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助け合い

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雇用契約に際して

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雇用契約に際して

2006/06/21 09:27

haruppi

積極参加

回答数:2

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お世話になっております。わからないことがあるので教えていただけないでしょうか。
パート(アルバイト)を雇用するのに際して社会保険に加入する要件がそろっていれば、加入手続きをとっているのですが、あまりにも早期に辞める(無断欠席、無断遅刻等)人が多いため、なんとかしたいと思っております。
で、雇用契約書を交わす際に最初は2ヶ月間で契約終了という契約書を交わし、2ヶ月経過後新たに年間契約を交わす方法で、最初の2ヶ月様子を見て、健康保険・厚生年金に加入することもできるとなにかで読んだことがあるのですが、雇用保険はどうなんでしょうか?
最初の2ヶ月も雇用保険料の計算に入れるべきなのでしょうか?
どのたか教えて下さい。宜しくお願い致します。

お世話になっております。わからないことがあるので教えていただけないでしょうか。
パート(アルバイト)を雇用するのに際して社会保険に加入する要件がそろっていれば、加入手続きをとっているのですが、あまりにも早期に辞める(無断欠席、無断遅刻等)人が多いため、なんとかしたいと思っております。
で、雇用契約書を交わす際に最初は2ヶ月間で契約終了という契約書を交わし、2ヶ月経過後新たに年間契約を交わす方法で、最初の2ヶ月様子を見て、健康保険・厚生年金に加入することもできるとなにかで読んだことがあるのですが、雇用保険はどうなんでしょうか?
最初の2ヶ月も雇用保険料の計算に入れるべきなのでしょうか?
どのたか教えて下さい。宜しくお願い致します。

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1. Re: 雇用契約に際して

2006/06/26 12:44

haruppi

積極参加

編集

貝柱さんありがようございます。
掲示板を見るのが遅れて、返事が打てませんでした・・・。
なかなか難しいですね・・・。
でも貝柱さんの猿知恵ですが、盲点ですよね!すごい驚きました!
さっすが!・・・と無言で1人うなずきました!

貝柱さんありがようございます。
掲示板を見るのが遅れて、返事が打てませんでした・・・。
なかなか難しいですね・・・。
でも貝柱さんの猿知恵ですが、盲点ですよね!すごい驚きました!
さっすが!・・・と無言で1人うなずきました!

返信

2. Re: 雇用契約に際して

2006/06/21 17:55

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

(参考サイト)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html

対象となるアルバイトの週の所定労働時間が
20時間以上であれば、「1年以上引き続き
雇用されることが見込まれる者であること」
という条件つきで雇用保険に加入させる義務があります。
(20時間未満ならたとえ加入させたくても
加入資格がありません。)※

したがって、当初1年未満の有期雇用契約を結んでおけば
その間はこの要件を満たさない(つまり貴社のケースだと
2ヶ月後の再契約のときから加入させれば良い)と
考えられがちですが、そのような契約で就職した人の多くが
契約延長・再雇用等により結果的に1年以上働いている、
という実態があると『継続雇用の見込みあり』と判断されるので、
貴社のケースでどう判断されるかは予測できないですね。
貴社のおおよその真意としては向こうから辞められない限り
継続雇用したいといったところなのだから、最初から
加入させておきなさい、という理屈も成り立たない
わけではありません。

実は社会保険に関しても同様でして、当初2ヶ月の契約を
結んでおけばその間は加入資格がない、というのは
2ヶ月で完全に終了することが前提になっている場合であって、
2ヶ月後の再雇用を前提にしている場合は
本来は当初から加入させるべきとも言われます。
現実には2ヶ月以内の有期雇用の間は不加入でも
指導はされないという噂ですが、
法律の基本的な考え方に照らして必ずしも正しくは
ないので、突如指導が入ってもおかしくはないです。

いずれにせよ行政側の事実認定にかかる話なので、
この方法をとれば安心、というのはないでしょう。
(個人的には、2ヶ月様子見てその後はきちんと加入、
というのはまだ良心的な方では、と思いますけどね・・・)

(付)
とりあえず猿知恵の類ですが、当初の期間2ヶ月の契約に
更新の定めがあると、「短期契約だから保険加入させていない」
という大前提が崩れるので、2ヶ月様子を見るやり方でいくなら
その点は留意されるのがいいかと・・・

※この部分は最初間違って書いてたので
修正しました。申し訳ありません。

(参考サイト)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html

対象となるアルバイトの週の所定労働時間が
20時間以上であれば、「1年以上引き続き
雇用されることが見込まれる者であること」
という条件つきで雇用保険に加入させる義務があります。
(20時間未満ならたとえ加入させたくても
加入資格がありません。)※

したがって、当初1年未満の有期雇用契約を結んでおけば
その間はこの要件を満たさない(つまり貴社のケースだと
2ヶ月後の再契約のときから加入させれば良い)と
考えられがちですが、そのような契約で就職した人の多くが
契約延長・再雇用等により結果的に1年以上働いている、
という実態があると『継続雇用の見込みあり』と判断されるので、
貴社のケースでどう判断されるかは予測できないですね。
貴社のおおよその真意としては向こうから辞められない限り
継続雇用したいといったところなのだから、最初から
加入させておきなさい、という理屈も成り立たない
わけではありません。

実は社会保険に関しても同様でして、当初2ヶ月の契約を
結んでおけばその間は加入資格がない、というのは
2ヶ月で完全に終了することが前提になっている場合であって、
2ヶ月後の再雇用を前提にしている場合は
本来は当初から加入させるべきとも言われます。
現実には2ヶ月以内の有期雇用の間は不加入でも
指導はされないという噂ですが、
法律の基本的な考え方に照らして必ずしも正しくは
ないので、突如指導が入ってもおかしくはないです。

いずれにせよ行政側の事実認定にかかる話なので、
この方法をとれば安心、というのはないでしょう。
(個人的には、2ヶ月様子見てその後はきちんと加入、
というのはまだ良心的な方では、と思いますけどね・・・)

(付)
とりあえず猿知恵の類ですが、当初の期間2ヶ月の契約に
更新の定めがあると、「短期契約だから保険加入させていない」
という大前提が崩れるので、2ヶ月様子を見るやり方でいくなら
その点は留意されるのがいいかと・・・

※この部分は最初間違って書いてたので
修正しました。申し訳ありません。

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