会社に書類を提出したのですが
認定日は、書類を提出した、7月五日でした

この認定日だと、
私の7月分の収入はゼロなのに、結局7月分の年金と保険を
自分で支払うことになるのです

T組合の言い分だと
「月の収入が10万8千円を越える場合」
 と
「失業保険を受け取っている場合」

のみ、扶養削除の対象になる、とのことだったのに
どうして、扶養認定の日が、支給終了の翌日からではなく
書類提出日になるのでしょう

私が失業保険を受け取ったのは3ヶ月ですが
この組合のやり方のお陰で
5ヶ月間、扶養から削除される羽目になってしまいました


このやり方は、普通なのでしょうか
それとも、普通ではないのでしょうか?


無知な私に、どなたかご指導くだされば、幸いです



ちなみに、保険事務所は、個々のやり方がまかり通り
指導、統括する存在がないのも知っています

しかし、組合によって、ここまで差が出てもいいものなのでしょうか
あまりに納得がいきません

現在、主人の扶養に入ってます

主人の会社の保険組合(以下 T組合 とします)のやり方が、あまりに他と差があるので
皆さんに教えていただきたいと思い、投稿しています
分かりづらい点は、ご指摘ください

まず、失業保険を受給する間は、扶養から外れます
それに関しては、他のところもそういうところが多いのですが
T組合の場合、扶養削除をする日付が、他と違うように思うのです

何箇所かの保険事務所に
「何日付で、扶養から削除されるのか」
と、問い合わせてみたところ、全て

「初回認定日(実際、失業保険が支払われる日)からです」

という回答でした


しかし、T組合の場合、実際にお金を受け取る前月
(つまり、失業認定された日)
から扶養削除されました

収入がゼロの月なのに、なぜ???という思いでした




さらに、今度は扶養認定の日なのですが

失業保険の支給が、6月26日で全て終了しました

そこで、新たに扶養申請するべく、会社に書類を提出したのですが
認定日は、書類を提出した、7月五日でした

この認定日だと、
私の7月分の収入はゼロなのに、結局7月分の年金と保険を
自分で支払うことになるのです

T組合の言い分だと
「月の収入が10万8千円を越える場合」
 と
「失業保険を受け取っている場合」

のみ、扶養削除の対象になる、とのことだったのに
どうして、扶養認定の日が、支給終了の翌日からではなく
書類提出日になるのでしょう

私が失業保険を受け取ったのは3ヶ月ですが
この組合のやり方のお陰で
5ヶ月間、扶養から削除される羽目になってしまいました


このやり方は、普通なのでしょうか
それとも、普通ではないのでしょうか?


無知な私に、どなたかご指導くだされば、幸いです



ちなみに、保険事務所は、個々のやり方がまかり通り
指導、統括する存在がないのも知っています

しかし、組合によって、ここまで差が出てもいいものなのでしょうか
あまりに納得がいきません

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1. Re: 組合のやり方に疑問

2006/07/20 21:14

おはつ

編集

そもそも健康保険の被扶養者というのが特別扱いなのです。
配偶者が健康保険の被保険者だから可能な話で、自営業等ならそのような制度はなくすべて国民健康保険の被保険者です。

これを前提に考えて、組合健保はその被扶養者の認定基準を裁量により認められていますので各々違います。したがってこのやり方で行っていれば仕方のないことです。

そもそも健康保険の被扶養者というのが特別扱いなのです。
配偶者が健康保険の被保険者だから可能な話で、自営業等ならそのような制度はなくすべて国民健康保険の被保険者です。

これを前提に考えて、組合健保はその被扶養者の認定基準を裁量により認められていますので各々違います。したがってこのやり方で行っていれば仕方のないことです。

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