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備忘価格の処理

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備忘価格の処理

2006/01/31 15:26

おはつ

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売掛金で1円の備忘価格を残していたのですが、売掛金の
回収が全額不能となりました。この場合1円の貸倒損失として処理
すればよいのでしょうか?

売掛金で1円の備忘価格を残していたのですが、売掛金
回収が全額不能となりました。この場合1円の貸倒損失として処理
すればよいのでしょうか?

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1. Re: 備忘価格の処理

2006/02/07 15:07

JIJI

ちょい参加

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答えとしては、「はい」という答えになるかと思いますが、参考までに債権消滅時の仕訳は、通常、
 (借方) 貸倒損失(営業外費用)1円 (貸方) 売掛金 1円
となると思います。
ただ、おせっかいだと思いますが、債権が消滅するということ(備忘金消滅)は、民法(167条1項)では、10年、商法(522条 商事債権)では5年、その他、民法170〜174条、商法316、566、567、589、615、626、663、722、765条等、多くの法令等で規定されています。 債権の消滅時には、必要な資料(調査書等)をそろえなければなりませんし、消滅の時効を中断させるのには、裁判等、かなりの労力を要することになると思います。 参考まで・・・

答えとしては、「はい」という答えになるかと思いますが、参考までに債権消滅時の仕訳は、通常、
 (借方) 貸倒損失(営業外費用)1円 (貸方) 売掛金 1円
となると思います。
ただ、おせっかいだと思いますが、債権が消滅するということ(備忘金消滅)は、民法(167条1項)では、10年、商法(522条 商事債権)では5年、その他、民法170〜174条、商法316、566、567、589、615、626、663、722、765条等、多くの法令等で規定されています。 債権の消滅時には、必要な資料(調査書等)をそろえなければなりませんし、消滅の時効を中断させるのには、裁判等、かなりの労力を要することになると思います。 参考まで・・・

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