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保険料端数

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保険料端数

2006/02/14 11:58

naoko

積極参加

回答数:2

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社会保険料の円未満の端数処理で「事業主」・「被保険者」によって調整の仕方があるとおもいますが、「事業主」と「被保険者」の間で「特約」がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることが出来ます。とも書いてありました。
「特約」とは具体的にどのようなことでしょうか
あと、当社では「被保険者負担保険料」(お給料から控除している)は、円未満は切り捨てているのですが、これはおかしいですよね??
やはり、端数が50銭以下は切り捨てし、51銭以上は切り上げして1円にしなければなりませんよね。以前から何度も同じ質問で大変お恥ずかしいのですが、アドバイスください。 :-(

社会保険料の円未満の端数処理で「事業主」・「被保険者」によって調整の仕方があるとおもいますが、「事業主」と「被保険者」の間で「特約」がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることが出来ます。とも書いてありました。
「特約」とは具体的にどのようなことでしょうか
あと、当社では「被保険者負担保険料」(お給料から控除している)は、円未満は切り捨てているのですが、これはおかしいですよね??
やはり、端数が50銭以下は切り捨てし、51銭以上は切り上げして1円にしなければなりませんよね。以前から何度も同じ質問で大変お恥ずかしいのですが、アドバイスください。 :-(

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1. Re: 保険料端数

2006/02/15 14:14

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

折半した保険料の端数処理については
健康保険、厚生年金保険関連の法令通達に固有の定めが見当たらず、
1円未満の債務の支払の一般原則(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律)
によっているようであり、「特約があれば〜」というのも
その一般原則から来ているようです。
となると特約についても様式任意ということになります。
極端に言えば口約束でもいいし、無難に労働契約に織り込む、
あるいは素人考えですが就業規則の賃金計算の章に書くという
やり方もありうるのではないかと思います。

御社のように、会社の方で労働者に有利な端数計算方法を
一律に適用している場合には、特に契約等に明示されてなくても
「この計算方法が労使間で慣例として成立しています」と
説明すれば、現実に誰かがそれに文句を言ってくるおそれは
あまりないと思うのですが・・・

折半した保険料の端数処理については
健康保険、厚生年金保険関連の法令通達に固有の定めが見当たらず、
1円未満の債務の支払の一般原則(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律)
によっているようであり、「特約があれば〜」というのも
その一般原則から来ているようです。
となると特約についても様式任意ということになります。
極端に言えば口約束でもいいし、無難に労働契約に織り込む、
あるいは素人考えですが就業規則の賃金計算の章に書くという
やり方もありうるのではないかと思います。

御社のように、会社の方で労働者に有利な端数計算方法を
一律に適用している場合には、特に契約等に明示されてなくても
「この計算方法が労使間で慣例として成立しています」と
説明すれば、現実に誰かがそれに文句を言ってくるおそれは
あまりないと思うのですが・・・

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2. Re: 保険料端数

2006/02/15 12:13

miki

すごい常連さん

編集

社会保険庁の指示は
端数が50銭以下は切り捨てし、51銭以上は切り上げ
ですが、「特約があればそれで処理できる」ので
もし「事業主」と「被保険者」の間で端数分は事業主が負担するなどと決めていれば円未満切捨てで給料より控除でもいいかと思います。

社会保険庁の指示は
端数が50銭以下は切り捨てし、51銭以上は切り上げ
ですが、「特約があればそれで処理できる」ので
もし「事業主」と「被保険者」の間で端数分は事業主が負担するなどと決めていれば円未満切捨てで給料より控除でもいいかと思います。

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