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国民年金第3号被保険者の届けについて

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国民年金第3号被保険者の届けについて

2006/03/27 17:13

yyi

常連さん

回答数:2

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奥さんが働いていて、ご主人を扶養する場合・・・

・ご主人            ・奥さん
 平成11年 56歳で退職      会社員
 
 平成18年 63歳(年金有り)   会社員

ご主人が56歳〜60歳(収入なし)の時、扶養にしておらず、第3号の届けを出していません。(60歳までですよね?)この場合、さかのぼって届ける事ができると聞いたのですが・・・社会保険事務所に聞いてみると、扶養の認定は受けていますか?平成14年?からは、会社側で手続きができるとか・・・言われました。よく分からなくて、何をしたらよいのか・・・よろしくお願いします。 :-(

奥さんが働いていて、ご主人を扶養する場合・・・

・ご主人            ・奥さん
 平成11年 56歳で退職      会社員
 
 平成18年 63歳(年金有り)   会社員

ご主人が56歳〜60歳(収入なし)の時、扶養にしておらず、第3号の届けを出していません。(60歳までですよね?)この場合、さかのぼって届ける事ができると聞いたのですが・・・社会保険事務所に聞いてみると、扶養の認定は受けていますか?平成14年?からは、会社側で手続きができるとか・・・言われました。よく分からなくて、何をしたらよいのか・・・よろしくお願いします。 :-(

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1. Re: 特例届けと資格取得届

2006/04/05 21:52

yyi

常連さん

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返信ありがとうございます。何か、手続き難しそうですね。頑張ります。また、質問をすると思いますがよろしくお願いします。 :-(

返信ありがとうございます。何か、手続き難しそうですね。頑張ります。また、質問をすると思いますがよろしくお願いします。 :-(

返信

2. 特例届けと資格取得届

2006/03/28 01:07

Happy-go

ちょい参加

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国民年金・第3号被保険者の届出漏れの救済処置として、H17年4月から、特例届けを出すことで、今まで最長2年の遡りだった期間が、条件を満たす場合に認定の遡り期間の制限を受けないで3号被保険者になれます。

この方が該当できるかわかりませんが…。

提出する書類は、第3号被保険者特例届け
添付する書類は、被保険者が配偶者を扶養している事実を確認できる書類。
戸籍謄本、収入証明書(所得0円などの証明、非課税証明書など)、年金手帳など。

この特例届けと同時に、本来の3号被保険者資格取得届を提出出来ます。(空期間を埋める申請をして、現在手続きがされていない3号被保険者の届出を行う)

資格取得届の場合は、健康保険組合などの証明欄がありますので、健保管掌の場合はそちらの承認を得てから事業所を管轄する社会保険事務所へ送付します。

添付する、年金手帳は2号被保険者(会社へ在籍している厚生年金の被保険者)については、添付の必要は無いはずです(事業主が証明する)。ただし、扶養される配偶者本人の年金手帳は添付を求められます。添付した年金手帳は、処理後本人へ郵送されます。

遡り期間(3号として認められていなかった期間)、被扶養者であったことを確認するために、扶養認定を受けているかの確認を求められているのだと思います。


参考:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm(社会保険庁)

いま、手元に資料が無いので記憶を頼りに記載してます。
間違い等ありましたら、先輩諸氏にご指導いただければと存じます。

国民年金・第3号被保険者の届出漏れの救済処置として、H17年4月から、特例届けを出すことで、今まで最長2年の遡りだった期間が、条件を満たす場合に認定の遡り期間の制限を受けないで3号被保険者になれます。

この方が該当できるかわかりませんが…。

提出する書類は、第3号被保険者特例届け
添付する書類は、被保険者が配偶者を扶養している事実を確認できる書類。
戸籍謄本、収入証明書(所得0円などの証明、非課税証明書など)、年金手帳など。

この特例届けと同時に、本来の3号被保険者資格取得届を提出出来ます。(空期間を埋める申請をして、現在手続きがされていない3号被保険者の届出を行う)

資格取得届の場合は、健康保険組合などの証明欄がありますので、健保管掌の場合はそちらの承認を得てから事業所を管轄する社会保険事務所へ送付します。

添付する、年金手帳は2号被保険者(会社へ在籍している厚生年金の被保険者)については、添付の必要は無いはずです(事業主が証明する)。ただし、扶養される配偶者本人の年金手帳は添付を求められます。添付した年金手帳は、処理後本人へ郵送されます。

遡り期間(3号として認められていなかった期間)、被扶養者であったことを確認するために、扶養認定を受けているかの確認を求められているのだと思います。


参考:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm(社会保険庁)

いま、手元に資料が無いので記憶を頼りに記載してます。
間違い等ありましたら、先輩諸氏にご指導いただければと存じます。

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